河内長野市 民間事業者用太陽光発電設備導入補助金(令和8年度)
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目的
河内長野市内の民間事業者等に対して、自己所有する施設への太陽光発電設備の導入費用を補助することで、再生可能エネルギーの普及と地域における脱炭素化を推進します。温室効果ガス排出量の削減を図り、効率的なエネルギー利用を促進することで、持続可能な脱炭素型の都市構造を形成することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請の手続き
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- 申請締切:2026年12月15日
- 審査期間:概ね2〜3週間
補助金の申請準備から交付決定までのステップです。
- 書類の作成:市ホームページから様式をダウンロードして作成します。施工等事業者が代行することも可能です。
- 提出先:市環境政策課へ郵送(当日消印有効)または窓口へ持参してください。
- 審査:書類不備がない場合、交付決定まで2〜3週間程度を要します。
【重要】必ず「交付決定通知書」が届いた後に契約・着工してください。事前の着手は補助対象外となります。
- 契約・設置工事
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- 契約・着工:交付決定後
交付決定通知書を受け取った後に、実際の設備導入と工事を行います。
- 開始タイミング:必ず交付決定通知日以降に対象設備に関する契約を締結し、設置工事に着手してください。
- 要件:太陽光発電設備の場合、自家消費率が50%以上(賃貸集合住宅は30%以上)であることなどが条件となります。
- 実績報告兼交付請求の手続き
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- 申請締切:2027年02月26日
- 入金時期:実績報告から3〜4週間後
工事完了後、実績を報告し補助金を請求します。以下のいずれか早い日が提出締切となります。
- 設置工事完了日の翌日から起算して60日を経過する日
- 令和9年(2027年)2月26日
- 提出書類:実績報告書兼請求書、領収書の写し、設備の仕様確認書類、設置前後の写真、自家消費率の根拠資料など。
- 振込:書類審査に不備がなければ、受付後3〜4週間程度で指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
河内長野市内の民間事業者や各種団体が、自らが所有する施設に太陽光発電設備を設置する際に、その費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの普及と地域における脱炭素化を推進する事業です。
■自己所有型民間事業等向け再生可能エネルギー導入促進補助金
河内長野市内の民間事業者等が、自らが所有する建物に太陽光発電設備(自己所有型)を導入する取組を支援します。
<補助対象施設>
- 事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む)
- 賃貸集合住宅(導入する太陽光発電設備で発電した電力を建物内の各住戸に供給する場合に限る)
- 河内長野市内にあり、申請者が所有している施設であること
- 既存の太陽光発電設備が設置されていない施設であること
<補助対象機器の要件>
- 未使用品であること(新品かつ発電実績がない製品)
- 自家消費型配線であること(発電した電力を自施設で消費することを主とする)
- 自家消費率が50%以上(賃貸集合住宅の場合は30%以上)となり、法定耐用年数の17年間維持される見込みがあること
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の要件を満たすこと
<補助金額・上限額>
- 「発電出力(kW)×5万円」または「補助対象費用」のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
- 1件あたりの補助上限額:1,000万円
<補助事業実施期間>
- 交付申請期間:令和8年5月11日(月)から令和8年12月15日(火)まで
- 実績報告期限:設置工事完了日から60日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の要件や条件に該当する場合、または申請の要件を満たさない場合は、補助の対象外となります。
- 欠格要件に該当する事業者による申請
- 直近3年度において、国税(法人税、消費税等)、都道府県税、市町村税を滞納している場合。
- 代表者が破産者で復権を得ていない、成年被後見人、被保佐人、未成年者である場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う者。
- 会社更生法や民事再生法に基づく手続き開始の申立てがなされている、または金融機関の取引停止処分を受けている場合。
- 補助対象外となる施設および用途
- 既存の太陽光発電設備が既に設置されている施設。
- 賃貸集合住宅のうち、居住以外の目的(店舗、事務所、倉庫等)で使用されるもの。
- 賃貸集合住宅のうち、賃貸借契約が締結されないもの。
- 要件を満たさない機器の導入や不適切な手続き
- 未使用品ではない製品(中古品や発電実績があるもの)の設置。
- 自家消費率の要件(一般50%以上、賃貸集合住宅30%以上)を満たさない事業。
- 交付申請を行う前に、補助対象事業に係る契約や設置工事に着手した場合。
補助内容
■太陽光発電設備設置補助
<補助対象となる申請者(事業者)の要件>
- 日本国内において事業活動を営んでいること
- 会社、協同組合等、保険会社、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、一般社団・財団法人、NPO法人、マンション管理組合、個人事業主等であること
- 直近3年度において、国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
- 代表者が破産者、被後見人、または暴力団関係者等でないこと
- 会社更生法または民事再生法の申立てがなされていないこと
- 河内長野市から指名停止措置を受けていないこと
<補助対象となる機器(太陽光発電設備)の要件>
- 賃貸集合住宅の場合:公称最大出力の合計が「賃貸住宅戸数×1.75kW」以下であること
- 未使用品であること(新品かつ発電実績がないもの)
- 自家消費型配線が施されていること
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の要件を満たすこと
<補助金額の算出方法と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発電出力の定義 | 太陽電池モジュールの公称最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い方(kW、小数点以下切捨) |
| 補助単価 | 発電出力1kWあたり5万円 |
| 補助交付請求額 | 「発電出力×5万円」と「補助対象費用(税抜)」のいずれか小さい額 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<設置後の運用・遵守事項>
- FIT(固定価格買取制度)およびFIP制度の認定を受けないこと
- 自家消費率:平時50%以上(賃貸集合住宅の場合は30%以上)
- オンサイト設置とし、自己託送を行わないこと
- 法定耐用年数(17年)の間、適正に管理・運用すること
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 補助金交付決定前に着手していないこと
対象者の詳細
事業活動の場所と形態
申請者は、日本国内において事業活動を営んでおり、かつ、以下のいずれかの形態に該当する必要があります。
-
会社
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社 -
協同組合等
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等 -
保険会社
保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社 -
社会福祉法人
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 -
学校法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 -
医療法人
医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人 -
宗教法人
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人 -
一般社団法人及び一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 -
団体(建物の区分所有等)
建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体 -
その他
環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者
■補助対象外となる要件
以下のいずれかの要件に該当する者は、申請者となることができません。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項または同条第2項各号に規定される者
- 直近3年度において、国税、都道府県税、または市町村税を滞納している者
- 代表者が破産者で復権を得ていない団体
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされている者
- 金融機関の取引停止処分を受けている者
- 代表者が成年被後見人、被保佐人、または未成年者である団体
- 代表者が懲役・禁錮刑以上の刑に処され執行未了、または容疑により判決確定前の者である団体
- 暴力団および反社会的勢力との関係がある者
- 河内長野市からの指定取消後1年を経過しない団体
- 地方自治法の規定(第92条の2、第142条等)に抵触する団体
- 河内長野市建設工事等指名停止要綱に基づく指名停止措置期間中の団体
- その他、市長が不適当であると認める者
※申請者は、河内長野市長宛ての「誓約書」において、これらの法的・倫理的要件に該当しないことを誓約する必要があります。
これらの要件は、申請者が補助金を適切に受給し、事業を遂行するための信頼性を確保するために厳格に定められています。申請者は内容を十分に確認し、必要に応じて説明に応じる責任を負います。
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