栄町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
栄町にお住まいの個人を対象に、家庭における地球温暖化対策の推進やエネルギーの安定確保を図るため、住宅用脱炭素化促進設備の設置費用の一部を補助します。エネファームや定置用蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車、V2H充放電設備の導入を支援することで、エネルギー利用の効率化と脱炭素社会の実現を促進します。
申請スケジュール
また、修正液や消せるボールペンの使用は不可となっておりますので、書類作成の際はご注意ください。
- 申請期間(補助対象設備の設置前)
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- 公募開始:2026年06月10日
- 申請締切:2027年02月26日
補助対象設備の設置前に、すべての書類を揃えて役場窓口へ提出してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
- 提出先:役場4階 経済環境課(持参のみ)
- 申請書の日付は空欄で提出してください。
- 交付決定
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審査後随時
申請内容が審査され、補助金交付の可否が決定されます。決定後、申請者宛に通知書が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月19日
設備の設置完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年3月19日のいずれか早い日
- 設置状況の確認できる写真や、支払いを証明する書類の写し等が必要です。
- 交付額確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき最終的な補助金額が確定し、申請者へ通知書が送付されます。
- 補助金の請求
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交付額確定通知の受領後
「交付額確定通知書」が届き次第、請求書を提出してください。
- 請求書には印鑑の押印が必要です(認印可)。
- 金額欄の訂正はできません(訂正印も不可)。書き損じた場合は新しい用紙を使用してください。
- 補助金受領(振込)
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請求書提出から約1ヶ月後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 振込完了の通知は行われませんので、通帳記帳等で確認してください。
- 財産処分制限:受領後、一定期間(4年〜10年)は設備の譲渡や廃棄に制限がかかります。
対象となる事業
家庭における地球温暖化対策の推進を目的として、エネルギーの安定確保とエネルギー利用の効率化を図るため、住宅用脱炭素化促進設備などを設置する町民に対し、設置費の一部を補助します。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成され、都市ガスやLPガスなどから水素を取り出して発電し、発電時の排熱を給湯などに利用できるもの。
<補助金額>
- 上限10万円(停電時自立運転機能があるもの)
<主な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象経費>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および付属品(給湯器、リモコン等)の購入費
- 据付・配線・配管工事費
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部とインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーによる発電電力や夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるもの。
<補助金額>
- 上限7万円
<主な要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されていること
- 住宅用太陽光発電設備(新設・既設問わず)が設置されていること
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
- 据付・配線工事費
■3 窓の断熱改修
既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む)するもの。
<補助金額>
- 補助対象経費の1/4(上限8万円)
<主な要件>
- 既存住宅のみが対象
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団に登録されている窓・ガラスであること
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
<補助対象経費>
- 設備本体(ガラス、窓)
- 高断熱窓の設置と不可分の工事費(取付け費、額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、シーリング、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド車
住宅用太陽光発電設備の併設を条件とした、電気自動車またはプラグインハイブリッド車の導入。
<補助金額>
- 住宅用太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 住宅用太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円
<補助対象経費>
- 補助対象設備本体の購入費(車両本体)
- ※工事費は対象外
■5 V2H充放電設備
電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備。
<補助金額>
- 補助対象経費の1/10(上限25万円)
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設と電気自動車の導入(自家用)が必須条件
<補助対象経費>
- 設備本体および付属品の購入費
- 工事費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 特定の窓改修(窓の断熱改修において対象外となるもの)
- 換気小窓
- 300×200mm以下のガラスを用いた窓
- 換気を目的としたジャロジー窓
- テラスドア・勝手口ドア
- 玄関ドアに付属する窓およびガラス
- 補助対象者としての要件を満たさない個人による事業
- 町税を滞納している世帯員がいる場合
- 暴力団員等または暴力団密接関係者である場合
- 実績報告の日までに住民登録を完了できない場合
- 重複受給となる事業
- 過去に自らまたは同一世帯の世帯員が、同一種類の設備に対して栄町住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱または本要綱に基づく補助を受けている場合
- その他の対象外条件
- 未使用品でない設備の導入(併設設備をリースする場合を除く)
- 交付決定前に設置・購入された設備
- V2H充放電設備の補助において、対象外となる電気自動車本体の購入費
補助内容
■A 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助金額>
- 上限10万円
- 停電時自立運転機能を持つものに限る
<主な要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
- 停電時自立運転機能を有していること
<補助対象経費>
- 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)の購入費
- 付属品(給湯器、リモコン等)の購入費
- 据付・配線・配管工事費等
<財産処分制限期間>
6年間
■B 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助金額>
- 上限7万円
- 住宅用太陽光発電設備の併設が条件
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備と併設されていること(新設・既設問わず)
- 蓄電システムが設置された住宅において電気が消費されること
<補助対象経費>
- 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)の購入費
- 付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
- 据付・配線工事費等
<財産処分制限期間>
6年間
■C 窓の断熱改修
<補助金額>
- 補助対象経費の4分の1
- 上限8万円
<主な要件>
- 既存住宅の窓を断熱性能が高い窓へ改修すること
- 窓全体の熱貫流率U値が1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
<補助対象経費>
- 設備本体(ガラス、窓)の購入費
- 高断熱窓の設置と一体不可分の工事費(取付け費、額縁・ふかし枠、カバー工法費用、仮設足場費、解体撤去費等)
<財産処分制限期間>
10年間
■D 電気自動車・プラグインハイブリッド車
<補助上限額>
| 併設条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設 | 15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設 | 10万円 |
<主な要件>
- 新車として新たに購入したものであること
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が栄町内であること
- 住宅用太陽光発電設備が設置されていること
<補助対象経費>
補助対象となる電気自動車本体の購入費
<財産処分制限期間>
4年間
■E V2H充放電設備(Vehicle to Home)
<補助金額>
- 補助対象経費の10分の1
- 上限25万円
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備の併設と電気自動車等の導入が条件
- 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であること
<補助対象経費>
補助対象設備本体の購入費(工事費は対象外)
<財産処分制限期間>
5年間
対象者の詳細
1. 共通の補助対象者要件
この補助金の申請者は、以下のすべての要件を満たす個人である必要があります。
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住所要件
申請日において、栄町内に住所を有している個人であること(町への実績報告を行う日までに住民登録を完了する場合も含む) -
住宅所有に関する要件
申請者が所有し、かつ居住している住宅であること、第三者が所有する住宅の場合、申請者が居住しており、かつ全ての所有者から補助事業の実施について「同意書兼確約書」にて同意を得ていること -
過去の補助金受給に関する要件
申請者または同一世帯員が、過去に本補助金または「栄町住宅用省エネルギー設備等設置補助金」により同種の設備の補助を受けていないこと -
町税の納付状況
申請者および同一世帯員全員が、栄町の町税を滞納していないこと -
暴力団排除に関する確約
申請者および世帯員が暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと
2. 補助対象設備を設置する住宅の要件
補助対象設備が設置される住宅は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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対象住宅の区分
申請者自身が所有し、居住する町内の住宅、第三者が所有し、申請者自身が居住する町内の住宅、申請者の居住用に、町内に新たに新築する住宅、申請者の居住用に取得する住宅で、未使用の補助対象設備があらかじめ設置されているもの
3. 電気自動車導入に関する追加要件
電気自動車の導入に対する補助を受ける場合は、共通要件に加え、車両および住宅に関する以下の要件を満たす必要があります。
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電気自動車自体の要件
燃料の種類が「電気」と記載された、内燃機関を併用しない四輪の自家用乗用車であること、新車として新たに購入したものであること(中古輸入初度登録車を除く)、自動車検査証の使用の本拠の位置が、栄町内の住所であること、登録年月日または交付年月日が補助対象年度内の日付であること、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車両であること -
住宅側の要件(電気自動車導入時)
住宅用太陽光発電設備が設置されており、その電気を電気自動車に給電できる状態であること(新設・既設問わず)、申請者自身が居住する、栄町内の住宅であること、V2H充放電設備を併用して補助を受ける場合は、申請日までに設置されていること(新設・既設問わず)
■補助対象外となる形態
以下の購入形態による電気自動車の導入は、補助金の対象となりません。
- 残価設定ローンによる購入
- リース契約による導入
※これらの要件をすべて満たしている方が、本補助金の対象者となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakae.chiba.jp/kurashi/seikatsukankyo/page008273.html
- 栄町公式サイト(公式ホームページ)
- https://www.town.sakae.chiba.jp/
- 栄町情報メール「すぐメール」
- https://plus.sugumail.com/usr/sakae/doc
- 栄町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.sakae.chiba/
- 栄町公式Instagram
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- 栄町公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCJM4eGGl1iBdDqEclqlu2tQ
栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、必要書類を揃えて栄町役場経済環境課の窓口へ直接持参する必要があります。郵送による申請は受け付けられていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。