山形村 風食防止対策事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
山形村内のほ場で風食防止対策を行う農業者等に対し、緑肥麦等の種子購入費用の一部を補助することで、農地の土壌流出防止と健全な農業環境の維持を図ります。エンバクやライムギなどの指定植物を村内のほ場に播種する取り組みを支援し、地域の貴重な農地資源を保全するとともに、持続可能な農業経営を推進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:山形村役場産業振興課農業振興係(電話:0263-98-5664)
- 播種対象期間
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- 播種対象期間:2026年08月10日〜10月31日
補助の対象となる緑肥麦(エンバク、ライムギ、オオムギ、ソルガム等)を村内のほ場に播種してください。この期間内に播種されたものが補助の対象となります。
- 補助金交付申請期間
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2026年11月10日
種子購入後に山形村役場産業振興課窓口へ申請書類を提出してください。
- 郵送申請可(当日消印有効、送料自己負担)
- 申請後の数量変更は不可
- 必要書類:交付申請書、事業明細書、購入伝票の写し(品種・量・金額の記載必須)
- 現地確認
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- 現地確認日:2026年12月01日
村の担当者がほ場の発芽状況を確認します。
- 発芽が確認できない場合や、すでにすき込みがされている場合は補助対象外となります。
- 現地確認時に積雪がある場合は除雪をお願いすることがあります。
- 請求書提出・交付
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現地確認完了後
現地確認で播種・発芽が認められた農家へ村から請求書が送付されます。必要事項を記入して提出してください。内容審査後、補助金が交付されます。
対象となる事業
山形村が実施している「風食防止対策事業」は、農地の土壌が風によって飛ばされる「風食」という現象を防ぐことを目的とし、風食防止に効果のある特定の緑肥麦などの種子を購入し、村内のほ場に播種する農家の方々に対し、その費用の一部を補助するものです。
■風食防止対策事業
山形村内のほ場で、風食防止を目的として緑肥麦などの植物を播種する事業であり、地域の農業環境の維持・向上を図ることを目的とします。
<補助対象要件>
- 山形村内にほ場を所有し、風食対策としての緑肥麦等の播種に協力できること
- 令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で、播種した緑肥麦等の発芽が確認できること
<対象植物と播種量基準>
- エンバク、ライムギ、オオムギ:1アールあたり上限1.0キログラム
- ソルガム、ヘアリーベッチ:1アールあたり上限0.5キログラム
- ハゼリソウ:1アールあたり上限0.3キログラム
<補助率>
- 山形村内に住所がある申請者:補助基準額の100%(10/10以内)
- 山形村以外に住所がある申請者:補助基準額の50%(5/10以内)
<実施期間および申請期間>
- 播種対象期間:令和8年8月10日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
- 申請期間:令和8年8月10日(月曜日)から令和8年11月10日(火曜日)まで
<提出書類>
- 交付申請書および事業明細書(宛名は種子購入伝票と同一人物であること)
- 購入時の伝票等(品種名、購入量、金額、申請者名の明記が必須)
- 請求書(現地確認で播種が確認された後、役場から送付されるもの)
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 対象品種の麦等の申請量と、実際にほ場へ播種された量に明らかな差異がある場合。
- 令和8年12月1日(火曜日)の現地確認時に、申請のあったほ場で対象品種の発芽が見られない、またはすでにすき込みされている場合。
- 申請時に購入伝票等の必要書類が提出されない場合。
- ビニールハウスやその他の施設など、風食の発生が見込まれないほ場へ播種した場合。
- 申請時に虚偽の申請を行った場合。
- 他の事業と重複して補助を受けている場合。
補助内容
■山形村風食防止対策事業補助金
<補助対象となる植物と上限播種量>
| 植物の種類 | 上限播種量(1アールあたり) |
|---|---|
| エンバク、ライムギ、オオムギ | 1.0キログラム |
| ソルガム、ヘアリーベッチ | 0.5キログラム |
| ハゼリソウ | 0.3キログラム |
<補助率>
- 山形村に住所地がある方:10/10以内(全額)
- 山形村以外に住所地がある方:5/10以内(1/2)
<補助基準額の算出式>
圃場ごとの播種面積(a)× 対象植物ごとの上限播種量(kg/a)× 購入単価(円/kg)。※実際の播種量が上限を下回る場合は実際の播種量を使用。
<主な受給要件・注意事項>
- 山形村内にほ場を所有し、風食対策の播種に協力すること
- 令和8年12月1日時点での発芽が確認できること(現地確認あり)
- 上限播種量を超過して購入した分は補助対象外(自己負担)
- 購入を証明する書類(伝票等)の提出が必要
- 現地確認時に既にすき込みされている場合は対象外
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
山形村内のほ場(農地)で、風食防止を目的として緑肥麦等を播種した方が対象です。
具体的には、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。
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山形村内にほ場を所有または利用している方
① 山形村内にほ場があること、② 風食対策としての緑肥麦等の播種に協力いただけること -
緑肥麦等の発芽確認
① 令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で、播種した緑肥麦等の発芽が確認できること
住民票の有無と補助率の区分
山形村に住民票がない方でも申請が可能ですが、住民票の有無によって補助率が異なります。
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山形村に住民票がある方
補助率:補助基準額の100%(10/10以内) -
山形村以外に住民票がある方
補助率:補助基準額の50%(5/10以内)
■補助対象外となる具体的な事例
以下のようなケースに該当する場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 播種量と申請量の不一致(申請した品種の量と実際に播種された量に明らかな差がある場合)
- 発芽の未確認・すき込み(現地確認時に発芽が見られない、または既にすき込みされている場合)
- 購入伝票等の不備(品種名・購入量・金額の明記がない、または交付申請者と伝票の宛名が異なる場合)
- 風食の発生が見込まれないほ場(ビニールハウスや施設など、構造上風食の発生が見込まれない場所)
- 虚偽の申請を行ったと判断された場合
- 他の類似事業と重複して補助を受けている場合
※購入伝票に名前の記載がない場合は、購入店舗に記載を依頼する必要があります。
※詳細な申請手続きについては、山形村役場産業振興課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/335308.html
- 山形村役場 公式ホームページ
- https://www.vill.yamagata.nagano.jp/
申請期間は令和8年8月10日から令和8年11月10日までです。電子申請には対応しておらず、申請書類をダウンロードして窓口または郵送で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。