公募前 掲載日:2026/07/06

箕面市 障害者グループホーム整備費等補助金(開設・改修・消防設備)

上限金額
180万
申請期限
2027年03月31日
大阪府|箕面市 大阪府箕面市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

箕面市内で障害者グループホームを運営または新規開設する事業者に対し、建物の改修費やスプリンクラー等の消防設備設置費用を補助します。特に重度障害者の受け入れ体制強化や、安全で快適な居住環境の整備を支援することで、障害のある方が地域で安心して自立した生活を送れる環境づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は事前協議が必須です。交付決定を受ける前に工事に着手したり、費用を支払ったりしたものは補助対象外となります。申請をご検討の場合は、まず箕面市福祉部障害福祉課(電話:072-727-9514)へご相談ください。
事前相談・事前協議
随時(予算に達し次第終了)

補助金の交付申請を行う前に、必ず障害福祉課との事前協議が必要です。事業計画書などの必要書類を作成し、事前予約の上で来庁して内容確認を行います。

  • 新規開設の場合:指定権者(広域福祉課等)との事前協議が前提となります。
  • スプリンクラー整備の場合:前年度に大阪府へ国庫補助金の協議を行い、不採択となった場合が対象です。
  • 改修事業の場合:入居者の障害支援区分が区分4以上になる見込みの確認が必要です。
交付申請
補助事業の開始前まで

事前協議および指定権者の確認が完了した後、補助金交付申請書と事業計画書一式を提出します。申請後に審査が行われ、交付(または不交付)が決定されます。必ず工事着手前に手続きを完了させてください。

交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:3月31日

交付決定を受けた後、速やかに補助事業(工事等)を遂行してください。事業は申請年度の3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
事業完了後速やかに

事業完了後、実績報告書を提出します。報告内容に基づき審査が行われ、補助金額が確定した後に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

障害者グループホーム整備費等補助金

障害のある方々が地域で自立した生活を送るための共同生活住居(グループホーム)の開設や改修を支援することを目的とした事業です。特に重度障害者の受け入れ体制強化や、安全・快適な居住環境の整備を促進するために設けられています。

■1 新たに共同生活住居を開設する際の整備事業

箕面市内に新たな共同生活住居(サテライト型住居を除く)を開設する際の整備費用が補助対象となります。申請する年度末までに新規開設される住居が対象です。

<補助対象経費>
  • 整備費補助:建物の改修工事費用、消防設備工事(スプリンクラー設備を除く)に要する費用
  • スプリンクラー設備等整備補助:スプリンクラー設備の整備に要する費用
<補助額>
  • 整備費補助:補助基準額180万円、補助率3/4、最大135万円
  • スプリンクラー設備等整備補助:補助基準額1人あたり100万円(上限500万円)、補助率3/4、最大375万円
  • 合計最大補助額:1つの共同生活住居あたり最大510万円

■2 開設済みの共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業

既存の共同生活住居においてスプリンクラー設備等の整備を行う際の費用が対象です。整備工事の前年度に大阪府に対して「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」の事前協議を行った結果、採択されなかった場合に限られます。

<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:スプリンクラー設備等の整備に要する費用(国庫補助金の事前協議を行ったものに限る)
  • 補助額:補助基準額180万円、補助率3/4、最大135万円

■3 開設済みの共同生活住居における改修事業

既存の共同生活住居において、入居者の状態変化(障害支援区分が区分4以上に上がる見込みがある場合)に行われる改修工事が対象です。

<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:バリアフリー改修、防音改修、入居者の衛生・安全・プライバシー確保等のための建物改修、消防設備工事(スプリンクラー設備を除く)に要する費用
  • 補助額:補助基準額180万円、補助率3/4、最大135万円

■補助対象となる事業者と共同生活住居の共通条件

本補助金を受けるために満たす必要のある共通の条件です。

<補助対象事業者の条件>
  • 共同生活援助に係る障害福祉サービスの指定を受けている(または受ける見込み)法人であること
  • 共同生活援助のサービス提供に1年以上の実績があること
  • 過去3年以内に指定の取消し等に該当する重大な指摘を受けていないこと
<補助対象となる共同生活住居の条件>
  • 開設場所が箕面市内であること(サテライト型住居は除く)
  • 箕面市が支給決定をした入居者の総数が定員の4分の3以上であること
  • 障害支援区分4以上の重度障害者が入居定員の2分の1以上であること
  • 事業者が借り上げた賃貸物件であること

▼補助対象外となる事業

本補助金の規定により、以下に該当する費用や事業は補助の対象外となります。

  • 補助金の交付決定を受ける前に支払い・工事着手された経費。
  • サテライト型住居の整備。
  • 予算額に達した後に申請された事業。
  • 体験的な利用支援として支給決定を受けた者の入居実績(定員要件のカウント対象外)。

補助内容

■1 新たに共同生活住居を開設する際の整備事業

<補助対象となる共同生活住居の共通条件>
  • 開設場所:箕面市内に所在していること(サテライト型住居は対象外)
  • 入居者構成(訓練等給付費):箕面市が支給決定をした者の総数が、入居定員の4分の3以上であること
  • 入居者構成(重度障害者):障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の2分の1以上であること
  • 物件の形態:事業者が借り上げた賃貸物件であること
<補助対象経費と補助額>
項目対象経費補助基準額補助率補助上限額
整備費補助建物の改修工事費用、消防設備工事費用(スプリンクラー除く)180万円3/4135万円
スプリンクラー設備等整備補助スプリンクラー設備の整備費用定員1人あたり100万円(上限500万円)3/4375万円
<合計補助額>

スプリンクラー設備を整備する場合、最大で510万円の補助を受けることが可能です。

■2 既存の共同生活住居におけるスプリンクラー設備等整備事業

<追加条件>
  • 整備工事の前年度において、大阪府の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に事前協議し、採択されなかった場合に限る
<補助対象経費と補助額>
対象経費補助基準額補助率補助上限額
スプリンクラー設備等の整備費用(大阪府への事前協議分に限る)180万円3/4135万円

■3 既存の共同生活住居における改修事業

<追加条件>
  • 入居者のうち1人以上の障害支援区分が「区分4以上」に上がる見込みであること
  • 箕面市障害福祉課の一次判定の結果、区分4以上となる場合に限る
<補助対象経費と補助額>
対象経費補助基準額補助率補助上限額
バリアフリー・防音・衛生・安全・プライバシー確保等の改修、またはスプリンクラーを除く消防設備工事費用180万円3/4135万円

対象者の詳細

1. 補助対象となる「事業者」の条件

この補助金の対象となる事業者は、以下の全ての条件を満たす法人に限られます。

  • 指定の有無
    共同生活援助にかかる障害福祉サービスの指定を受けていること、または、指定を受ける見込みがある法人であること
  • 実績
    共同生活援助のサービス提供において、1年以上の実績を有していること
  • 指導監査の状況
    申請年度および過去3年以内に、指定権者が実施した指導監査等において、指定の取消し等に該当するような重大な指摘を受けていないこと

2. 補助対象となる「共同生活住居」の条件

補助の対象となる共同生活住居(入居者に関する共通条件)は以下の通りです。

  • 開設場所
    箕面市内に所在していること
  • 本市支給決定者の割合
    入居者(入居予定者を含む)のうち、箕面市が共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定をした者の総数が、入居定員の<strong>4分の3以上</strong>であること
  • 重度障害者の割合
    入居者(入居予定者を含む)のうち、障害支援区分4以上の重度障害者が、入居定員の<strong>2分の1以上</strong>であること
  • 物件の種類
    補助対象事業者が借り上げた賃貸物件であること

3. 補助区分ごとの追加条件(既存住居の改修事業)

「既存の共同生活住居における改修事業」については、以下の追加条件が必要です。

  • 障害支援区分の見込み
    1人以上の箕面市支給決定者の障害支援区分が、区分4以上に上がる見込みであること、箕面市障害福祉課の一次判定の結果、区分4以上となること

■補助対象外となるもの

以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • サテライト型住居
  • 体験的な利用支援として支給決定を受けた者(割合計算から除外)
  • 補助金の交付決定前に支払い・工事着手したもの
  • 指定の取消し等に該当する重大な指摘を過去3年以内に受けた事業者

※「本市支給決定者の割合」と「重度障害者の割合」は、交付申請時には誓約書の提出で足りますが、実績報告時までに条件を満たす必要があります。

交付申請書類提出前に事前協議が必要です。まずは箕面市障害福祉課(電話:072-727-9514)までご相談ください。
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細な要件は必ず公募要領等でご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minoh.lg.jp/syougaifukushi/grouphome/seibihojyo.html
箕面市公式ウェブサイト
http://www.minoh.net/
箕面市観光公式サイト
http://minohkankou.net/
障害者グループホーム整備費等補助金 詳細ページ
http://www.minoh.net/syougaifukushi/grouphome/seibihojyo.html

補助金の申請には箕面市障害福祉課との事前協議が必要です。交付決定前に支払い・工事着手したものは補助対象外となるため、必ず事前にご相談ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

箕面市 福祉部 障害福祉課
TEL:072-727-9514
受付窓口
福祉部障害福祉課所在地:箕面市萱野5-8-1
本補助金は交付申請書類提出前に事前協議が必要であり、補助金の交付決定を受ける前に支払い・工事着手しているものは補助対象とならないなどの留意事項があります。申請手続きにおいては、事前に障害福祉課へ予約の上、来庁して事業計画書やその他提出書類の内容確認を行う必要がありますが、来庁が難しい場合は相談に応じるとのことです。
箕面市役所
TEL:072-723-2121
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで。窓口受付時間は午前9時から午後5時まで。
※祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。一部の窓口では、第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開庁。
受付窓口
箕面市役所
所在地:〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。