中津市脱炭素社会推進事業補助金(太陽光・蓄電池・ZEH・EV)【令和8年度】
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目的
2050年までの脱炭素社会の実現に向け、中津市内の個人や事業者が行う再生可能エネルギー設備や省エネルギー性能の高い住宅、電気自動車の導入を支援します。太陽光発電設備や蓄電池、ZEH住宅、EVの導入費用の一部を補助することで、市全体の二酸化炭素排出量の削減を促進し、地域における脱炭素化の推進と環境意識の向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の作成・提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類(様式第1号、事業計画書、市税納付状況確認承諾書、見積書/注文書等)を環境政策課へ提出します。
- 太陽光・ZEH等:必ず工事着工前に申請が必要です。
- CEV(電気自動車):令和8年5月1日から受付開始。予算上限に達し次第終了します。
- 審査・交付決定
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申請から約14日以内
市による書類審査が行われます。審査の結果、要件を満たす場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。審査には通常約2週間程度を要するため、余裕を持った申請が必要です。
- 事業実施(着工・購入)
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- 車両登録期限:2027年02月26日
交付決定通知を受けた後、設備の工事着工や車両の登録・支払いを進めます。
- 処分制限:補助金を受けた設備や車両は、原則として4年間(法定耐用年数等に応じた期間)の処分制限がかかります。
- 実績報告書の提出
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- 報告最終締切(太陽光等):2027年02月12日
- 報告最終締切(CEV):2027年02月26日
事業完了(設置完了、支払い、登録等)後、30日以内、または定められた最終期限のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号等)を提出してください。
- 確定通知・補助金受領
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請求から約30日以内
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させます。「額の確定通知」を受けた後、交付請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
2050年の脱炭素社会実現を目指し、二酸化炭素排出量の削減に取り組む個人や事業者を支援するための制度です。再生可能エネルギー設備や省エネルギー性能の高い住宅、電気自動車の導入を促進し、市全体の脱炭素化を推進するとともに、市民や事業者の脱炭素に対する意識醸成を図ることを目的としています。
■1 太陽光発電設備
住宅や事業所等に設置する太陽光発電設備の導入を支援します。
<主な補助要件>
- 発電した電気を設置建物等で消費すること
- 令和8年4月1日以降に契約し、工事着工前であること
- 商用化され導入実績があり、新品であること
- 個人は30%以上、事業者は50%以上の自家消費を行うこと
- 設備導入による効果を1年間報告すること
<補助金額>
- 導入費用の3分の1以内
- 個人:1世帯あたり上限100万円
- 事業者:1事業者あたり上限1,000万円
■2 蓄電池設備
太陽光発電設備の附帯設備として導入する蓄電池を支援します。
<主な補助要件>
- 太陽光発電設備の附帯設備であること(単体導入は不可)
- 20kWh未満の設備であること
- 平時においても充放電を繰り返す定置用設備であること
- 1kWhあたりの価格が12万5千円(税抜き)以下となるよう努めること
- SII(環境共創イニシアチブ)に登録されていること
<補助金額>
- 購入価格(税抜き)の3分の1
- 1kWhあたり15万5千円を上限とする
■3 ZEH(ゼッチ)住宅
高い断熱性能と省エネ、創エネを組み合わせた住宅の建築・購入を支援します。
<主な補助要件>
- 申請者が常時居住するための新築戸建住宅であること
- 強化外皮基準(UA値)を満たし、一次エネルギー消費量を20%以上削減すること
- 再生可能エネルギー等を含めて一次エネルギー消費量を100%以上削減すること
- ZEHであることを示す証書を取得すること
- 施工を市内の法人または個人事業者に依頼すること
<補助金額>
- 1戸あたり85万円
■4 電気自動車
外部給電機能を有する電気自動車の導入を支援します。
<主な補助要件>
- CEV補助金の対象となる国内メーカーの新車であること
- 外部給電機能(V2H等)を有すること
- 初度登録が令和8年4月1日から令和9年2月28日までであること
- 災害時に非常用電源として協力すること
- 個人は自宅に太陽光発電設備と充電環境を有すること
<補助金額>
- 個人:CEV補助金の2分の1
- 事業者:1台につき40万円
- 交付限度:個人1台、事業者2台まで
▼補助対象外となる事業・設備
本補助金では、以下の項目に該当する設備や事業は対象外となります。
- 特定の目的・用途の建物等
- 賃貸住宅、別荘など一時的な使用を目的とする建物。
- 営利目的の建築物(居住部分が過半数に満たない店舗等併用住宅を含む)。
- 常時居住しない住宅(住宅展示場など)。
- 設備・運用の制限
- 中古設備。
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得する設備。
- 自己託送(接続供給)を行う設備。
- J-クレジット制度への登録を行う設備。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- PPAまたはリースにより設置される蓄電池設備。
- 重複受給および制限事項
- 国、大分県、または中津市からの他の補助金(同一設備に対するもの)を受けている場合。
- 市税の滞納がある、または暴力団関係者である場合。
- 交付決定前に工事を着工、または車両の引き渡し・支払いを行っている場合。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助額及び補助率>
| 区分 | 屋根置き型等(1kWあたり) | 屋根置き型等(上限額) | ソーラーカーポート(補助率・上限) |
|---|---|---|---|
| 個人 | 7万円 | 35万円(5kW相当) | 1/3(上限100万円) |
| 事業者 | 5万円 | 500万円(100kW相当) | 1/3(上限1,000万円) |
<主な補助要件>
- 中古設備でないこと
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 発電した電気を設置場所で自家消費すること(個人30%以上、事業者50%以上)
- 令和8年4月1日以降の契約かつ着工前であること
■2 蓄電池設備
<補助額及び補助率>
- 補助率:補助対象経費の1/3
- 上限額:1kWhあたり15万5千円の1/3
- 千円未満の端数は切り捨て
<主な補助要件>
- 20kWh未満であること
- 1kWhあたりの価格が12万5千円(税抜)以下となるよう努めること
- 平時において充放電を繰り返す仕様であること
- SIIに登録されている製品であること
- 太陽光発電設備の附帯設備であること(単体導入は不可)
■3 ZEH住宅(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
<補助額>
1戸あたり85万円(補助対象経費が下回る場合はその額、千円未満切り捨て)
<主な補助要件>
- 常時居住するための新築戸建住宅であること
- 強化外皮基準(UA値)以上であること
- 再生可能エネルギー等を除き、設計一次エネルギー消費量を20%以上削減していること
- 再生可能エネルギー等を加えて、設計一次エネルギー消費量を100%以上削減していること
- 市内に事務所を有する業者に建設を依頼すること
■4 電気自動車(EV)
<補助額>
| 区分 | 補助額 | 台数制限 |
|---|---|---|
| 個人 | 国のCEV補助金額の2分の1 | 1人1台まで |
| 事業者 | 1台につき40万円 | 1事業者2台まで |
<主な補助要件>
- 国内メーカーの新車であること
- 国のCEV補助金対象車であり、外部給電機能を有すること
- 車検証の初度登録が令和8年4月1日から令和9年2月26日までであること
- 災害時に非常用電源として電力供給に協力すること
- 初度登録日から4年間は処分制限があること
対象者の詳細
個人向けの補助対象者要件
個人の方がこの補助金の対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住地と住宅の定義
対象設備を導入する市内の住宅に居住していること、または居住予定があること、申請者自らが居住し、住民票に記載されている住所にある建築物であること(店舗併用可) -
費用負担・法的要件
対象設備の導入費用を申請者自身が負担していること、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していないこと、市税の滞納がないこと -
補助金の併用・報告義務
国や県の補助金の交付を受けていないこと、発電電力量の30%以上を自家消費すること、設備導入効果について、1年間市に報告すること
事業者向けの補助対象者要件
事業者の方がこの補助金の対象となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所・設置場所要件
本市に事業所等を有していること(PPA・リース事業者は除く)、対象設備を導入する事業所等が市内にあること -
費用負担・法的要件
対象設備の導入費用を事業者が負担していること、構成員等が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していないこと、市税の滞納がないこと -
補助金併用・報告・登録義務
国や県の補助金の交付を受けていないこと、発電電力量の50%以上を自家消費すること、設備導入効果について、1年間市に報告すること、中津市ゼロカーボン推進パートナー制度に登録すること
PPAまたはリース実施事業者の特例要件
PPA(電力購入契約)またはリースを実施する事業者の場合は、以下の区分に応じた要件が適用されます。
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個人の住宅に設置する場合
「個人向けの補助対象者要件」を満たすこと、太陽光発電設備に関する【共通】要件を満たすこと -
事業所に設置する場合
「事業者向けの補助対象者要件」を満たすこと、太陽光発電設備に関する【共通】要件を満たすこと
導入する設備に関する共通要件
個人・事業者問わず、導入する設備自体が以下の要件をすべて満たす必要があります。
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太陽光発電設備
設置場所または同一敷地内での自家消費を目的とすること、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、令和8年4月1日以降に契約し、工事着工前(新築建売は引渡し前)であること、中古設備ではなく、商用化された導入実績があるものであること、自己託送を行わないこと、J-クレジット制度への登録を行わないこと -
蓄電池設備
太陽光発電設備の附帯設備であること(単体導入は不可)、20kWh未満の定置用設備であること、平時においても充放電を繰り返すものであること、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録があること、1kWhあたりの価格が12万5千円(工事費込み、税抜き)以下に努めること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 賃貸住宅や別荘など一時的に使用する場合
- 申請者が居住せず賃貸、販売などの営利目的とする建築物
- 中古設備
- 蓄電池単体での導入
- 自家消費率が規定(個人30%・事業者50%)に満たない場合
- 法定耐用年数内での目的外使用、売却、譲渡、処分等
※法定耐用年数内に補助金の交付目的に反して設備を処分等した場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。
※交付決定後に設備工事を着工し、令和9年2月12日までに事業終了後の実績報告書を提出する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-nakatsu.jp/doc/2023070600015/
- 中津市公式ホームページ
- https://www.city-nakatsu.jp
- 中津市電子申請システム
- https://logoform.jp/pr/RF0wC
- 補助金交付請求書 提出専用フォーム
- https://logoform.jp/form/GEJZ/373766
- 発電量報告専用フォーム
- https://logoform.jp/form/GEJZ/792391
- 画像追加専用フォーム
- https://logoform.jp/form/GEJZ/820710
中津市脱炭素社会推進事業補助金の交付申請は窓口持参または郵送が原則であり、オンライン申請フォームは用意されていません。また、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。