宮崎県 令和8年度 脱炭素化技術検証費補助金(製造業向け)
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目的
宮崎県内の製造業を営む中小企業等に対して、脱炭素化に向けた設備導入やエネルギー診断、計画策定等に要する経費を支援します。サプライチェーン全体で脱炭素化が求められる中、県内企業の取引維持・拡大を図るため、二酸化炭素排出削減に向けた具体的な検証や人材育成を補助することで、カーボンニュートラルの実現と持続可能な経営体制への移行を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年08月24日 17:00
補助金交付申請書(様式第1号)など計8種類の書類を郵送または持参で提出してください。郵送の場合は配達証明などの記録が残る方法が必須です。
- 提出先:公益財団法人宮崎県産業振興機構 企業成長促進室
- 提出部数:各1部
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から2〜3週間後
提出書類に基づき、書面審査が行われます。「事業者の妥当性」「事業計画の妥当性」「効果の有効性」などを基準に採択が決定されます。※脱炭素推進モデル企業は加点対象となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定後に事業に着手(契約・発注・納品・支払い)してください。2027年2月28日までに全ての支払いを完了させる必要があります。一件10万円以上の発注には原則2者以上の見積が必要です。
- 実績報告
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事業完了から7日以内
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第10号)を提出します。支出を証明する領収証や、事業実施を証明する写真等の証拠書類を添付してください。
- 額の確定
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実績報告から2〜3週間後
機構が報告書類の内容を確認し、適正と認められた場合に補助金の確定額が通知されます。
- 請求書の提出
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、補助金精算払請求書(様式第13号)を提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理から2〜3週間後
指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。交付完了後、完了年度の終了後5年間は証拠書類の保存および事業化状況の報告義務があります。
対象となる事業
宮崎県内の製造事業者が、取引の維持・拡大を図る上で不可欠な脱炭素化への取り組みを円滑に進められるよう、その検証に要する経費を支援することを目的としています。
■① 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組
省エネルギー設備の導入や既存設備の更新、または運用改善によって二酸化炭素排出量を削減する取り組みです。
<具体的な例>
- 照明のLED化、高効率の空調機や変圧器への更新
- 人感センサーを活用した照明・空調の自動コントロール
- デマンド監視装置の導入による電力ピーク時の抑制
- インバータ装置の導入によるエネルギー利用の最適化
- 蒸気配管や蒸気バルブ等の断熱強化
- 工場やオフィスの窓への日射対策
<対象経費>
- 設備購入費
- 設備賃借料(当該年度の2月末日までに係る経費のみ)
- 工事費(付帯工事や設備の稼働に必要なシステム構築に係る経費を含む)
- 運搬費
- 委託料
- その他事業実施に必要と認められる経費
■② 脱炭素化に向けた自社の課題の整理
自社の現状を把握し、脱炭素化への道筋を立てるための基礎的な調査や分析を行う取り組みです。
<具体的な例>
- 二酸化炭素の排出量を算定するツールの導入
- 消費電力を可視化するための電力測定器の導入
<対象経費>
- 謝金
- 専門家等旅費
- 設備購入費
- 設備賃借料
- 工事費
- 運搬費
- 委託料
- その他事業実施に必要と認められる経費
■③ 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組
企業全体で脱炭素経営への理解を深め、意識を高めるための人材育成や知識習得に関する取り組みです。
<具体的な例>
- 脱炭素関連セミナーや研修への社員参加費および旅費
- 社内で実施する脱炭素関連研修にかかる専門家への謝金および旅費
- 脱炭素に関する資格試験の受験料、資格取得のための講習費用、関連書籍の購入費
<対象経費>
- 研修講師謝金
- 専門家謝金
- 社員および専門家等旅費
- セミナー等参加費
- 資格取得に係る受験料
- 資料購入費
- その他事業実施に必要と認められる経費
■④ その他脱炭素化に向けた取組
上記の区分に該当しないが、脱炭素化に資すると認められる多様な取り組みを支援します。
<具体的な例>
- 脱炭素に繋がる技術開発に必要な設備等の購入
<対象経費>
- 謝金
- 社員および専門家等旅費
- 設備購入費
- 設備賃借料
- 工事費
- 運搬費
- 委託料
- その他事業実施に必要と認められる経費
加点項目
●脱炭素推進モデル企業の選定
宮崎県が公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して支援を行っている「脱炭素推進モデル企業」に選定された企業である場合、審査において点数が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または事業計画、経費については補助の対象外となります。
- 実質的に大企業とみなされる企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員・社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている
- 県税に未納がある事業者が実施する事業
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者が実施する事業
- これまでに本補助金の交付決定を受けている事業者が実施する事業
- 交付決定前の着手
- 補助金の交付決定前に契約、着手した経費は補助対象外となります。
補助内容
■脱炭素化に向けた取組の検証に関する事業
<補助対象事業の区分>
- 脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(設備導入・更新、運用改善、省エネ設備導入等)
- 脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断等)
- 脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等)
- その他脱炭素化に向けた取組
<補助対象経費>
- 事業費(設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費、委託料、セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費、その他の経費)
- 謝金(研修講師や専門家への謝礼金)
- 旅費(社員や専門家等の移動経費)
<補助率>
2分の1以内
<補助上限額>
150万円(端数1,000円未満切り捨て)
<予算総額>
300万円
■特例措置
●ADD-ON 審査における加点項目
<加点対象>
宮崎県が公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して支援を行っている「脱炭素推進モデル企業」に選定された企業であること。
対象者の詳細
補助対象事業者の主な要件
世界的に活発化するカーボンニュートラルの実現に向けた動きに対応し、大手企業からのサプライチェーン全体での脱炭素化の要請に応えることで、取引の維持・拡大を目指す県内製造事業者が対象です。具体的には、以下の主要な要件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地要件
宮崎県内に本店または主たる事業所を有していること -
2 事業内容(業種)要件
製造業を主として営む事業者(金属関連や食品関連など、特定の分野に限定されることなく幅広い製造分野を含む)
企業規模要件
以下のいずれかの事業者に該当する必要があります。
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3 中小企業者または小規模事業者
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項および第5項」に定められている中小企業者、または小規模事業者であること -
農事組合法人
「農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号」の事業を実施する法人であること、ただし、「中小企業基本法第2条第1項第1号に定める範囲の者」に限る
※より詳細な情報や、ご自身の事業がこれらの要件に合致するかどうかを正確に確認するためには、必ず「公募要領」や関連資料を直接ご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/7683.html
- 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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