大多喜町 まちづくり提言事業補助金(令和8年度)
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目的
大多喜町を拠点に活動する団体に対して、町民が主体となって地域の活性化や交流人口の増加に繋がる公益的な取り組みを推進するための経費を補助します。地域の資源を活用した新規性のある事業を支援することで、町民自らが主導する自立的なまちづくりを促進し、将来にわたる地域の活力向上と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
申請は持参または郵送で行ってください。
- 応募期間(企画提案書の提出)
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年07月17日
企画提案書に予算書、参考資料などを添付し、大多喜町役場企画課まで持参または郵送で提出してください。郵送の場合は当日必着となります。
- 対象団体:3人以上で構成され、過半数が町内在住・在勤・在学の団体
- 対象事業:町内での活性化に寄与する新規性のある事業
- 第1次審査(書面審査)
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応募締切後順次
提出された企画提案書や添付書類、および応募要件に不備がないかどうかの審査が書類に基づいて実施されます。
- 第2次審査(プレゼンテーション)
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- 第2次審査開催日:2026年07月28日
第1次審査を合格した団体が対象です。大多喜町役場にて、1団体あたり10分程度の持ち時間で事業説明を行い、審査委員が審査します。具体的な日時は合格通知にてお知らせされます。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
審査を経て採択が決定した後、事業を開始します。会計年度内(2027年3月31日まで)に事業を完了させる必要があります。
補助金額:1団体あたり補助対象経費の8割以内、かつ50万円を限度として補助金が配分されます。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了した団体は、「実績報告書」を提出することが義務付けられています。
対象となる事業
大多喜町が町民の皆様が主体となって行う公益性のあるまちづくり活動を支援するための補助金制度です。町の地域資源の活用や、定住人口・交流人口の増加を目指す事業を対象とし、採択された団体に対して補助金を交付することで、その活動を後押しすることを目的としています。
■まちづくり提言事業
町民が主体となり、大多喜町の地域資源を活用すること、または大多喜町への定住人口や交流人口の増加を図る、公益性のある活動を支援します。
<対象となる事業の要件>
- 目的:町民が主体となり、大多喜町の地域資源を活用すること、または大多喜町への定住人口や交流人口の増加を図ること。
- 公益性:地域全体の利益に資する公益性のある活動であること。
- 自主性・主体性:応募団体が自ら主導し、かつ自ら実施する事業であること。
- 地域貢献:大多喜町の活性化に寄与する内容であり、活動の主な範囲が町内であること。
- 継続性:補助期間が終了した後も、事業の継続的な実施またはその効果が見込まれること。
- 新規性:原則として、大多喜町内において町民を主体とした他の団体が実施したことのない新規の事業(類似の事業も含む)であること。ただし、試行的段階の事業や、前年度事業を発展させた取り組みも対象となる場合があります。
<補助事業実施期間>
- 1会計年度内で実施し、事業採択後から翌年3月31日(令和9年3月31日)までに完了する見込みの事業
<補助対象経費>
- 事業実施のために依頼した講師や専門家への謝礼(団体の構成員は除く)
- チラシや看板など、事業の周知を目的として作成する費用
- 消耗品、原材料、備品(必要と認められるもの)、通信費
- 事業の実施に直接寄与する機器類や施設等の借上げ費用
- 保険に係る費用(ただし、家屋に係る火災保険や地震保険は除く)
- その他、事業の実施のために町長が必要かつ適正と認める経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の8割以内
- 上限額:1団体あたり50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費については、補助の対象となりません。
- 大多喜町の他の財源による補助金などを受けている事業(他補助金との重複)。
- 営利活動、宗教活動、または政治活動を目的とする事業。
- 暴力団員が実質的に経営や運営に関与している団体が行う事業。
- 補助対象外となる経費を主とする事業。
- 人件費
- 飲食費
- 記念品、商品券、その他の金券の購入費用
- 土地および建物に関する費用(家賃を含む)
- 事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
- 団体の経常的な運営に係る経費
- 補助事業に直接関係のない経費、または町長が社会通念上適正でないと認める経費
補助内容
■まちづくり提言事業
<補助金の額と交付条件>
- 補助上限額:50万円
- 補助率:補助対象経費の8割以内
- 他の補助金との調整:他の補助金等を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象
- 交付の原則:1会計年度につき1団体1事業
- 複数年度にわたる支援:1つの事業に対し最大3回まで(毎年度審査あり)
<補助金の対象となる経費>
- 謝礼:外部講師や専門家への謝礼(団体構成員は対象外)
- 広報費:チラシ、パンフレット、看板等の作成費用
- 消耗品費・原材料費:事業に必要な消耗品や原材料の購入経費
- 通信費:電話、インターネット等の通信経費
- 借上費:機器類や施設(会議室、イベントスペース等)の借上経費
- 備品購入費:特に必要と認められる備品の購入費用
- 保険料:事業に関連する保険料(家屋の火災・地震保険は除く)
- その他:町長が必要かつ適正と認める経費
<補助金の対象とならない経費>
- 人件費:事業に従事する人の賃金や手当
- 飲食費:事業に関連する飲食にかかる費用
- 金券類:記念品、商品券等の購入経費
- 土地・建物関連費:土地や建物の購入費用、家賃など
- 支払い不明瞭な経費:支払いが明確に確認できない経費
- 団体の経常的な運営費:団体の維持管理にかかる一般的な経費
- その他:補助事業に直接関係のない経費や社会通念上不適正な経費
<事業の実施時期と報告義務>
- 実施時期:採択決定後から翌年3月31日まで
- 報告義務:事業完了後の実績報告書の提出義務
<公共施設利用に関する留意事項>
町公共施設の使用料は基本的に減免されないため、使用料も事業経費として計上してください。
対象者の詳細
対象団体の要件
大多喜町の地域資源の活用促進、あるいは定住人口や交流人口の増加を図ることを目的とした、公益性のあるまちづくり提言活動を行う団体を支援します。対象となる団体は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 構成員の要件
3人以上で構成される団体であること、構成員の過半数が、大多喜町に在住、在勤、または在学している者で構成されていること -
2 活動拠点の要件
団体の活動拠点が大多喜町内にあること
対象事業の要件(参考情報)
対象団体が実施する事業についても、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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自主性と町への寄与
団体自らが主導し、かつ実施する事業であること、大多喜町の活性化に寄与する事業であり、主たる活動の範囲が町内であること -
事業期間
1会計年度内で実施し、令和9年3月31日までに完了する事業であること -
継続性と新規性
補助期間終了後も、事業の継続的な実施またはその効果が見込まれること、原則として大多喜町内で実施されたことのない新規事業であること(一定の条件を満たす既実施・継続事業も含む)
■補助対象外となる団体・事業
以下の項目に該当する団体および事業は、補助の対象とはなりません。
- 営利活動、宗教活動、および政治活動を目的とする団体
- 暴力団員が役員等に就任している、または実質的に経営等に関与している団体
- 大多喜町の財源による他の補助金等を受けている団体・事業
※応募に際しては、事前に大多喜町役場企画課地域振興係への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otaki.chiba.jp/kurashi/kyoudo/2727.html
- 大多喜町役場 公式ホームページ
- https://www.town.otaki.chiba.jp/index.html
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