長野県 外国人材日本語習得支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
長野県内の中小企業等に対し、雇用する外国人材の日本語能力向上に要する経費を補助します。日本語教育の参照枠A2レベル相当以上の習得を目指す日本語教室の開催や受講費用を支援することで、外国人材の円滑なコミュニケーションと地域への定着を図ります。企業の経済的負担を軽減し、外国人材が能力を最大限に発揮して安定的に働き続けられる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年06月23日
- 申請締切:2027年01月22日
補助金交付申請書および事業計画書、収支予算書等の必要書類を長野県産業労働部へ提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 収支予算書(様式第1号の3)
- 積算根拠資料(見積書等)
- 外国人材の雇用確認書類・在留カードの写し
- 県税の納税証明書
※メール、持参、または郵送にて提出してください。
- 交付決定通知・事業開始
-
- 事業実施期間:2026年06月23日〜2027年02月19日
県による審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。交付決定通知を受けてから、事業(契約・実施・支払い等)を開始することが可能となります。
※予算に到達次第、募集は締め切られます。
- 事業完了
-
- 完了期限:2027年02月19日
補助対象となる日本語学習事業を完了させます。実績報告の際に必要となるため、支出を証明する書類(納品書、領収書等)は必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日です。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第4号)
- 事業完了報告書(様式第4号の2)
- 収支決算書(様式第4号の3)
- 実施内容がわかる資料・写真
- 支出に関する書類(領収書等の写し)
- 額の確定・交付請求
-
実績報告書提出後
県が実績報告書の内容を調査(必要に応じて現地調査)し、適正であれば補助金の確定通知を送付します。通知を受けた後、速やかに「交付請求書(様式第5号)」を提出してください。
- 補助金のお支払い
-
請求書提出後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は事業完了後の精算払いとなります。
※事業に係る帳簿・証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
補助対象事業
長野県内の中小企業等が、自社の外国人従業員に対して行う日本語能力向上のための日本語学習事業です。この学習は、日本語教育の参照枠におけるA2レベル相当以上の習得を目指すものである必要があります。
■外国人材日本語習得支援事業
具体的な学習形態としては、日本語教室の開催や、外部の日本語教室の受講などが含まれます。オンラインでの学習も対象となります。
<補助対象経費>
- 日本語教室の開催経費(講師謝金、旅費、会場使用料、通信費、消耗品費、委託料、翻訳・通訳料等)
- 日本語教室の受講経費(受講料、旅費等)
- その他、知事が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和8年6月23日(火曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 国や県の他の補助金等との併給となる事業。
- 補助対象外経費に該当する活動。
- 教材費、テキスト代
- 日本語試験や技能検定の受験手数料
- 受講者(外国人材)の賃金等の人件費、食糧費
- 設備・機器(パソコン、タブレット、各種通信機器、モニター等)やソフトウェア(ライセンス及びクラウドサービスを含む)の購入および更新費
- その他、知事が不適当と認める経費
補助内容
■外国人材日本語習得支援補助金
<補助対象者の要件>
- 長野県内に本社または主たる事務所を有していること
- 長野県内で外国人材(特に技能実習生)を雇用していること
<補助対象者の企業規模要件>
| 業種 | 資本金・出資総額 / 従業員数(いずれかを満たすこと) |
|---|---|
| 一般産業(卸売・サービス・小売以外) | 3億円以下 または 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 または 50人以下 |
<補助対象事業>
県内の中小企業等が自社の外国人従業員に行う日本語能力向上のための日本語学習事業(日本語教育の参照枠A2レベル相当以上を目指すもの)
<補助対象経費>
- 日本語教室の開催経費(講師謝金・旅費、会場使用料、通信費、消耗品費、委託料、翻訳・通訳料)
- 日本語教室の受講経費(受講料、旅費)
- その他知事が必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 教材費、テキスト代
- 日本語試験や技能検定等の受験手数料
- 受講者の賃金等の人件費、食糧費
- 設備・機器(PC、タブレット等)、ソフトウェアの購入・更新費
- その他知事が不適当と認める経費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり15万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助対象期間>
令和8年6月23日(火曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで
対象者の詳細
補助対象となる事業者
長野県内の中小企業等における外国人材の活躍と定着を促進することを目的としています。補助金を受ける事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
ア 所在地の要件
長野県内に本社または主たる事務所を有している法人、もしくは個人事業主であること -
イ 雇用する外国人材の要件
長野県内で「技能実習生」を雇用していること、労働関係法令および出入国関係法令に基づき、適法に当該技能実習生を雇用していること -
ウ 中小企業等の具体的な定義(いずれかに該当)
一般産業(下記以外):資本金3億円以下の法人 または 常時使用する労働者数300人以下、卸売業:資本金1億円以下の法人 または 常時使用する労働者数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下の法人 または 常時使用する労働者数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下の法人 または 常時使用する労働者数50人以下 -
オ 申請に関する補足
一つの法人が複数の事業所を運営している場合、事業所ごとに申請が可能、申請期間内であれば複数回の申請が可能(1事業所あたりの補助上限額15万円)
補助対象となる外国人材
補助対象となる事業者に雇用され、以下の条件を満たす外国人材が日本語学習支援の対象となります。
-
ア 対象の種類
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」で定義される「技能実習生」 -
イ 日本語学習の目的とレベル
職業生活や技能検定試験に必要な日本語レベルの習得を目的としていること、「日本語教育の参照枠A2レベル相当以上」の日本語習得を目指すものであること
■補助対象外となる事業者・学習内容
以下の事業者および学習内容は補助金の対象とはなりません。
- 技能実習生を直接雇用しない「監理団体」や「登録支援機関」
- 日常生活におけるコミュニケーション(日常会話)レベルの日本語学習
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」に基づく「入国後講習」
※ただし、監理団体等が実施する日本語教室に、直接雇用する企業等が技能実習生を参加させる場合は、その企業等が補助対象となり得ます。
※1事業所あたりの補助上限額は15万円となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/sangyo/kaihatsu/ikusei/nihongoshutokushien.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請はメール、持参、または郵送で行う必要があります。交付決定前に事業着手することは認められていないため、余裕をもって申請してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。