阿南市 危険木伐採事業補助金(令和8年度)
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目的
阿南市の山林に隣接する住宅の居住者や危険木の所有者等に対し、倒木により家屋や人命に危険を及ぼす恐れがある「危険木」の伐採費用の一部を補助します。林業事業体へ委託して行う伐採経費を支援することで、市民の生命と財産を倒木被害から守り、誰もが安心して暮らせる安全な生活環境の確保を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、阿南市農林水産課への事前相談をお勧めします。
- 申請手続き
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月31日
必要書類を揃え、阿南市役所農林水産課へ提出してください(郵送可)。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 林業事業体からの見積書の写し(内訳がわかるもの)
- 危険木の位置図
- 事業実施前の写真
- 森林所有者(管理者)承諾書(様式2号)※申請者が所有者でない場合
- 現地確認と交付決定通知
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申請受付後、随時
市担当職員が現地に赴き、対象要件(登記地目、家屋への危険性等)を確認します。補助対象と判断された場合、「交付決定通知書」が郵送されます。
- 事業実施と支払い
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交付決定後、速やかに
交付決定通知を受けた後に伐採を開始してください。伐採完了後、委託した林業事業体へ費用を支払います。※決定前の事業開始は補助対象外となります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第7号)
- 費用の内訳を示す書類の写し
- 支払いを証する領収書等の写し
- 事業実施後の写真
- 精算と補助金交付
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- 交付決定通知:審査完了後
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
阿南市危険木伐採事業
この事業は、個人の住宅が山林に隣接している状況において、倒木によって家屋や人命に危険が及ぶおそれがある「危険木」の伐採に対して、その費用の一部を補助する制度です。市民の皆様が安心して暮らせる環境を確保するため、阿南市が支援を行っています。
■危険木伐採事業
阿南市が実施している、市民の皆様の安全な生活を守ることを目的とした補助金制度です。
<補助の対象となる方>
- 危険木の所有者または管理者:危険な状態にある木の所有者、またはその管理責任を負う方。
- 阿南市に居住する住民:阿南市の住民基本台帳に記載されており、かつ危険木による直接的な被害を受けるおそれのある住宅に居住している方。
<補助対象となる要件>
- 対象となる木:登記地目が「山林」または「保安林」に所在する立木竹(立ち木や竹)。
- 対象となる住宅:現在、実際に居住している民家(個人の住居)。
- 所有者の承諾:申請者が所有者でない場合、伐採等について所有者等から承諾を事前に得ていること。
- 林業事業体への委託:伐採作業を専門の「林業事業体」に委託して行うこと。
<補助の対象となる経費>
- 林業事業体に委託して行う危険木の伐採に要する費用(消費税および消費税相当額を含む)。
- 作業上必要となる他の木の伐採、枝打ち、下刈りなど。
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内。
- 上限額:15万円(千円未満の端数は切り捨て)。
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月)から令和8年7月31日(金)まで(先着順、予算上限に達した場合は抽選の可能性あり)。
<事業実施の手順>
- STEP.01 申請:必要書類を阿南市役所農林水産課に提出。
- STEP.02 現地確認:市職員による確認後、交付決定通知書を送付。
- STEP.03 事業実施:林業事業体へ依頼し、事業完了後に費用を支払う。
- STEP.04 実績報告:速やかに実績報告書を提出。
- STEP.05 精算:内容審査後、交付額確定通知書を経て補助金を交付。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する木、建物、および経費は補助の対象となりません。
- 対象外となる木・場所
- 庭木や個人の敷地内にある木(山林から生えている木や竹に限定)。
- 登記地目が「山林」または「保安林」以外に所在する立木竹。
- 対象外となる建物
- お寺、店舗、工場、空き家。
- 現在、実際に居住していない民家以外の建物。
- 補助対象外となる経費
- 伐採した木材の「搬出」にかかる費用。
- 伐採した木材の「処分」にかかる費用。
- その他の不備・要件外
- 林業事業体以外(個人など)で行う伐採作業。
- 現地確認の結果、危険木と判断されない場合。
補助内容
■阿南市危険木伐採事業補助金
<補助対象経費>
- 林業事業体に委託して行う危険木の伐採および集積にかかる費用(消費税および消費税相当額を含む)
- 危険木を伐採する際に必要となる他の木の伐採、枝打ち、下刈りなど
<補助対象外経費>
- 危険木を伐採した後の搬出および処分の費用
<補助金額・補助率>
| 項目 | 算定基準・上限額 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者
阿南市内で倒木により家屋や人命に危険を及ぼすおそれがある「危険木」の伐採を行う際、以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
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1 危険木の所有者または管理者
倒木の危険がある木の所有権を持つ方、またはその管理責任を負う方 -
2 直接的な被害を受けるおそれのある住宅に居住する阿南市民
阿南市の住民基本台帳に記載されている者であること、危険木の所有者でなくとも、その木によって自己の居住する住宅に直接的な被害を受ける可能性があること、所有者等でない場合は、危険木の所有者または管理者から伐採の承諾を得ていること(森林所有者(管理者)承諾書の提出が必要)
共通して満たすべき補助対象要件
上記の対象者に該当する場合でも、補助を受けるには以下の全ての条件を満たす必要があります。
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危険木の所在地と種類
登記地目が「山林」または「保安林」に所在する立木竹(木や竹)であること、山林以外の場所に生えている木は対象外 -
事業の委託先
伐採作業を、林業事業体(個人等ではない専門業者)に委託して行うこと -
危険木の状況
倒れた際に家屋にかかるような状況であること、具体的な判断は、申請後の市による現地確認によって個別に行われます
■補助対象外となる対象物
以下の施設や建物に関連する伐採については、補助の対象外となります。
- お寺
- 店舗
- 工場
- 空き家
補助の対象となるのは「現在住んでいる民家」のみです。
※本制度は阿南市に住む方が、自身の住宅または管理する山林の危険木について、林業の専門業者に依頼して伐採する際に利用できる制度です。
※その他詳細は、阿南市の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2024040300010/
- 阿南市公式サイト
- https://www.city.anan.tokushima.jp/
- 森林の木を切る場合の伐採届について
- https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2023040600045/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、農林水産課への郵送または持参が必要です。申請受付期間は令和8年6月1日から7月31日までとなっており、予算上限に達した場合は抽選となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。