公募中 掲載日:2026/07/06

置戸町 賃上げ緊急支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
5万
申請期限
2026年11月30日
北海道|置戸町 北海道置戸町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

置戸町内の中小企業者や個人事業主を対象に、北海道の最低賃金引き上げや物価高騰に対応するため、従業員の賃金を引き上げた際の負担を軽減する補助金を支給します。1時間あたり65円以上の賃上げを行った場合、正規雇用者1人につき5万円、非正規雇用者1人につき3万円を補助し、町内における所得向上と持続可能な経営を支援します。

申請スケジュール

置戸町賃上げ緊急支援事業補助金は、物価高騰への対応や最低賃金引き上げに伴う事業者の負担軽減を目的としています。令和8年7月1日から11月30日が申請期間ですが、賃上げの実施時期により申請タイミングが異なりますのでご注意ください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(町内の中小企業者であること、町税の滞納がないこと等)および支給要件(賃上げ額・雇用継続等)を確認し、必要書類の準備を行います。

  • 置戸町内に本社または事業所があること
  • 常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 置戸町税に未納がないこと
賃上げの実施
  • 賃上げ対象期間:2025年09月01日〜2026年10月31日

1時間当たりの従業員の賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にする必要があります。また、賃上げ後の支払い実績(賃金台帳の作成)が必要です。

【重要】
令和8年7月1日〜10月31日の間に賃上げを行う場合は、賃上げ実施後に申請を行う必要があります。
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

以下の書類を揃えて、置戸町役場へ申請します。

  • 補助金申請書(様式第1号)
  • 従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
  • 賃金台帳の写し(改定前月分および改定後〜申請時まで)
  • 口座情報がわかる書類(通帳の写し等)
審査・交付決定・振込
申請後順次

置戸町役場にて書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定が通知され、指定の口座へ補助金(正規雇用:1人当たり5万円、非正規雇用:1人当たり3万円)が振り込まれます。

対象となる事業

対象となる事業は「置戸町賃上げ緊急支援事業補助金」です。この事業は、物価高騰を上回る所得増加の実現を目指し、北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応する町内の事業者に対し、従業員の賃上げによる負担を軽減することを目的とした補助金制度です。
以下に、この事業の詳細を具体的にご説明します。
1. 事業の目的と背景
「置戸町賃上げ緊急支援事業補助金」は、昨今の物価高騰が続く中で、従業員の所得を物価上昇以上に引き上げることを支援するため、置戸町が独自に実施する補助金制度です。特に、令和7年10月4日に施行される北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応し、町内の事業者が従業員の給料・賃金(定期昇給を含む)を引き上げた際に、その急激な賃上げによる事業者の経済的負担を軽減することを目的としています。賃上げを行った従業員の人数に応じて、一定額の補助金が支給されます。
2. 補助対象者
この補助金の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業者の種類: 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること。具体的には、法人(法人税法第2条に規定する公益法人等、協同組合等、普通法人)または開業届を北見税務署に提出している個人事業主が該当します。
・ただし、以下の団体は対象外です。
1. 構成員相互の親睦、連絡、意見交換などを主目的とするもの(同窓会、同好会など)。
2. 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会など)。
3. 国、県、市町村が設立した法人。
4. 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、または運営費の過半(50%以上)を公的機関から得ている法人など。
・事業所の所在地: 置戸町内に本社または主たる事業所があるか、支店・営業所などの事業所が町内にあること。
・雇用状況: 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
・納税状況: 置戸町税に未納がないこと。
・過去の法令遵守:
・過去に国・都道府県・市区町村などの助成事業で、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しなどを受けていないこと。
・過去5年間に重大な法令違反がないこと(違法行為による罰則適用、労働基準監督署による検察官送致、消費者庁の措置命令などが該当します)。
・事業内容: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
・反社会的勢力との関係: 置戸町暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団などが実質的に関与していないこと。
・法的再生手続きの有無: 会社更生法、民事再生法などに基づく更生および再生手続きを行っていないこと。
3. 支給要件
補助金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。
・賃上げの実施期間と金額: 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、従業員の1時間当たりの賃金(給料・賃金)を65円以上引き上げ、かつ賃金改定後の金額が1,075円以上になっていること、またはその予定があること。
・賃上げを令和8年7月1日から10月31日までの間に実施した場合は、賃上げ実施後に申請を行う必要があります。
・対象労働者: 賃金を引き上げる労働者は、申請時点で置戸町内の事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者および非正規雇用労働者の両方が対象です。
・賃金支払い実績: 賃金を引き上げてから補助金の申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること。
・賃金水準・雇用の継続: 賃金を引き上げてから、その雇用と引き上げ後の賃金水準を1年以上継続すること。
4. 補助金額
賃上げを実施した従業員1人あたり、以下の補助金が支給されます。
・正規雇用労働者: 1人当たり 5万円
・非正規雇用労働者: 1人当たり 3万円
・いずれも、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げた場合に適用されます。
5. 申請手続き
申請に関する主な情報は以下の通りです。
・申請期限: 令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで
・提出書類: 以下の書類が必要です。
・置戸町賃上げ緊急支援事業補助金申請書(様式第1号)
・従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
・賃金台帳の写し(賃金改定前月および賃金改定後から申請時までの期間分)
・補助金振込先の口座に関する情報がわかる書類(預金通帳の写しなど、金融機関名、口座番号、名義人等が確認できるもの)
・その他、置戸町長が必要と認める書類
申請書には、事業者名、屋号、所在地、常時使用する従業員数、代表者氏名、担当者連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス)、振込口座情報などを記載し、上記2.および3.で述べた複数の宣誓・同意事項にチェックを入れる必要があります。
6. お問い合わせ先
この事業に関する詳細は、以下の部署にお問い合わせください。
・置戸町役場 産業振興課
・TEL: 0157-52-3313
・FAX: 0157-52-3353
この「置戸町賃上げ緊急支援事業補助金」は、地域の雇用環境の改善と従業員の生活水準向上を後押しするための重要な取り組みです。

▼補助対象外となる事業

置戸町が実施する「置戸町賃上げ緊急支援事業補助金」において、補助対象外となる事業者は以下の通りです。この補助金は、物価高騰に対応し、北海道の地域別最低賃金引き上げ(令和7年10月4日施行)に際して、町内の事業者が従業員の給料・賃金を引き上げた場合の負担を軽減することを目的としていますが、特定の性質を持つ事業や、特定の条件を満たさない事業は対象外となります。
具体的には、以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象外となります。
1. 事業の目的が賃上げ支援の趣旨にそぐわない団体
補助金の本来の目的である地域経済の活性化や従業員の所得向上とは異なる目的を持つ団体は対象外です。これには、特に以下の4つのカテゴリーが含まれます。
・構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの: 例えば、同窓会や同好会といった、主に会員間の交流を目的とした団体がこれに該当します。
・特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの: 例えば、特定の人物を支援するための後援会などがこれに該当します。
・国や県、市町村が設立した法人: 公的な機関が設立した法人は、この補助金の対象とはなりません。
・法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、または運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等: 法人格を持たない任意の団体や、政治活動、宗教活動を主とする団体、そしてその運営費の半分以上を公的資金に依存している法人は対象外です。
2. 事業所の所在地や従業員の雇用に関する要件を満たさない事業者
・置戸町外に所在する事業者: 置戸町内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等の事業所がない事業者は対象外です。
・従業員を雇用していない事業者: 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していない事業者は対象外となります。
3. 税金の納付状況や過去の経歴に関する要件を満たさない事業者
・置戸町税に未納がある事業者: 申請時点で置戸町税に未納がある事業者は補助金を受けられません。
・不正受給の経歴がある事業者: 過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業などで、不正受給による不支給決定や支給決定の取り消しを受けたことがある事業者は対象外です。
・重大な法令違反がある事業者: 過去5年間に重大な法令違反があった事業者は対象外です。ここでの「重大な法令違反」とは、違法行為による罰則の適用、労働基準監督署による違反事実の検察官送致、消費者庁の措置命令などが具体例として挙げられています。
4. 特定の業種や団体、または経営状態に関する要件を満たさない事業者
・性風俗関連特殊営業を行っている事業者: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定される「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者は対象外です。
・暴力団等との関係がある事業者: 置戸町暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する事業者、および経営に暴力団等が実質的に関与している事業者は対象外です。
・会社更生法等に基づく手続き中の事業者: 会社更生法や民事再生法等に基づき、更生及び再生手続きを行っている事業者は対象外です。
これらの条件は、補助金の公平性や適正な執行を確保し、置戸町の政策目標に合致する事業者を支援するために設けられています。ご自身の事業がこれらのいずれかに該当しないか、申請前にご確認ください。

補助内容

■置戸町賃上げ緊急支援事業補助金

<補助対象者>
  • 中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する範囲)
  • 置戸町内に本社または主たる事業所、あるいは支店・営業所等の事業所があること
  • 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 申請時点において、置戸町税に未納がないこと
  • 過去の不正受給歴がないこと、反社会的勢力に関与していないこと等の欠格事由に該当しないこと
<支給要件>
  • 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、従業員の1時間当たりの賃金を65円以上引き上げ、かつ引き上げ後の賃金が1,075円以上になる(またはその予定がある)こと
  • 対象労働者は、申請時点で置戸町内の事業所に勤務する正規雇用および非正規雇用労働者
  • 賃金引き上げ後の支払い実績があること、および引き上げ後の賃金水準と雇用を1年以上継続すること
<補助金額>
対象労働者の区分支給額(1人当たり)
正規雇用労働者5万円
非正規雇用労働者3万円
<申請手続き>
  • 申請期限:令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで
  • 提出書類:補助金申請書、従業員一覧表兼給与計算シート、賃金台帳の写し、振込先口座の確認書類、その他町長が必要と認める書類

対象者の詳細

補助対象事業者(補助金を受けられる事業者)

物価高を上回る所得増加の実現と、令和7年10月4日施行の北海道の地域別最低賃金引き上げに対応し、従業員の給料・賃金を引き上げた(または引き上げる予定がある)置戸町内の事業者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業形態の要件
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、法人の場合:公益法人等、協同組合等、及び普通法人に該当すること、個人事業主の場合:北見税務署に開業届を提出していること
  • 2 所在地・雇用に関する要件
    置戸町内に本社または主たる事業所があるか、支店・営業所などの事業所が町内にあること、置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 3 法的・倫理的要件
    申請日時点において、置戸町税に未納がないこと、過去に助成事業などで不正受給による不支給決定や取消しを受けたことがないこと、過去5年間に重大な法令違反がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団等と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団等が実質的に関与していないこと、会社更生法、民事再生法等に基づく更生および再生手続きを行っていないこと

支給対象となる従業員(賃上げの対象となる労働者)

この補助金の支給対象となる従業員は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 賃上げの時期と金額
    令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にする(または予定がある)こと、令和8年7月1日以降の賃上げについては、実施後に申請すること
  • 2 従業員の勤務地と雇用形態
    申請時点において、置戸町内の事業所に勤務している労働者であること、最低賃金法の適用を受ける労働者であること、正規雇用労働者(正社員)及び非正規雇用労働者(パート、アルバイトなど)
  • 3 賃金支払いの実績と継続義務
    賃金を引き上げてから申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること、雇用及び引き上げ後の賃金水準を1年以上継続する義務があること

■補助対象外となる事業主体

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換などを主目的とするもの(例:同窓会、同好会など)
  • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(例:後援会など)
  • 国、北海道、または市町村が設立した法人
  • 法人格を持たない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 運営費の大部分(50%以上)を公的機関から得ている法人等

※本事業は、物価高騰下での従業員の所得向上と、急激な賃上げによる事業者の負担軽減を目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oketo.hokkaido.jp/topics/2482/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

置戸町役場 産業振興課
TEL:0157-52-3313
FAX:0157-52-3353
受付窓口
置戸町役場
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置戸町役場(代表)
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