豊中市 産業利用促進整備助成金(令和7年度)|産業誘導区域内の道路整備を支援
目的
豊中市内の産業誘導区域において、市の道路計画に基づき私有道路敷を整備する事業者等に対し、舗装や側溝工事、分筆測量等に要する費用の一部を助成します。産業利用に供する道路の整備を促進することで、市内における安定した操業環境の維持・形成を図り、地域産業の持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
助成金の利用を検討される場合は、必ず道路整備の着手前に事前協議を行う必要があります。
相談窓口:豊中市 都市活力部 産業振興課(TEL:06-6858-2199)
- 事前協議
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随時(着工前)
豊中市産業振興課および道路管理者(基盤管理課)、資産管理課と、整備計画や所有権移転登記、市との契約について協議を行います。この段階で、制度の要件に合致するかや整備の可否が判断されます。
- 助成金の交付申込み
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道路整備の着手前
事前協議の完了後、整備に着手する前に「助成金交付申込書(様式第1号-1)」に必要書類を添えて提出します。
- 位置図、整備計画図書(現況写真、行程表含む)
- 見積書(助成対象部分がわかるもの)
- 事前協議書、完納証明書(市税)など
- 交付決定通知
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審査完了後
提出された書類が審査され、適当と認められた場合に「助成金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事等)を開始してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、道路整備を実施します。内容に変更が生じた場合は「変更届(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。添付書類には竣工図面、竣工写真、領収書等の支出を証する書類、道路が市へ移転登記されたことが分かる書類などが含まれます。
- 助成金額の確定
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審査完了後
報告内容の審査により、最終的な助成金額が確定し、「交付確定通知書(様式第7号)」で通知されます。
- 助成金の交付請求
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確定通知の年度末まで
確定通知を受けた日の属する年度の末日までに、「交付請求書(様式第8号)」を提出します。
- 助成金の交付
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請求から30日以内
請求書の提出後、30日以内に指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
豊中市内の安定した操業環境の維持・形成を図り、産業活動を支援するため、産業誘導区域内において、市の道路計画により定められた道路を産業利用に適した形に整備する事業を支援します。
■豊中市産業利用促進整備助成金
産業誘導区域内にある私有道路敷等を、市の道路計画(豊中市細街路整備計画など)に適合するように整備し、最終的に市に移転登記することを目的とする事業です。
<助成対象者>
- 自身が所有する道路予定地を整備し、その道路を豊中市に移転登記する方
- 道路予定地の所有者から同意を得て、自身の負担で整備し、最終的に市に移転登記される方
- 豊中市が所有する道路予定地を、自身の負担で整備する方
<助成対象経費>
- 舗装工事費
- 側溝工事費
- 分筆測量費(家屋と道路敷、または宅地と道路敷との分筆測量費のみ)
- その他、市長が必要と認める経費
<助成金額・上限>
- 助成対象経費の実費と市長が定める基準額のいずれか低い方の2分の1
- 上限額:2,500,000円
- 千円未満の端数は切り捨て
<助成を受けるための主要な要件>
- 産業誘導区域内にある市の道路計画に規定された道路であること
- 豊中市が求める道路整備を行うこと
- 整備された道路を寄付または売却し、豊中市に移転登記を行うこと
- 工事着手前に、市長または担当部署と事前協議を行うこと
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する方、または経費は助成の対象外となります。
- 特定の目的・属性を持つ者による事業
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
- 暴力団、暴力団員、または豊中市暴力団排除条例に規定される暴力団密接関係者。
- 風俗営業、または性風俗関連特殊営業を営む者。
- 助成対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■豊中市産業利用促進整備助成金
<助成対象者>
- ご自身が所有する道路予定地を整備し、その道路を市に移転登記する者
- 道路予定地の所有者から同意を得て、自己の負担により当該地を整備する者(整備された道路は所有者から市に移転登記が行われることが条件)
- 市が所有する道路予定地を自己の負担により整備する者
- ※宗教活動、政治活動、暴力団関係、風俗営業等を行う者は対象外
<助成対象となる道路の要件>
- 産業誘導区域内であること
- 市の道路計画に基づく整備であること
- 整備完了後に市への移転登記(寄附または売却)を行うこと
<助成対象経費(消費税・地方消費税は除外)>
- 舗装工事費
- 側溝工事費
- 分筆測量費
- その他市長が必要と認めるもの
<助成金額・助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の実費と市の基準額のいずれか低い方の1/2 |
| 上限額 | 250万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請にあたっての留意事項>
道路整備の着手前に、豊中市 都市活力部 産業振興課および豊中市道路管理者との「事前協議」が必須となります。
対象者の詳細
助成対象者となる事業者の詳細
豊中市企業立地促進条例第2条第9号に定める「産業誘導区域」において、市の道路計画により規定された道路(計画道路)を、産業利用に供する道路として整備する者が対象です。以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
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(1) 所有する道路予定地を整備し、その道路を市に移転登記する者
自身が所有する道路予定地を整備し、豊中市に寄付または売却し、移転登記を行う場合 -
(2) 道路予定地の所有者より同意を得て当該地を自己の負担により整備する者
所有者とは異なる者が、同意を得て自己の費用で整備を行う場合(最終的に所有者から市へ移転登記されることが必要) -
(3) 市が所有する道路予定地を自己の負担により整備する者
豊中市が所有する道路予定地を、申請者が自己の費用負担で整備を行う場合
申請時に求められる対象者情報
助成金の適正な交付を判断するため、申込者(個人または法人)に関する以下の情報の提出が求められます。
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法人の場合
役員等名簿(役員等の氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所)、履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの) -
個人事業主、その他の個人の場合
役員等名簿(氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所。役職名等は不要)、住民票(発行後3か月以内のもの)
■助成対象から除外される者
以下のいずれかに該当する方は、助成金を受けることができません。
- 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者)
- 風俗営業等関係者(風俗営業、性風俗関連特殊営業を営む者)
※整備する道路が産業誘導区域内における市の道路計画に規定された道路であること、市が求める整備を行うこと、および市への移転登記を行うことが助成の必須条件となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/kigyoricchi/sokusinseibi.html
- 豊中市公式ホームページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
- 豊中市総合コールセンター
- https://toyonaka-callcenter.jp/
- お問い合わせメールフォーム(都市活力部 産業振興課)
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=001040010030000
助成金詳細ページのURLや公募要領、申請様式のダウンロードURLは提供された情報からは直接確認できませんでした。最新情報は豊中市の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。