令和8年度 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業助成金(東京都)
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目的
東京都内の大企業と中小企業を含む共同企業体に対し、新エネルギー技術の調査研究から社会実装・普及に至る一連の取り組みを支援します。2050年のゼロエミッション東京の実現に向け、脱炭素化を加速させるとともに、安定的で経済合理性のあるエネルギーシステムの確立を図ります。最大30億円の助成により、民間資金の誘発と革新的な技術開発の促進を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 申請のエントリー期間
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- 公募開始:2026年06月23日
- 申請締切:2026年10月01日
本事業への参加意向を登録するエントリーを完了する必要があります。期間内にエントリーを行わない場合、その後の申請書提出ができませんのでご注意ください。
- 申請書提出期間
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- 申請締切:2026年10月15日
エントリーを済ませた上で、具体的な助成事業の内容を記載した申請書一式を提出してください。共同企業体の要件(大企業と中小企業を1者以上含む等)や事業費10億円以上などの要件を事前に確認してください。
- 審査期間(一次・二次)
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- 一次審査(書類):2026年10月中旬〜11月上旬
- 二次・総合審査(プレゼン):2026年11月下旬〜12月上旬
- 一次審査: 提出された書類に基づく審査。
- 二次・総合審査: 一次通過者を対象としたプレゼンテーション審査。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2027年02月頃
審査の結果、採択された事業者に対し「助成金交付決定通知書」が送付されます。交付決定により、最大5年間の助成対象期間が開始されます。
- 事業実施・進捗管理
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交付決定日から最大5年間
事業計画に基づき技術開発や実証を進めます。実施期間中は以下の報告が義務付けられます:
- 各期終了時の遂行状況報告書の提出
- 中間審査の受審
- 重要な変更が生じる場合の承認申請
- 実績報告・額の確定
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事業終了後
助成期間終了後、実績報告書を提出します。公社による検査(書類・現地調査)を経て、最終的な助成金額が確定されます。
- 助成金の請求・交付
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額の確定後
確定通知受領後、請求書を提出することで助成金が支払われます。原則として各期ごとの精算払いとなります。
- 事業完了後の報告・管理
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助成期間終了後 5年間
「社会実装計画期間」として、以下の管理が求められます:
- 事業化報告書の提出(毎年)
- 取得財産(50万円以上)の適切な管理と処分制限
- 収益が生じた場合の収益納付の可能性
対象となる事業
「新エネルギー推進に係る技術開発支援事業」は、東京都が公益財団法人東京都環境公社を通じて実施する、大規模な技術開発支援プログラムです。東京の脱炭素化を加速させ、産業振興と経済成長の基盤となる安定的で経済合理性のあるエネルギーシステムの確立に貢献することを目的としています。
■新エネルギー推進に係る技術開発支援事業
近い将来社会へ普及することが期待される「新エネルギー」と、その利活用・普及に資するシステム・製品・サービスの調査研究、技術開発、実証、実装、普及までの一連の取り組みを支援対象とします。単なる設備導入にとどまらず、社会実装と自立的な事業展開を意識した包括的な支援を行います。
<助成対象事業の要件>
- 新エネルギーおよびその利活用促進に資する調査研究・技術開発・実証・実装・普及に向けた取り組みであること
- 東京の脱炭素化推進、産業振興、エネルギーシステムの確立といった東京都の政策目的に貢献すること
- 原則として東京都内で実施すること(一部都外実施も可)
- 助成金の交付申請時において、想定される総事業費が10億円以上の取り組みであること
- 公社による現物確認や経理書類等の確認が可能な体制が整っていること
<助成対象事業者の要件(共同企業体)>
- 複数の企業が連携して事業を実施する共同企業体であること
- 東京都内で実質的に事業を行う「都内大企業」を1者以上含むこと
- 東京都内で実質的に事業を行う「都内中小企業」を1者以上含むこと(構成企業の大企業とグループ関係にないこと)
- 事業全体を統括する代表企業を1者選定すること
- 助成事業において特に重要な役割を担う者が、共同企業体の構成企業または協力企業として参加していること
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の合計額の3分の2以内
- 助成限度額:1件あたり最大30億円
<助成対象経費>
- 原材料・副資材費
- 設備及び機器の導入に要する経費(機械装置、工具器具、プラント、製造設備等の購入・据付・改造等)
- 外注費及び委託費(設計、プロトタイプ製作、共同研究、専門家助言、市場調査、規格取得等)
- 人件費(直接従事した社員・役員等の費用。1人あたり1日8時間、年間1,800時間上限)
- リース費及びレンタル費(機械装置、設備、事務所、実証場所等)
- 知的財産権の取得、出願又は管理に要する経費
- マーケティング費(市場分析、需要調査、初期的な営業活動等)
- その他都が助成事業の実施に必要と認める経費
<事業期間>
- 助成期間:採択日から最長5年間
- 報告期間:助成期間終了日の翌日から5年間
- 社会実装計画期間(支援・進捗管理期間):最長10年間
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の要件に該当する事業、および特定の経費については、助成の対象外となります。
- 国や地方自治体等が実施する他の補助金、助成金、委託費などとの重複受給となる事業(対象経費が明確に区分できる場合を除く)。
- 想定される総事業費が10億円未満の取り組み。
- 共同企業体の構成要件(都内大企業の不参加、大企業とグループ関係にある中小企業のみの参加など)を満たさない事業。
- 助成対象外となる経費が含まれる、または不適切と判断されるもの。
- 消費税および地方消費税。
- 助成事業者が実質的に負担していないと認められる経費、値引きやキャッシュバック等による実質的負担額を超える部分。
- 購入者・所有者・サービス享受者が一致しない物品の購入経費。
- 公社が不適切と認める経費。
- 自社調達や関連会社からの調達において、利益等排除が行われていない経費。
補助内容
■助成対象経費
<1. 原材料・副資材費>
事業の成果物の構成部分として使用される原材料や副資材、また研究開発、試作、実証、または量産準備段階において直接使用または消費される原料、材料、副資材の購入に要する経費が対象となります。
<2. 設備及び機器の導入に要する経費>
- 研究開発、実証、実装、または量産準備の実施に直接使用される機械装置、工具器具、プラント、製造設備などの購入、製作、据付、改造、またはそれらに付随する工事に要する経費。
- 助成事業の実施に不可欠な範囲で行われる法定点検、定期点検、安全確保、または実証の継続のために必要な最小限の修理やメンテナンスに要する経費は、助成対象となることがあります。
- 当該設備等の通常の維持管理や事業の継続とは直接関係しない修理及びメンテナンスに係る経費は助成対象外です。
- 一般的な土地または建物の取得に要する経費は助成対象外ですが、設置、運用、安全確保のために必要最小限の範囲で設けられる建屋、架台、基礎その他これらに類する構築物は、助成対象となることがあります。
<3. 外注費及び委託費>
- 助成事業者が自ら実施することが困難な業務、または専門性、効率性、合理性の観点から外部の知見や能力を活用することが適当な業務を外部に委託または外注する場合に要する経費。
- 研究開発、試作、実証、実装または量産準備に係る設計手法の検討、構造設計、プロトタイプ製作、解析、システム設計、エンジニアリング等。
- 自社以外の事業者、大学または試験研究機関等との共同研究または共同開発の実施に要する経費。
- 外部専門家等からの技術的または事業的な助言、指導、レビューまたはコンサルティングに要する経費。
- 実証または試験の実施に必要な試作品、設備、機器等の輸送に要する経費。
- 市場性、需要動向または顧客ニーズを把握するために、外部に委託して実施する調査、分析または評価に要する経費。
- 成果物の社会実装または事業化に必要不可欠な規格、基準または認証の取得、登録または評価に係る業務を外部に委託して行う経費。
- 大学、研究機関等が保有する技術または知的財産の活用に伴う技術移転、技術指導またはこれらに付随する支援を受ける経費。
- 国際的な連携、調査、実証等において必要となる翻訳、通訳、速記その他これらに類する専門的業務を外部に委託して行う経費。
- 試作品、実証機器等について、法令遵守、安全確保等の観点から専門業者に廃棄処理を委託することが必要である場合に要する経費。
<4. 人件費>
- 助成事業の実施に直接従事した者に係る経費(社員、役員、派遣社員を含む)。
- 助成対象時間数は、1人につき1日8時間、年間1,800時間を限度とします。
- 各従業者の当月助成対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、当月給与総支給額を上限とします。
<5. リース費及びレンタル費>
助成事業の実施に直接必要な機械装置、設備、機器等について、リースまたはレンタルにより調達する場合に要する経費、および事務所、施設、実証場所等の不動産を賃借する場合に要する経費。
<6. 知的財産権の取得、出願又は管理に要する経費>
成果に係る知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等)の取得、出願、維持または活用に要する経費(外国出願、実施権の設定・譲受け等を含む)。
<7. マーケティング費>
成果を社会実装または普及に結び付けるために必要な市場分析、需要調査、顧客ヒアリング、初期的な営業活動等に要する経費。この経費の増額につながる流用には事前の承認が必要です。
<8. その他助成事業の実施に必要であると認める経費>
上記のほか、公社が必要と認めた場合に限り助成対象となります。東京都との協議が必要です。
<助成対象外となる経費の主な例>
消費税、地方消費税、助成事業者が実質的に負担していない経費、値引き・キャッシュバック分、社会通念上不適切と認める経費、自社調達における利益等。購入者と所有者・享受者が一致しない場合も対象外です。
対象者の詳細
助成対象となる共同企業体の要件
本助成金の対象者は、原則として「共同企業体」(複数の企業の集合体)です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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A 企業構成
東京都内で実質的に事業を行う大企業を1者以上含んでいること、東京都内で実質的に事業を行う中小企業者を1者以上含んでいること、中小企業者は、共同企業体内の大企業とグループ企業の関係にない独立した事業者であること、中小企業者の参加は、技術開発の「実装に至るまでの段階」であれば認められる -
B 事業実施場所と規模
実施場所は原則として東京都内であること(実装段階前の一部取組は都外も可)、交付申請時において、想定される総事業費が10億円以上の取組であること -
C 事業体制
共同企業体の中から1者を「代表企業」として選定すること、重要な役割を担う企業は構成企業または協力企業として含めること、中核を担う技術を保有する企業は、必ず「構成企業」として含めること
■補助対象外となる事業者(欠格事項)
共同企業体を構成する個々の企業(構成企業および協力企業)が、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 事業税やその他の税金を滞納している者
- 東京都や公社に対する賃料・使用料などの債務を滞納している者
- 公的支援制度において、不正受給や虚偽申請等の重大な不適正行為を行った者
- 民事再生法または会社更生法による申立て等、事業の継続性が不確実な者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業、ギャンブル業、その他社会通念上適切でないと判断される業態(連鎖販売取引、霊感商法等)
- 重大な法令違反、反社会的行為、公序良俗違反を行う者
※新型コロナウイルスの影響で徴収猶予を受けている場合は、許可通知書の写し等の提出が必要です。
※業態に関する制限は、事業の趣旨に照らして妥当と公社が認める場合は例外となる場合があります。
【用語の定義】
・中小企業者:中小企業基本法第2条に規定する者
・大企業:中小企業者の規模を超える者
・構成企業:公社から直接助成金を受ける権利と責任を有する企業
・協力企業:技術提供等を行うが、公社から直接助成金を受けない企業
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/new_energy/
- 新エネルギー推進に係る技術開発支援事業 公式WEBサイト
- https://tokyo-new-energy.jp/
- 公益財団法人東京都環境公社 公式サイト
- https://www.tokyokankyo.jp/
- 東京都環境局 公式サイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- クール・ネット東京 オフィシャルX(旧Twitter)
- https://x.com/coolnet_tokyo
最新の情報や詳細な申請方法については、事業公式WEBサイトをご確認ください。令和8年度の申請エントリーは2026年6月23日から開始されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。