富岡市 販路拡大支援事業補助金(展示会・見本市出展支援/令和7年度)
目的
富岡市内に本社を置く中小企業者や商工団体に対して、国内外の展示会やオンライン展示会への出展に係る費用を補助することで、自社製品やサービスの販路拡大を支援します。出展に伴う小間料や装飾費などの経済的負担を軽減し、新たな市場開拓やビジネスチャンスの創出を後押しすることで、企業の競争力強化および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
詳細や不明な点は、富岡市経済産業部産業振興課(0274-62-1511)へお問い合わせください。
(最終更新日:2024年04月01日)
- 対象要件の確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 富岡市内に本社を有し、1年以上事業を営んでいること
- 中小企業基本法上の「中小企業者」であること(小売業を除く)
- 市税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと
- 国や県など他の補助金と重複していないこと
- 交付申請
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- 申請締切:展示会等の開催日前
展示会や見本市などの開催日前に申請手続きを完了させる必要があります。
【提出書類】- 販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 展示会等への出展申込書の写し
- 出展に伴う小間料(参加料)、登録料の額がわかるもの
- 展示会等の概要がわかるパンフレット、公式ホームページの写しなど
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、富岡市が審査を行います。適当であると認められた場合、富岡市より「交付決定通知」が届きます。
- 展示会への出展・事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、展示会に出展します。補助対象経費(装飾費、輸送費、印刷製本費等)の領収書や、出展の様子がわかる現場写真を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 提出期限:出展完了から1カ月以内
展示会出展完了後、1カ月以内に報告書を提出してください。
【提出書類】- 販路拡大支援事業補助金実績報告書(様式第2号)
- 経費の領収書等、支払いを証する書面の写し
- 展示会等の状況を撮影した現場写真(オンラインの場合はモニター画面等)
- 振込先口座情報がわかるもの
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
実績報告の審査完了後、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富岡市内の事業者が自社製品の販路拡大を目的として展示会や見本市などに出展する際に、その経費の一部を補助する制度です。市内経済の活性化や企業の競争力強化を支援することを目的としています。
■1 事業者向け補助金
中小企業者等が、自社製品やサービスの販路を拡大するために、国内外の展示会やオンライン展示会へ出展する費用を補助することで、企業の成長を後押しします。
<対象者>
- 富岡市内に本社を有し、かつ、1年以上市内で事業を営んでいる事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業は対象外)
- 小売業を主たる事業とする者以外の事業者
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員等でないこと
<対象事業>
- 広く一般に公開されるものであること
- 一般消費者への商品販売を主たる目的としないもの
<補助内容>
- 補助率:10/10以内
- 国内の展示会:1回あたり上限10万円(同一年度内5回まで)
- 海外の展示会:1回あたり上限20万円(同一年度内5回まで)
- オンライン展示会:1回あたり上限10万円(同一年度内5回まで)
<補助対象経費>
- 小間料または参加料
- 装飾費
- 輸送費
- 印刷製本費
- 使用料及び賃借料
- 登録料または参加料(オンライン)
- コンテンツ制作費(オンライン)
■2 市内商工団体向け補助金
市内商工団体が、その会員である事業者の展示会出展を支援する場合に、商工団体が負担する経費の一部を補助することで、地域の事業者の販路拡大を間接的に支援します。
<対象事業と補助内容>
- 国内の展示会における出展支援
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:出展支援する事業者数に5万円を乗じた額
- 同一年度内の交付回数:5回が限度
<補助対象経費>
- 市内商工団体が負担する小間料、登録料または参加料
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、事業、経費については補助の対象外となります。
- 対象とならない事業者
- みなし大企業
- 小売業を主たる事業とする者
- 対象とならない展示会・事業内容
- 一般消費者への商品販売を主たる目的とするもの(例:祭りの屋台やグッズ販売イベント)
- 国や県などによる他の補助金と重複して受給する事業
- 対象とならない経費
- 消費税および地方消費税相当額
- その他の制限事項
- 事業者が個別に本補助金を受けている場合、その事業者分について市内商工団体が重ねて補助申請することはできません。
補助内容
■1 事業者向け補助金
<補助対象となる事業と経費の概要>
| 展示会種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額(1回あたり) | 交付回数(同一年度内) |
|---|---|---|---|---|
| 国内の展示会 | 小間料または参加料、装飾費、輸送費、印刷製本費、使用料及び賃借料 | 10/10以内 | 10万円 | 5回まで |
| 海外の展示会 | 小間料または参加料、装飾費、輸送費、印刷製本費、使用料及び賃借料など | 10/10以内 | 20万円 | 5回まで |
| オンライン展示会 | 登録料または参加料、コンテンツ制作費 | 10/10以内 | 10万円 | 5回まで |
<補助の対象外となる経費・事業に関する注意点>
- 消費税および地方消費税相当額は補助の対象外(税抜価格で計上)
- 一般に公開されない展示会や、一般消費者への商品販売を主目的とする出展(祭りの屋台等)は対象外
- 国や県など、他の機関からの補助金との重複受給は不可
■2 市内商工団体向け補助金
<補助対象の概要>
- 対象事業:国内の展示会、海外の展示会、オンライン展示会
- 補助対象経費:小間料、登録料、参加料
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:出展支援する事業者数 × 5万円
- 交付回数:同一年度内において5回まで
<重複申請の制限>
商工団体が出展支援する対象事業者が、本補助金を個別に申請している場合、その事業者分については市内商工団体から重ねて補助金申請をすることはできません。
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
富岡市内に本社を有し、自社製品の販路拡大を目的として展示会等に出展する中小企業者等が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地と事業継続期間
富岡市内に本社を有していること、1年以上市内で事業を営んでいること -
2 企業規模
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
3 市税等の納付状況
市税等を滞納していないこと(関係機関への照会同意が必要) -
4 反社会的勢力との関係
暴力団員または暴力団員等でないこと(富岡市暴力団排除条例に基づく)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、中小企業者であっても補助金の対象外となります。
- みなし大企業(大企業の子会社など、実質的に大企業とみなされる事業者)
- 小売業を主たる事業とする者
※本補助金は製造業などの分野を主なターゲットとしているため、小売業は対象から除外されています。
※詳細な要件や申請に関する誓約事項は、「販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」や富岡市のウェブサイトに掲載されている情報で確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000002052/index.html
- 富岡市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.tomioka.lg.jp/www/index.html
- 交付申請オンラインフォーム(展示会開催日前)
- https://logoform.jp/form/VfDC/258947
- 実績報告オンラインフォーム(展示会出展後1カ月以内)
- https://logoform.jp/form/VfDC/262423
富岡市販路拡大支援事業補助金の詳細情報や申請様式、オンライン申請フォームが公開されています。実績報告は出展後1カ月以内に行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。