身延町 涼み処開放支援助成金(令和8年度)|熱中症対策の施設開放を支援
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目的
身延町内の区等の長に対して、夏季の熱中症予防を目的に集落公民館などを「涼み処」として開放するためのエアコン光熱費を助成します。令和8年度限定の事業として、開放日数に応じた支援金を支給することで、運営団体の経済的負担を軽減し、住民が安全かつ快適に過ごせる環境づくりと地域コミュニティの活性化を図ります。
申請スケジュール
※意向確認書を提出する前に涼み処として開放してしまった場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 事前提出:意向確認書の提出
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涼み処を開放する前
施設を開放する前に、事前に「涼み処開放支援助成金交付意向確認書(様式第1号)」を提出してください。この書類をもとに、町のホームページで涼み処の提供予定場所が公表されます。
- 提出書類:涼み処開放支援助成金交付意向確認書
- 提出先:中富すこやかセンター、本庁舎、各支所、各出張所の窓口
- 涼み処の開放・記録
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- 事業実施期間:2026年07月01日〜09月30日
意向確認書の提出後、対象期間中にエアコンを使用して施設を「涼み処」として開放してください。後の申請時に必要となるため、以下の内容を記録してください。
- 開放した日数
- 期間中の延べ利用人数
- 助成金申請書の提出
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- 申請締切:2026年11月02日
対象期間終了後、「涼み処開放支援助成金交付申請書(様式第2号)」に必要書類を添えて提出してください。
【添付書類】- 振込希望口座の通帳の写し(カナ名義・口座番号がわかるもの)
- 施設の写真(入口、建物全体、エアコンが写っている部屋の写真)
- 交付決定・お支払い
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- 交付決定通知:審査完了後
申請内容を審査し、交付が決定すると代表者宛に「交付決定通知書」が郵送されます。その後、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
身延町が令和8年度に限定して実施する助成事業です。近年、夏の猛暑が厳しくなる中、身延町内の住民、特に高齢者や子どもたちが安心して涼むことができる場所を確保することを目的としています。具体的には、町内にある集落公民館などの施設を「涼み処(すずみどころ)」として開放し、エアコンを使用する際の電気代などの光熱費を助成するものです。
■涼み処開放支援助成金交付事業
地域コミュニティが主体となって住民の熱中症対策を促進し、地域全体の福祉向上に貢献することを目指しています。
<対象となる方(交付対象者)>
- 身延町内に所在する区等の長(自治会や区などの代表者)
- 開放する涼み処のエアコンの光熱費等の費用を全額負担していること
- 他の制度等による補助等を受けていないこと(他の国や地方公共団体などの制度からすでに補助金や助成金を受けていないこと)
<対象期間>
- 令和8年度限定
- 令和8年7月1日から令和8年9月30日まで
<助成金の額(開放日数に応じた額)>
- 5日以上10日未満:10,000円
- 10日以上15日未満:20,000円
- 15日以上20日未満:30,000円
- 20日以上25日未満:40,000円
- 25日以上30日未満:50,000円
- 30日以上35日未満:60,000円
- 35日以上40日未満:70,000円
- 40日以上45日未満:80,000円
- 45日以上50日未満:90,000円
- 50日以上55日未満:100,000円
- 55日以上60日未満:110,000円
- 60日以上65日未満:120,000円
- 65日以上70日未満:130,000円
- 70日以上75日未満:140,000円
- 75日以上80日未満:150,000円
- 80日以上85日未満:160,000円
- 85日以上90日未満:170,000円
- 90日以上:180,000円
<助成金申請から受け取りまでの流れ>
- 「涼み処開放支援助成金交付意向確認書」の事前提出
- 涼み処の開放と記録(エアコンの使用、日数、利用人数の記録)
- 「涼み処開放支援助成金交付申請書」の提出(令和8年11月2日締切)
- 審査後の助成金支払い(口座振込)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、助成の対象外または決定の取消しとなる可能性があります。
- 「涼み処開放支援助成金交付意向確認書」を提出する前に涼み処として開放された事業。
- 他の国や地方公共団体などの制度から、この事業と同じ目的で既に補助金や助成金を受けている事業(二重受給)。
- 申請・同意事項に違反する事業。
- 提出書類に虚偽がある場合。
- 暴力団との関わりがある場合。
- 検査・報告の求めに応じない場合。
- 不正が発覚し、助成金の返還を求められた場合。
補助内容
■涼み処開放支援助成金交付事業
<事業の目的と概要>
令和8年度限定で、地域住民のためにエアコンを活用して集落の公民館などの施設を「涼み処」として開放した団体に対し、エアコンの電気代などの光熱費を助成する。
<補助の対象者>
- 身延町内に所在する区等の長
- 光熱費の全額負担:涼み処として開放する施設のエアコンにかかる光熱費等の費用を、その団体が全額負担していること
- 他の補助制度との重複なし:国や県、その他の団体が提供する類似の制度や補助金をすでに受けていないこと
<補助の対象期間>
令和8年7月1日から令和8年9月30日まで
<助成金の具体的な額>
| 涼み処を開放した期間 | 助成金の額 |
|---|---|
| 5日以上10日未満 | 10,000円 |
| 10日以上15日未満 | 20,000円 |
| 15日以上20日未満 | 30,000円 |
| 20日以上25日未満 | 40,000円 |
| 25日以上30日未満 | 50,000円 |
| 30日以上35日未満 | 60,000円 |
| 35日以上40日未満 | 70,000円 |
| 40日以上45日未満 | 80,000円 |
| 45日以上50日未満 | 90,000円 |
| 50日以上55日未満 | 100,000円 |
| 55日以上60日未満 | 110,000円 |
| 60日以上65日未満 | 120,000円 |
| 65日以上70日未満 | 130,000円 |
| 70日以上75日未満 | 140,000円 |
| 75日以上80日未満 | 150,000円 |
| 80日以上85日未満 | 160,000円 |
| 85日以上90日未満 | 170,000円 |
| 90日以上 | 180,000円 |
<補助金申請から受け取りまでの流れ>
- 意向確認書の事前提出:事前に「涼み処開放支援助成金交付意向確認書」を身延町へ提出
- 涼み処の開放と記録:開放日数と延べ利用人数を記録
- 交付申請書の提出:令和8年11月2日までに「涼み処開放支援助成金交付申請書」と添付書類(口座写し、写真等)を提出
- 助成金の支払い:審査後、決定通知書が郵送され指定口座へ振り込み
<重要な同意事項>
- 町から山梨県への助成実績情報の提供
- 暴力団員等との関係がないことの誓約
- 書類内容に虚偽がないこと
- 不正発覚時の返還義務および団体名等の公表への同意
- 町からの検査・報告・証拠書類提出要請への協力
- 山梨県警察本部への照会に関する同意
対象者の詳細
助成対象者の要件
身延町が実施する「涼み処開放支援助成金交付事業」において、助成金の対象となる方は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
この事業は、住民の皆様が暑い時期を快適に過ごせるよう、エアコンを活用して集落公民館などを「涼み処」として開放する団体に対し、その運営にかかる電気代などの光熱費を支援することを目的としています。
-
1 身延町内に所在する区等の長であること
身延町内にある「区」やこれに準ずる地域の団体の長(代表者)であること、集落の公民館や集会所といった地域住民が利用する施設を管理・運営している代表者を対象としています -
2 開放する涼み処のエアコンの光熱費等の費用を全額負担していること
申請者(区等の長)が代表する団体が、エアコンにかかる光熱費等の関連費用を自ら全額負担していること、他の誰かに負担してもらっている場合は対象外となります -
3 他の制度等による補助等を受けていないこと
同一の費用(エアコンの光熱費等)に対して、国、山梨県、身延町の他の事業、その他の公的・私的な制度から既に補助金等を受け取っていないこと、同一費用に対して複数の支援が重複しないようにするための要件です
これらの3つの条件は、いずれか一つだけでなく、全てを満たしている場合にのみ、涼み処開放支援助成金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minobu.lg.jp/page/10375.html
- 身延町公式サイト
- https://www.town.minobu.lg.jp/
- みのぶのおすすめ(外部リンク)
- https://www.minolove.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.minobu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=10375
- よくある質問と回答
- https://www.town.minobu.lg.jp/life/sub/3/
本助成事業は電子申請に対応しておらず、指定の窓口へ書類を提出する必要があります。申請書の提出期限は令和8年11月2日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。