波佐見町 地域脱炭素に向けた太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)
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目的
波佐見町内の個人や事業者を対象に、太陽光発電設備や蓄電池の設置に要する経費の一部を補助します。再生可能エネルギーの普及と利用促進を図ることで、地域の脱炭素化を推進することを目的としています。太陽光発電と蓄電池を併せて導入する場合、1件あたり最大100万円を支援し、町内におけるエネルギーの自給自足と環境負荷の低減を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時受付(予算上限に達し次第終了)
補助金の申請手続きの最初のステップです。以下の書類を揃えて窓口に提出してください。
- 交付申請書(個人用:様式第1号 / 事業者用:様式第1号)
- 申請者確認書類(免許証写し、住民票、登記事項証明書等)
- 町税等の滞納がないことを証する書類
- 補助対象事業費内訳書(様式第3号)
- 見積書・カタログ・機器配置図等
※原則として、交付決定前に契約・発注した事業は補助対象外となります(新築住宅の特例を除く)。
- 交付決定・工事着手
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申請から概ね2週間以内
書類審査後、適切と判断されれば「交付決定通知書」が届きます。通知受領後に工事を開始してください。
【重要】実績報告に必要となるため、工事着工前のカラー写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年11月30日
設備設置完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第10号)
- 施工前・施工後のカラー写真(銘板等が確認できるもの)
- 工事請負契約書の写し、支払いを証する書類
- 保証書の写し、電力会社との接続契約書の写し等
※期限を超過した場合は補助金が支払われませんので厳守してください。
- 補助金の確定・請求・交付
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実績報告の審査完了後
実績報告の審査後、「交付確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、支払請求書(様式第13号)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 運用状況の報告義務
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- 報告期間:交付翌年度から5年間
補助金の交付を受けた次の年度から5年間、毎年4月に以下の報告が必要です。
- 自家消費量に関する報告書(様式第15号)
- 売電収益に関する報告書(様式第16号)
※5年間の収益累計が補助対象経費を上回る場合、差額の納付を求められることがあります。
対象となる事業
波佐見町が実施する「地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金」は、太陽光発電設備と蓄電池の整備費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの普及と利用促進を図ることを目的としています。
■1 自家消費型太陽光発電設備の設置事業
太陽光発電設備の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ることを目的としています。
<補助対象事業の要件>
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発2203303号)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと
- 太陽光発電設備の発電電力量等を計測する機器が設置されること
- 設備が波佐見町内に設置されるものであること
- 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業でないこと
<補助対象者>
- 個人: 波佐見町内に住所を有するか、または完了時に居住予定の者で、自らが所有・居住する戸建て住宅に設備を設置する方
- 事業者: 波佐見町内において占有し業務を行う事務所等に設備を設置する法人または個人事業主
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及試験費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
<補助事業実施期間>
- 令和7年6月1日から令和11年3月31日まで
■2 家庭用蓄電池の設置事業(自家消費型太陽光発電設備の附帯設備)
太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ることを目的としています。
<補助対象事業の要件>
- 自家消費型太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を設置する事業であること
- 国実施要項別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと
- 設備が波佐見町内に設置されるものであること
- 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業でないこと
<設備に関する技術的要件および安全基準>
- リチウムイオン蓄電池部: 「JIS C8715-2」または「IEC62619」に準拠
- 蓄電システム部: 「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」に準拠
- 震災対策基準: 蓄電容量10kWh未満のものは製品審査に合格していること
- 保証期間: メーカー保証およびサイクル試験による性能双方が10年以上であること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または設備は補助対象外となります。
- 蓄電池のみの設置事業。
- 中古設備の導入。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について登録を行わないことが条件です。
- 国の負担または補助を重複して受ける事業(二重受給)。
- 技術的要件を満たさない蓄電システム。
- JEM規格で定義された初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外です。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助単価(出力1kWあたり)>
| 区分 | 補助単価 |
|---|---|
| 個人 | 7万円(定額) |
| 民間事業者 | 5万円(定額) |
<算出方法・要件>
- 太陽電池モジュール公称最大出力合計値またはパワコン定格出力合計値のいずれか低い方の値を採用(kW単位、小数点以下切り捨て)
- FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと
- 自家消費率30%以上(民間事業者の場合は県内消費50%以上)
■2 蓄電池
<補助率>
- 蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
<蓄電システム価格上限(工事費込み・税抜き)>
| 区分 | 価格上限(1kWhあたり) |
|---|---|
| 家庭用(4,800Ah・セル未満) | 15.5万円/kWh |
| 業務用(4,800Ah・セル以上) | 19.0万円/kWh |
<要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備として導入すること(単体導入は不可)
- 定置設備であり、平時において充放電を繰り返すものであること(非常用は不可)
- メーカー保証およびサイクル試験による性能が10年以上であること
■3 補助上限額・対象経費
<全体補助上限額>
1件あたりの補助金額の合計は100万円を上限とする。
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量および試験費)
- 設備費(設備・機器の購入費、運搬、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
対象者の詳細
補助対象者
補助対象者は、主に以下の2つの区分に分けられます。いずれの対象者も、設置する設備は「自家消費型太陽光発電設備および蓄電池」であり、その設置にかかる費用は「自らの資金」で賄うことが前提とされています。
-
1 個人の方
波佐見町に居住している、または居住する予定の住宅に、ご自身の資金で自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池を設置する方、※住宅とは、個人が実際に生活を営む場所を指します。 -
2 法人または個人事業者の方
波佐見町内で事業を営んでいる法人、または個人事業者、ご自身が事業を実施している事業所(店舗、事務所、工場など)に、ご自身の資金で自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池を設置する場合
■補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は、原則として補助の対象外となります。
- 既存の住宅への設置において、町からの交付決定よりも前に契約・発注した事業
※ただし、新築住宅と併せて太陽光発電設備及び蓄電池を契約・発注する場合は、町からの交付決定後に工事に着手する事業に限り、交付決定以前の契約・発注でも交付対象となります。
※申請を行う際には、事前に「波佐見町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱」を熟読してください。
※詳細については、ガイド等の「(申請者に関すること)」に記載されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hasami.lg.jp/kiji0032124/index.html
- 波佐見町公式サイト
- https://www.town.hasami.lg.jp/index.html
- 電子申請・申請書ダウンロードページ
- https://www.town.hasami.lg.jp/list00150.html
申請は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第募集が終了します。原則として、町からの交付決定以前に契約・発注した事業は補助金の対象外です。令和8年11月30日までに実績報告が提出できる事業が対象となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。