宇都宮市 奨学金返還支援補助金(令和7年度)|若手人材の確保・定着を支援
目的
宇都宮市内の企業における若年就業者の確保と定着を促進するため、自社従業員の奨学金返還を支援する市内企業に対し、その支援額と同額の補助金を交付します。30歳未満かつ卒業後5年以内の正社員を対象に、1人あたり年間最大10万円を最長3年間補助することで、若者の経済的負担を軽減し、地元企業の魅力向上と人材確保を強力に支援します。
申請スケジュール
- 協力企業の登録申請
-
随時受付
企業が補助金制度を利用するための前提として、市への登録が必要です。
登録要件:- 市内に本社・支店等を有し、採用予定勤務地が市内にあること
- 正社員に対し、奨学金返還支援(金銭給付)を行う制度があること
- 雇用保険法の適用を受けていること
- 風俗営業、暴力団関係に該当しないこと
- 協力企業登録申請書(様式第1号)
- 給付内容が分かる書類(賃金規定、就業規則など)
- 事業内容が分かる書類(企業パンフレットなど)
- 企業による支援の実施
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登録後、順次実施
協力企業として登録後、自社の従業員に対する奨学金返還支援制度(手当の支給等)を運用します。
- 制度設計: 支援対象者、対象となる奨学金、支給方法(月額給与への上乗せ等)を規程します。
- 支給期間: 企業の裁量で設定可能ですが、市の補助金は入社1年経過後からが対象となる点に注意が必要です。
- 従業員による補助金申請
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入社1年経過後から申請可能
協力企業から支援を受けている従業員本人が宇都宮市に補助金を申請します。
主な対象要件:- 申請初年度に既卒5年以内かつ満30歳未満であること
- 申請日時点で市内に1年以上居住していること
- 協力企業に正規雇用で1年以上勤務していること
- 奨学金を滞納なく返還しており、企業から支援を受けていること
- 市税の滞納がないこと
※市の補助期間は最長3年間です。申請手続きの詳細は別途確認が必要です。
宇都宮市奨学金返還支援補助金事業
宇都宮市が市内企業における若手人材の確保と定着を支援することを目的とした事業です。従業員に対して奨学金返還の支援を行う企業を「協力企業」として登録し、その企業が行った支援に対して市が補助金を支給します。
■宇都宮市奨学金返還支援補助金
市内企業における若い人材の確保支援、若年就業者の定着促進、企業の魅力アップを目的としています。
<事業の仕組み>
- 企業による従業員への支援:正社員に対し、奨学金返還支援を目的とした金銭給付(直接支払いまたは代理返還)を実施
- 協力企業としての登録:支援制度を設けている企業を宇都宮市が登録
- 市からの補助金支給:協力企業の対象従業員に対し、企業支給額と同額の補助金を市が支給(上限あり)
- 企業の広報支援:登録企業を市の広報媒体を通じて紹介
<補助金の具体的な内容と支給条件>
- 補助対象者:市内の協力企業に雇用されている若年就業者
- 補助金額:企業支給額と同額。ただし「従業員の返還額から企業支給額を除いた額」または「10万円」のいずれか最も小さい額が上限
- 補助期間:1人あたり最大3年間
<「協力企業」の登録要件>
- 所在地要件:市内に本社(個人事業主は住所)を有するか、市内に支店等を有し採用予定勤務地が市内であること
- 制度要件:正社員に対し奨学金返還支援を目的とした金銭給付を行う制度を設けていること
- 雇用保険:雇用保険法の適用を受けていること
- 市への協力:補助金交付に関わる事務等に関して市の求めに応じ協力できること
<従業員の対象条件(参考情報)>
- 年齢・卒業年次:申請初年度において大学等卒業後5年以内かつ満30歳未満
- 居住・勤務状況:申請日時点で市内に1年以上居住し、協力企業に正規雇用され1年以上勤務かつ在籍していること
- 奨学金返還状況:奨学金を滞納なく返還中であり、勤務先から返還支援の給付を受けていること
<申請に必要な書類>
- 協力企業登録申請書(様式第1号)
- 給付内容が分かる書類(賃金規定や就業規則など)
- 事業内容が分かる書類(企業案内パンフレットなど)
▼補助対象外となる事業・対象
以下の要件に該当する企業、または従業員による申請は補助の対象外となります。
- 事業内容に関する制限:
- 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの)を行う企業。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与する企業。
- 従業員(対象者)に関する制限:
- 国家公務員、地方公務員、または独立行政法人の職員。
- 過去および現在において、本事業と類似した補助を受けている者。
- 市税を滞納している者。
補助内容
■1 補助金の支給内容(従業員向け)
<補助額と上限・期間>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基本補助額 | 協力企業が従業員に支給した額と同額 |
| 上限額 | 「従業員の返還額から企業支給額を除いた額」または「10万円」のいずれか小さい額 |
| 補助期間 | 対象者1人あたり最大3年間 |
■2 協力企業の登録要件
<主な要件>
- 正社員に対し、奨学金返還支援を目的とした金銭給付を実施または予定していること
- 市内に本社・本店がある、または市内の事業所に採用予定勤務地がある事業者であること
- 雇用保険法の適用を受けている事業所であること
- 風俗営業関連、暴力団関係者等に該当しないこと
- 市の求めに応じて必要な協力が行えること
■3 従業員の補助対象要件
<主な要件(すべて満たす必要あり)>
- 申請初年度において大学等卒業後5年以内かつ30歳未満であること
- 申請日時点で宇都宮市内に1年以上居住していること
- 協力企業に正規雇用され1年以上勤務し、在籍していること
- 奨学金を滞納なく返還中であり、勤務先から支援金を受給していること
- 市税の滞納がないこと
- 公務員や独立行政法人職員ではないこと
- 類似の補助金制度を受けていないこと
<申請時期に関する注意>
企業が1年目から支援を開始しても、従業員が市へ申請できるのは入社1年経過後(2年目以降)の最大2年間となる場合があります。
■4 対象となる奨学金の種類
<奨学金区分>
- 日本学生支援機構の奨学金
- 地方公共団体や大学等が貸与する学資としての奨学金
- その他、会社が個別に認める奨学金
対象者の詳細
支援制度の基本的な対象者要件(規程第3条)
支援制度の対象者は「支援対象者」と定義され、次の全ての条件に該当する者とされています。
-
奨学金の返還中であること
奨学金を受給しており、現にその奨学金を返還している社員が対象となります。 -
必要書類の提出
規程第4条に定められている必要な書類を会社が指定する期日までに提出している必要があります。
追加で検討される可能性のある要件
上記の必須条件に加えて、制度の運用に応じて以下の項目が追加要件として設定される可能性があります。
-
年齢制限
支援制度の適用を受けようとする初年度の末日において、30歳未満であること。 -
卒業からの期間
支援制度の適用を受けようとする日において、大学等を卒業した日が属する年度の末日の翌日から起算して、5年を経過していないこと。 -
入社後の勤務期間
入社後1年を経過した者であること。
支援を受けるために必要な書類の提出(規程第4条)
支援制度の適用を受けようとする社員は、以下の書類を会社指定の日までに提出する義務があります。
-
初回提出書類
奨学金等の借入総額と返還計画が分かる書類の写し、奨学金等の借入残高が分かる書類の写し -
毎年提出書類
毎年会社が指定する日までに、奨学金を返還していることを証明する書類の写し -
変更時の申し出
返還計画等に変更があった場合は、速やかに会社に申し出る必要があります。
■補助対象外となる者
以下に該当する方は、本制度の対象外となります。
- 過去に奨学金を受給した経験があっても、返還が完了している方
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/sangyo/1035004/1031666.html
- 宇都宮市公式サイト
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/
- 宇都宮市 よくある質問 トップページ
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/faq/index.html
- 宇都宮市 電子申請システム
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/service/1028655.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F080020000
最新情報は宇都宮市の公式サイトをご確認ください。奨学金返還支援制度の導入にあたっては、提供されている就業規則や規程の記載例を参考にすることができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。