弘前市 ひろさき人材定着推進事業費補助金(令和8年度)|福利厚生・奨学金返還・インターンシップ支援
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目的
弘前市内の事業者に対し、福利厚生の拡充や奨学金返還支援、インターンシップ等の人材確保・定着に向けた取り組みに要する経費の一部を補助します。若者の地元定着を促進することで、地域企業の深刻な人手不足の解消と、活力ある地域経済の維持・活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年06月26日
- 申請締切:2026年07月24日
必要書類を揃えて弘前市商工労政課へ提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(郵送は必着)
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、各事業区分に応じた計画書等
- 留意事項:申請総額が予算を超える場合は抽選となることがあります。
- 書類審査と交付決定の通知
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申請後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。審査結果は「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて通知されます。
- 申請の取り下げ:交付決定通知を受けた翌日から14日以内であれば取り下げが可能です。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限(一般):2027年03月31日
注意:交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。
- 一般事業:交付決定日〜2027年3月31日まで
- 奨学金返還支援:交付決定日から1年間
- 留意事項:内容変更や中止の場合は事前に市長の承認が必要です。領収書等の証拠書類は必ず保管してください。
- 事業完了実績報告書の提出
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- 実績報告期限(一般):2027年04月09日
- 実績報告期限(奨学金):2028年04月10日
事業完了後、実績報告書と支出を証明する書類を提出してください。
- 提出期限(一般):完了翌日から30日以内、または2027年4月9日のいずれか早い日
- 提出期限(奨学金):完了翌日から30日以内、または2028年4月10日のいずれか早い日
- 必要書類:実績報告書、収支決算書、支払を証明する領収書の写し、実施状況が確認できる書類等
- 補助金交付額の確定と支払い
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実績報告書審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。
- 請求:確定通知受領後、「請求書」を提出してください。
- 支払い:指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事後管理:領収書等の帳簿書類は、会計年度終了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
市内事業者による雇用環境の改善や人材定着を目的とした取り組みを支援する制度です。企業の福利厚生制度の充実などを通じて、将来を担う若者の地元定着を促進し、地域の人手不足緩和と生産年齢人口の増加を図ることを趣旨としています。
■1 福利厚生事業
雇用環境の改善と従業員の福祉の増進を図ることを目的とし、全従業員を対象に令和8年度中に新たに創設または既存の制度を拡充したものが対象となります。
<対象となる事業の例>
- 余暇活動の充実(社員旅行、スポーツクラブ法人契約、レクリエーションイベント)
- 健康増進(健康管理セミナー、人間ドック受診支援、予防接種)
- 職場環境の改善(休憩室のエアコン設置や環境整備、育児・介護サービス利用補助)
- 自己啓発支援(セミナー参加助成、講師謝礼など)
- 制度の整備(特別休暇制度の新設、管理システム改修、コンサルティング費)
<補助対象経費の例>
- 交通費及び宿泊費(社員旅行等)
- スポーツクラブ法人契約費
- 損害保険料(イベント実施等)
- 育児・介護サービス利用補助費
- セミナー参加助成費・講師謝礼・交通費・宿泊費
- 環境整備に係る工事費や備品購入費
- コンサルティング費やシステム改修費
■2 奨学金返還支援事業
奨学金の貸与を受けた従業員の返還を支援することで、若者の地元定着を促進します。事業者が手当を支給または直接送金する経費の一部を補助します。
<対象となる要件>
- 就業規則や賃金規程等に基づいていること
- 従業員が主たる債務者となっていること
- 退職時に支援額を返還させる条件を付していないこと
<対象従業員の要件>
- 正社員であること
- 雇用日から市内に住所を有していること
- 申請時点で勤務年数が3年以内であること
- 役員等、補助事業者と利益を同一にする地位でないこと
- 奨学金の返還を滞納・延滞していないこと
<補助対象経費と上限額>
- 従業員に支給した手当または機関への送金経費
- 従業員1人あたり月額1万5千円を上限(補助金は月額1万円上限)
- 交付決定日から1年以内に支払われた経費
■3 インターンシップ事業
学生等に就業体験の機会を提供することで、地域における人材確保と定着を支援します。質的な拡充を伴う令和8年度の新設または拡充が対象です。
<対象となる要件>
- 学生等と補助事業者の間に雇用関係がないこと
- 異なる学生等を対象に、年度内2回以上行われる取り組みであること
- 内容の高度化や対象者の拡大など質的な拡充が含まれること
<補助対象経費の例>
- 参加学生等への交通費、賃金
- 需用費、役務費、委託料、会場借上料
- 制度見直しに係るコンサルティング費、システム改修費
■共通 事業共通の要件と補助金額
全区分に適用される共通の条件です。
<共通要件>
- 市内の事業所で実施し、3年以上継続して運用される予定であること
- 補助金交付決定日より前に着手していないこと
- 原則として市内業者(市内に本店を有するもの)に発注すること
- 過去に同一区分で補助金を受けていないこと
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の2
- 上限額:50万円(奨学金支援は1人月額1万円上限)
- 期間:交付決定日から令和9年3月31日まで(奨学金支援は交付決定日から1年間)
<申請対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、誘致企業
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力や風俗営業等でないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 福利厚生事業における不適切な項目
- 通常業務に直接関連があるもの(例:社員研修旅行)。
- 商品券、映画観賞券などの換金性の高いものを支給する事業。
- 退職金、財産形成貯蓄、貸付その他資産形成制度に係る事業。
- 特定の従業員のみを対象としたもの。
- 住宅手当や通勤手当など、給与に該当する手当の増額(システム改修費は除く)。
- 共通の除外事項
- 補助金交付決定日より前に着手した事業。
- 過去に同一区分の補助金の交付を受けている場合の再申請。
- 市税等(令和7年度、令和8年度分)に滞納がある事業者が行う事業。
- 反社会的勢力や風俗営業等に関連する事業。
補助内容
■1 福利厚生事業
<要件>
- 通常業務に直接関連がないこと
- 商品券、映画観賞券などの換金性の高いものを支給する事業でないこと
- 退職金、財産形成貯蓄、貸付その他資産形成制度に係る事業でないこと
<対象となる経費の例>
- 社員旅行に係る交通費および宿泊費(社員研修旅行は対象外)
- スポーツクラブの法人契約費
- レクリエーションイベント実施に係る損害保険料
- 育児・介護サービス利用補助費
- 自己啓発・資格取得セミナー等参加助成費、講師謝礼等(業務直接関連は対象外)
- 休憩室等の福利厚生スペースの環境整備費(通常業務スペースは対象外)
- 制度見直しに係るコンサルティング費、システム改修費
- その他、社会通念上妥当と認められる福利厚生費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限額(総額) | 50万円 |
■2 奨学金返還支援事業
<事業の要件>
- 就業規則等、従業員に周知された文書に基づいていること
- 従業員が主たる債務者となっている奨学金であること
- 退職時に支援額を返還させる条件を付していないこと
- 代理返還も対象
<対象従業員の要件>
- 正社員であること
- 雇用された日から市内に住所を有していること
- 申請日時点で勤務年数が3年以内であること
- 役員等、補助事業者と利益を同一にする者でないこと
- 奨学金の返還を滞納・延滞していないこと
<対象となる経費の例>
- 奨学金返還支援のために従業員に支給した手当等
- 奨学金貸与機関等への送金に要した経費
<補助対象経費の上限>
従業員1人につき、1か月あたり1万5千円が補助対象経費の上限
■3 インターンシップ事業
<要件>
- 学生等と補助事業者との間に雇用関係がないこと
- 異なる学生等を対象として、年度内に2回以上行われている取り組みであること
<対象となる経費の例>
- 学生等に対し支給する交通費(市一般職職員の例が上限)
- 賃金、需用費、役務費、委託料、会場借上料など(通常業務経費除く)
- 制度見直しに係るコンサルティング費、システム改修費
- その他、市長が必要と認める経費
■特例措置
●SPEC_SCHOLARSHIP 奨学金返還支援事業の特例
<補助上限額>
従業員1人あたり、毎月の補助金額は上限1万円
対象者の詳細
奨学金返還支援事業の対象者(従業員)
地方から大都市圏への若者の流出を抑制し、将来を担う若者の地元定着を促進するとともに、企業における人手不足の緩和と生産年齢人口の増加を図ることを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象従業員の基本要件
正社員であること、雇用された日から弘前市内に住所を有していること、補助金の交付を申請する日時点で、勤務年数が3年以内であること、会社の役員、または補助事業者と利益を同一にする地位の者ではないこと、対象となる奨学金の返還を滞納・延滞していないこと -
対象となる奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金、地方公共団体、大学、民間企業等が貸与する奨学金
インターンシップ事業の対象者(学生等)
学生等に就業体験の機会を提供することで、地域への人材定着を促進することを目的としています。以下の要件を満たす取り組みが対象となります。
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学生等・実施の要件
学年や年齢に制限はなく、インターンシップを希望する学生や求職者であること、学生等と補助事業者(実施企業)との間に雇用関係がないこと、異なる学生等を対象として、年度内に2回以上行われていること(同一学生への複数回実施は1回とカウント) -
事業の拡充(既存事業の場合)
これまでとは違う内容で実施すること(例:企業見学に就業体験を加える)、対象者の範囲を拡大して実施すること(例:学生のみから求職者へ拡大)
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 以前から奨学金返還支援制度を既に実施している事業者(新たに制度を創設する事業者が対象)
- 修学資金貸付制度等、特定の業務従事により返還が免除される種類の奨学金
- インターンシップにおいて、内容や対象の拡大を伴わず、単に実施回数や人数を増やすだけのもの
- 従業員の退職時に支援相当額の全部または一部を返還させる条件を付している場合
※青森県が実施する「あおもり若者定着奨学金返還支援制度」のサポート企業は、この補助金との併用が可能ですが、県制度の支援額が減額される可能性があるため、事前の確認が必要です。
※補助事業者は制度創設後3年以上継続して実施する必要があります。
※交付決定後に新たに採用された従業員の追加(増額申請)は認められません。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/2023-0823-1918-39.html
- 弘前市公式サイト
- https://www.city.hirosaki.lg.jp/
- 公式Twitter
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/hirosakicity
本補助金の申請は郵送または直接窓口への提出が必要であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。