令和8年度 製造業省エネルギー設備導入補助金
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目的
エネルギー価格高騰に直面する市内の製造業者や事業協同組合を対象に、省エネルギー効果の高い設備導入を支援します。既存設備の更新や自家消費用発電設備の設置に係る設備費・設計費・工事費の一部を補助することで、エネルギー消費量の削減と持続可能な事業展開を図ります。更新設備で10%以上、発電設備等で5%以上のエネルギー低減が見込まれる事業が対象です。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年09月30日
企業向けはWEB上のスマート申請フォームから申請してください。事業協同組合向けは事前に事務局へ問い合わせが必要です。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 電子申請完了後、受付完了メールを必ずご確認ください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理後 約10営業日
提出された書類に基づき、補助対象経費の適正性などが審査されます。
- 適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助対象外経費が含まれる場合、申請額から減額して決定されることがあります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業実施期限:2027年01月05日
交付決定後に設備の発注・納品・支払いのすべてを完了させてください。
- 期間外に発生した経費は補助対象外となります。
- 計画変更(設備変更等)が生じる場合は、事前承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年01月05日
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了から14日以内、または令和9年1月5日のいずれか早い日。
- 必要書類:実績報告書、補助金精算書、発注・振込の証拠書類、設備台帳など。
- 確定通知・補助金交付
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報告書審査後、速やかに交付
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
- 本補助金は精算払い(後払い)です。
- 取得価格50万円(税抜)以上の設備は、一定期間の処分制限と書類保存(原則5〜10年)の義務があります。
対象となる事業
製造業省エネルギー設備導入補助金には、「企業向け」と「共同受電設備を有する事業協同組合向け」の二種類の対象事業が存在します。それぞれ異なる目的と対象者設定がありますが、基本的な補助対象事業の要件や「省エネルギーを目的とした設備」の定義、年間エネルギー消費量の低減率の考え方などは共通しています。
■1 製造業省エネルギー設備導入補助金(企業向け)
市内の製造業がエネルギー消費量の低減に資する設備を導入し、持続可能な事業展開を支援することを目的としています。
<補助対象事業の主な要件>
- 省エネルギーを目的とした設備の導入:エネルギー消費量の削減を主目的としていること
- 他の補助金との重複受給の禁止:国や地方自治体が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
- 自社所有・使用の原則:補助対象者が自ら所有し、使用する設備であること(賃貸物件の場合は貸主の承諾が必要)
- 市内の製造拠点への導入:市内にある製造拠点(同一敷地内の事務所や営業所を含む)への導入
<「省エネルギーを目的とした設備」の具体的な要件>
- パターンA(更新:発電関連設備を除く全ての設備):設備更新前後でエネルギー消費量を年率10パーセント以上低減すること。変圧器の場合は年間損失電力量を10パーセント以上低減すること。
- パターンB(更新・新規:発電関連設備):自家消費を目的とし、施設全体のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減すること。蓄電池は発電設備と同時設置が必須。FIT、FIPの認定を受けていないこと。
<年間エネルギー消費量の低減率の計算方法>
- パターンA:1 -(導入する設備の年間エネルギー消費量 / 導入前の設備の年間エネルギー消費量)× 100 ≧ 10
- パターンB:1 -(発電関連設備導入後の施設等の年間エネルギー消費量 / 発電関連設備導入前の施設等の年間エネルギー消費量)× 100 ≧ 5
- 直接比較できない場合は、資源エネルギー庁の計算表などを参照し熱量換算して算出する
<補助対象経費>
- 設備費:補助事業に不可欠な設備の購入費用
- 設計費:設備導入に係る設計やシステム設計などの費用
- 工事費:設備の導入に直接的に不可欠な工事費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月5日(火)まで(発注から納品、支払いまでの全工程完了が必要)
■2 製造業省エネルギー設備導入補助金(共同受電設備を有する事業協同組合向け)
電気料金等のエネルギー価格高騰に対応するため、多くのエネルギーを消費する製造業に対して共同受電事業を実施する事業協同組合を対象に、エネルギー消費量の低減に資する設備の導入を促進し、持続可能な事業展開を支援することを目的としています。
<補助対象事業の主な要件>
- 省エネルギーを目的とした設備の導入
- 他の補助金との重複受給の禁止
- 自社所有の原則(補助対象者が自ら所有する設備であること)
<「省エネルギーを目的とした設備」の具体的な要件>
- パターンA(更新):エネルギー消費量を年率10パーセント以上低減(変圧器は年間損失電力量10パーセント以上低減)
- パターンB(更新・新規):自家消費目的の発電関連設備。施設等のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減。蓄電池は同時設置必須、FIT・FIP認定不可。
<補助対象経費>
- 設備費
- 設計費
- 工事費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月5日まで(全工程完了必須)
▼補助対象外となる事業
省エネルギーが主目的ではない設備や、汎用性の高い事務用品などは対象外となります。また、補助事業実施期間外に発生した経費も対象となりません。
- 補助対象外となる設備
- 新規導入設備(発電関連設備を除く)
- 省力化・自動化・高性能化が主目的の設備
- 中古品やリース品
- 取得価額10万円未満の消耗品(LEDを除く)
- 車両
- 事務関連設備(パソコン、モニター、プリンターなど)
- 福利厚生目的の設備(冷蔵庫、電子レンジ、自動販売機など)
- 補助対象外となる経費
- 建屋等の建築物・外構工事費
- 既存設備の解体・撤去・処分・移設に係る経費
- 消費税
- 関連会社からの調達費
- 補助事業実施期間外(交付決定前、または令和9年1月6日以降)に発生した経費
補助内容
■A パターンA(更新)
<対象設備・要件>
- 対象設備: 受電関連設備
- 要件: 更新前後の設備を比較し、損失電力量が年率10パーセント以上低減することが見込まれること。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の5分の4
- 上限額: 3,000万円
- 端数処理: 千円未満切り捨て
<補助対象経費>
- 設備費: 補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費
- 設計費: 補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等
- 工事費: 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
■B パターンB(更新・新規)
<対象設備・要件>
- 対象設備: EMS(エネルギーマネジメントシステム)
- 要件: 省エネルギーに資する、使用電力の自動的な監視・制御等が可能なシステム・機器であること。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の5分の4
- 上限額: 3,000万円
- 端数処理: 千円未満切り捨て
<補助対象経費>
- 設備費: 補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費
- 設計費: 補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等
- 工事費: 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
■C パターンC(更新・新規)
<対象設備・要件>
- 対象設備: 発電関連設備
- 要件: 自家消費を目的とし、かつ施設等のエネルギー消費量を年率5パーセント以上低減することが見込まれること。
- 特記事項: 蓄電池については発電設備と同時に設置するものが対象。電力買い取り制度(FIT、FIP)の認定を受けていないことが条件。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の5分の4
- 上限額: 3,000万円
- 端数処理: 千円未満切り捨て
<補助対象経費>
- 設備費: 補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費
- 設計費: 補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等
- 工事費: 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
対象者の詳細
基本的な対象者の要件
電気料金等のエネルギー価格高騰に対応し、省エネルギー設備導入を通じて生産性向上や持続可能な事業展開を目指す、札幌市内の製造業を営む中小企業者等が対象となります。以下の基本要件をすべて満たす必要があります。
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製造業の定義
日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)の大分類E-製造業に該当すること、新製品(部品等含む)の製造加工を行い、かつその製品を卸売する事業者であること -
所在地の要件
札幌市内に登記上の本店(本社)を有すること、札幌市内に実際に製造を行っている事業所(製造拠点)を有すること
中小企業者等の区分
本補助金において「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
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A 中小企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、市内に本社(個人事業主の場合は住所)を有するもの -
B 組合・連合会
中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合、企業組合等で市内に事務所を有するもの、中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された協業組合、商工組合等で市内に事務所を有するもの、【特例】共同受電設備を有する事業協同組合(補助上限・補助率の優遇あり) -
C 特定非営利活動法人
従業員数が300人以下であり、市内に主たる事務所または事業所を有するもの
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- みなし大企業(同一の大企業から1/2以上、または複数の大企業から2/3以上の出資を受けている、あるいは大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合)
- 国または地方公共団体から資本金等の4分の1以上の出資を受けている者
- 札幌市税を滞納している者
- 札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けている者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っている者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っている者
- 暴力団員または反社会的勢力と関係を有する者
- 政治資金規正法に規定する政治団体
※「みなし大企業」の判定基準など、詳細な欠格事由については公募要領を確認してください。
※これらの詳細な条件をすべて満たす企業および事業体が、本補助金の対象者として認められます。
※その他、共同受電設備を有する組合については別途規定があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/keizai/seizo/shien/seizougyousyouene.html
- 製造業省エネルギー設備導入補助金 ホームページ
- https://sapporocity-seizougyoushien.jp/
- 申請書類等ダウンロードページ(企業向け)
- https://sapporocity-seizougyoushien.jp/documents/#business
- 申請書類等ダウンロードページ(事業協同組合向け)
- https://sapporocity-seizougyoushien.jp/documents/#cooperative
- 製造業省エネルギー設備導入補助金 スマート申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/r8-syoene-hojyo
- 札幌市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.sapporo.jp/index.html
補助金の申請はWEB上のスマート申請フォームから行います。事業協同組合の場合は、申請前に事務局へ連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。