令和8年度 弘前ねぷた伝統継承奨励金
紹介動画
目的
弘前市内に住所を有する者を主たる構成員とする団体に対し、重要無形民俗文化財「弘前のねぷた」の伝統継承を目的として奨励金を交付します。保存基準に従ったねぷたの制作や地域内での運行を支援することで、制作技術の向上とまつりの振興を図り、歴史的・文化的な価値を次世代へ守り伝えていくことを目指します。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:運行実施日の2週間前まで
以下の書類を揃えて、運行を開始する2週間前までに提出してください。
- 令和8年度弘前ねぷた伝統継承奨励金交付申請書(様式第1号)
- ねぷた寸法図
- 運行安全マニュアル(運行責任者、担当者数、安全対策などを記載)
- 地域内運行の実施と確認書の提出
-
- 運行対象期間:2026年07月24日〜08月13日
- 申請締切:2026年08月14日
対象期間内に地域内運行を実施し、完了後に報告書類を提出してください。
- 弘前ねぷた地域内運行実施確認書(様式第2号)
- 運行の様子が確認できる写真(必須)
- 道路使用許可書の写し
※速やかな支払いのための協力依頼として、8月14日が提出期限となっています。
- 審査・交付決定・奨励金の支払い
-
- 交付決定・振込:運行終了・確認後
市が提出された確認書と道路使用許可書を照合し、内容を審査します。
- 地域内運行が確認できた場合、市より確認印を押印した「実施確認書」を交付します。
- 交付決定に基づき、団体が指定した口座へ奨励金が振り込まれます。
奨励金額は基本額20,000円に加え、ねぷたの区分に応じた加算額(1日10,000円、上限2日間)が合算されます。
対象となる事業
弘前市が「弘前ねぷたの制作技術の向上」と「弘前ねぷたまつりの振興」を図ることを目的としています。特に、国の重要無形民俗文化財に指定されている「弘前のねぷた」の伝統と文化を将来にわたり継承していくために、弘前ねぷたを制作し、かつ地域内で運行する団体等に対して奨励金を交付するものです。
■弘前ねぷた伝統継承奨励金事業
弘前ねぷたを制作し、かつ地域内で運行する団体等に対する奨励金交付事業です。
<対象団体>
- 弘前市内に住所を有する者を主たる構成員とする団体等
<交付要件>
- 「弘前ねぷた保存基準」(平成20年6月24日弘前ねぷた保存会制定)に従って弘前ねぷたを制作すること
- 制作したねぷたを地域内で運行すること
- 対象となるねぷたは「本ねぷた」のみであること
- 対象となる地域内運行の期間は、令和8年7月24日(金)から8月13日(木)までであること
<奨励金額(基本額・加算額)>
- 基本額:20,000円
- 加算額:扇ねぷた 大型(高さ4.55メートル以上)の場合、1日当たり10,000円(上限2日間)
<手続き1:交付申請書(様式第1号)の提出>
- 提出期限:運行実施日の2週間前まで
- 添付書類:制作したねぷたの「寸法図面」、および「運行安全マニュアル」
<手続き2:実施確認書(様式第2号)の提出>
- 提出期限:令和8年8月14日(金)まで
- 添付書類:地域内運行を実施している様子が確認できる写真、運行に必要な「道路使用許可書の写し」
特例措置
●地域内運行が実施できない場合の特例
やむを得ない事情により地域内運行が実施できないと市長が認める場合についても、奨励金が交付されることがあります。
▼補助対象外となる事業
市長は、以下のような場合には奨励金の全部または一部を交付しないことができるとされています。
- 「前ねぷた」のみの制作・運行(「本ねぷた」のみが奨励金の対象となります)。
- 弘前ねぷたの制作手順を一部省略していることが判明した場合。
- 地域内運行の実施に際して、「弘前ねぷたまつり運行安全指針」に定める安全対策を行っていなかった場合。
- 弘前ねぷたが宣伝または広告の手段として制作されたものであると認められた場合。
- その他、制作や運行において市が適切でないと判断した場合。
補助内容
■弘前ねぷた伝統継承奨励金
<補助対象となる団体>
- 市内に住所を有する者を主たる構成員とする団体等
- 「弘前ねぷた保存基準」に従って弘前ねぷたを制作していること
- 地域内での運行を実施していること
<補助金の基本構成>
- 基本額:20,000円
- 加算額:1日あたりの額 × 運行日数(上限2日間)
<弘前ねぷたの区分別加算額>
| 弘前ねぷたの区分 | 1日当たりの額(上限2日間) |
|---|---|
| 扇ねぷた 大型(高さ4.55メートル以上) | 10,000円 |
| 扇ねぷた 小型(高さ3.03メートル以上4.55メートル未満) | 該当情報なし |
| 組ねぷた 大型(高さ4.55メートル以上) | 該当情報なし |
| 組ねぷた 小型(高さ3.03メートル以上4.55メートル未満) | 該当情報なし |
| 担ぎねぷた 大型(高さ4.55メートル以上) | 該当情報なし |
| 担ぎねぷた 小型 | 該当情報なし |
<対象となるねぷたの条件と運行期間>
- 対象ねぷた:本ねぷたのみ(前ねぷたは対象外)
- 運行期間:7月24日から8月13日まで(令和8年度例)
<奨励金が交付されないケース>
- 制作手順を一部省略している場合
- 「弘前ねぷたまつり運行安全指針」に基づく安全対策を行っていない場合
- 宣伝または広告の手段として制作されたものであると認められる場合
- その他、制作・運行において市が不適切と判断した場合
<奨励金交付までの流れ>
- 1. 交付申請書の提出(運行実施日の2週間前まで)
- 2. ねぷた区分の決定(市長による)
- 3. 実施確認書の提出(8月14日まで)
- 4. 地域内運行の確認(市長による)
- 5. 実施確認書の交付と奨励金の支払
■特例措置
●S1 運行不能時の特例措置
<内容>
やむを得ない事情により地域内運行が実施できないと市長が認める場合でも、同様に奨励金が交付されることがあります。
対象者の詳細
弘前ねぷた保存・運行団体
弘前ねぷたの制作と地域内運行を実施する団体が対象です。弘前ねぷた伝統継承奨励金の交付要件に基づき、弘前ねぷた保存基準に従ってねぷたを制作し、運行する団体に限ります。
-
主な構成員
町会住民、企業等の団体の従業員や関係者、有志による団体、その他 -
団体の特性(考慮事項)
子どもの参加が多い団体、移動距離(ねぷた小屋〜待機場所)が長い団体、参加者が減少傾向にある団体、構成員の年齢層(若い参加者が多い等)
運行体制と人員配置
安全な運行と管理体制を確保するため、以下の役割分担と責任体制が構築されている必要があります。
-
責任者・役職
運行責任者・副運行責任者、運行整理員 -
運行時の各係
前燈籠係・前ねぷた係、曳綱係・掛声係、先導係・曳棒係、回転係・太鼓台係
補助対象となる「本ねぷた」の条件
団体が保有・運行するねぷたのうち、以下の条件を満たす「本ねぷた」が対象となります。
-
ねぷたの種類
大型組ねぷた・小型組ねぷた、大型扇ねぷた・小型扇ねぷた、担ぎねぷた -
構造・設備
骨組み:鉄骨製、木製、またはそれらの組み合わせ、昇降装置(チェーンブロック式、油圧式、その他の種類)
■補助対象外となるもの
本奨励金の対象には、以下の項目は含まれません。
- 前ねぷた
※前ねぷたは、運行団体が保有・運行する場合でも、奨励金の算出対象外となります。
※申請には、団体の設立年月日、代表者・事務担当者の情報、ねぷたの製作詳細(製作者名・製作年月日・詳細寸法)などの報告が必要です。詳細は公募要領または保存基準をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/kankou/2026neputa_shoureikin.html
- 弘前市役所 公式サイト
- https://city.hirosaki.aomori.jp/
- よくある質問
- https://city.hirosaki.aomori.jp/qa/
- 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 公式Facebookアカウント
- https://www.facebook.com/hirosakicity
弘前ねぷた伝統継承奨励金に関する申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。