公募中 掲載日:2025/12/26

豊中市産業利用補助金(令和7年度)事業所立地・貸工場建築支援

上限金額
500万円
申請期限
随時
大阪府|豊中市 大阪府豊中市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊中市内の産業誘導区域において、事業所の立地に協力する土地所有者や貸工場等の建築者に対し、土地の売却価格や建築費用、固定資産税相当額の一部を補助します。これにより、製造業や卸売業等の新たな事業所の誘致を促進し、地域経済の活性化と安定した操業環境の形成を図ります。土地活用を通じた市内産業の振興と雇用の創出を目的とした支援制度です。

申請スケジュール

豊中市産業利用補助金の申請には、豊中市都市活力部産業振興課への事前相談が推奨されています。事業種別(土地売買・貸工場建築、土地賃貸)により、申込可能期間や交付のタイミングが異なりますのでご注意ください。詳細は豊中市産業振興課(06-6858-2187)までお問い合わせください。
事前相談
随時

補助金の利用を検討するにあたり、対象要件や手続きの流れを確認するため、産業振興課への事前相談を行います。

指定申込
  • 指定申込期限:原則として相手方事業者が当該土地上で事業を開始するまで

補助金対象者(指定事業者)となるための申請です。「指定事業者指定申込書(様式第1号-1)」に履歴事項全部証明書や売買・賃貸借契約書などの必要書類を添えて提出します。

  • 土地売買等:原則として事業開始前(特例として売買契約等から1年以内)
  • 土地賃貸:原則として事業開始前(特例として賃貸借契約等から1年以内)
指定決定
審査後

市が申込内容を審査し、適当と認めた場合に「指定事業者指定通知書(様式第2号)」が交付されます。

事業実施・操業開始
  • 操業開始期限:指定決定日から5年以内

土地の売買契約、貸工場の竣工、または土地賃貸借契約を経て、相手方事業者が当該土地上で事業を開始(操業開始)します。

実績報告
操業開始後、速やかに

事業を開始した際、速やかに「実績報告書(様式第4号-1)」と「事業開始届(様式第4号-2)」等の書類を提出します。

交付申込
実績報告完了後 / 税金完納後

「補助金交付申込書(様式第5号)」を提出します。土地賃貸の場合は、賦課された固定資産税を完納した後に、年度ごとに申込を行う必要があります。

交付決定
審査後

市が申込書を審査し、金額を確定させた後、「交付決定通知書(様式第6号)」を送付します。

請求・交付
  • 請求期限:交付決定通知を受理した年度の末日まで

「交付請求書(様式第8号)」を提出します。請求があった日から30日以内に市から補助金が交付されます。

対象となる事業

豊中市が実施している「豊中市産業利用補助金」は、企業立地促進条例の理念に基づき、特定の地域における事業所の立地促進と安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とした補助金制度です。この補助金は、事業所の立地に協力する土地所有者や貸工場等の建築者に対して交付されます。

■ア 土地を事業者に売却する者への補助

産業誘導区域内において事業者に土地を売却する者への支援です。

<交付対象者(申込者)>
  • 産業誘導区域内において事業者に土地を売却する個人または法人
  • 買主である相手方事業者がその土地上の工場等で事業を開始することを確約していること
<相手方事業者の要件>
  • 業種:製造業、卸売業、道路貨物運送業(倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを含む)
  • 施設:使用する工場等または貸工場等の床面積の合計が100平方メートル以上
<補助金額・上限額>
  • 産業誘導区域(重点エリア除く):土地売買契約金額の3%(上限500万円)
  • 重点エリア:土地売買契約金額の6%(上限1,000万円)
  • 補助は1回限り
<補助事業実施期間と指定申込み>
  • 事業開始:指定決定日から原則5年以内
  • 指定申込み期限(原則):相手方事業者が売買契約締結日から1年以内に事業開始しない場合は、売買契約締結日から1年以内
  • 指定申込み期限(既存工場等で事業開始・継続の場合):売買契約締結日から1年以内

■イ 貸工場等を建築し事業者に賃貸する者への補助

産業誘導区域内において賃貸を目的として貸工場等を建築する者への支援です。

<交付対象者(申込者)>
  • 産業誘導区域内において、賃貸を目的として貸工場等を新設、増設、または建替(建築)する個人または法人
  • 借主である相手方事業者がその貸工場等で事業を開始することを確約していること
<補助金額・上限額>
  • 産業誘導区域(重点エリア除く):貸工場等建築費用の3%(上限500万円)
  • 重点エリア:貸工場等建築費用の6%(上限1,000万円)
  • 対象経費:貸工場等の建築費用(消費税および地方消費税相当額を除く)
  • 補助は1回限り
  • 一の建物を複数の会社に賃貸する場合は、面積分に応じて按分
<補助事業実施期間と指定申込み>
  • 事業開始:指定決定日から原則5年以内
  • 指定申込み期限:相手方事業者が竣工日から1年以内に事業開始しない場合は、竣工日から1年以内

■ウ 土地を事業者に賃貸する者への補助

重点エリア内において事業者に土地を賃貸する者への支援です。

<交付対象者(申込者)>
  • 重点エリア内において事業者に土地を賃貸する個人または法人
  • 重点エリア告示日時点で既に賃貸し、借主が既存工場等で事業を行っていることを確認済みの場合
  • 重点エリア告示日以降に新たに土地を賃貸し、借主がその土地上の工場等で事業を開始することを確約している場合
<補助金額・上限額>
  • 補助内容:土地の固定資産税相当額
  • 期間:最長5年度分
  • 上限額:合計1,000万円(1,000万円に達した年度をもって終了)
  • 1年度1回限り
<補助事業実施期間と指定申込み>
  • 事業開始:指定決定日から原則5年以内
  • 指定申込み期限(新規賃貸):土地賃貸借契約日から1年以内
  • 指定申込み期限(既に土地賃貸の場合):重点エリア告示日から1年以内

▼補助対象外となる事業

以下の者は補助金の対象外となります(申込者または関係者の属性による制限)。

  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む者
  • 相手方事業者の親会社、子会社、関連会社
  • 相手方事業者の社員、役員、またはその親族
  • 相手方事業者と密接な関係にある者
  • その他、市長が適切ではないと認める者

補助内容

■A 土地を事業者に売却する者に対する補助

<対象経費>

土地の売買契約金額

<補助率と上限額>
対象エリア補助率上限額
産業誘導区域(重点エリアを除く)3%500万円
重点エリア内6%1,000万円

■B 貸工場等を建築し事業者に賃貸する者に対する補助

<対象経費>

貸工場等建築費用(付随する消費税および地方消費税相当額は除く)

<補助率と上限額>
対象エリア補助率上限額
産業誘導区域(重点エリアを除く)3%500万円
重点エリア内6%1,000万円

■C 土地を事業者に賃貸する者に対する補助

<対象地>

重点エリア内のみ

<対象経費>

事業者に賃貸する土地の固定資産税相当額

<補助内容と上限額>
  • 土地の固定資産税相当額を最長5年分交付
  • 合計上限:1,000万円
  • 1回目を交付した年度から最長5年度の間交付(合計金額が1,000万円に達した年度で終了)

対象者の詳細

補助金の対象となる者の基本的な要件

補助金の交付対象となる者(以下「対象者」)は、主に以下のいずれかに該当する個人または事業者です。
対象者は、相手方事業者が指定決定日から原則5年以内に事業を開始することを確約している必要があります。

  • 土地の売主
    産業誘導区域内において、事業者に土地を売却する者
  • 貸工場等建築者
    賃貸を目的として産業誘導区域内に貸工場等を新設、増設、または建替(建築)する者
  • 土地の貸主
    重点エリア内において、事業者に土地を賃貸する者

対象となる具体的な事業活動と条件

対象者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 産業誘導区域内での土地売却
    事業者に土地を売却する者であること、買主側事業者が事業を開始する旨の確約を、指定申込み時点で得ていること(既存の工場等で既に事業を行っている場合を除く)
  • 産業誘導区域内での貸工場等建築
    貸工場等を建築する者であること、借主側事業者が事業を開始する旨の確約を、指定申込み時点で得ていること
  • 重点エリア内での土地賃貸(既存事業)
    重点エリア告示日時点で既に土地を賃貸しており、借主側事業者が既に事業を行っていることを確認している者
  • 重点エリア内での土地賃貸(新規事業)
    重点エリア告示日以降に新たに土地を賃貸し、借主側事業者が事業を開始する旨の確約を、指定申込み時点で得ている者

「相手方事業者」の要件

相手方事業者(実際に事業を行う者)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業内容の制限
    製造業、卸売業、道路貨物運送業(倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを含む事業者に限る)
  • 事業開始期限
    原則として指定決定日から5年以内に操業を開始すること、契約形態や現況により、1年以内の開始が求められる例外規定あり

■補助金の対象とならない者(除外要件)

以下のいずれかに該当する者は、補助金の対象外となります。

  • 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
  • 相手方事業者の親会社、子会社、または関連会社にある者
  • 相手方事業者の社員、役員、またはその親族にある者
  • 相手方事業者と密接な関係にあると認められる者
  • その他、市長が不適切と認める者

ご不明な点がございましたら、豊中市都市活力部産業振興課(電話:06-6858-2187)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/kigyoricchi/sangyouriyou.html
豊中市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/

提供された情報には、資料ダウンロード用のURLや電子申請システムのURLに関する具体的な記載はありませんでした。

お問合せ窓口

豊中市 都市活力部 産業振興課
TEL:06-6858-2187, 06-6858-2199
FAX:06-4865-2058
受付窓口
豊中市役所第一庁舎 5階
都市活力部 産業振興課〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市産業利用補助金の目的、対象者、対象経費、補助金額、申込可能期限、要件など、制度全般に関する詳細な相談を受け付けています。特に、区域図や要綱・要領といった詳細資料の閲覧や、補助金交付に向けた事前相談の段階から活用いただけます。
豊中市総合コールセンター
TEL:06-6858-5050
豊中市に関する幅広い情報提供や相談対応を行っており、特定の部署に繋ぐ前の一次窓口としても機能します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。