公募中 掲載日:2026/07/06

置戸町 賃上げ緊急支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
5万
申請期限
2026年11月30日
北海道|置戸町 北海道置戸町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

置戸町内の中小企業者や個人事業主を対象に、北海道の最低賃金引き上げや物価高騰に対応するため、従業員の賃金を引き上げた際の負担を軽減する補助金を支給します。1時間あたり65円以上の賃上げを行った場合、正規雇用者1人につき5万円、非正規雇用者1人につき3万円を補助し、町内における所得向上と持続可能な経営を支援します。

申請スケジュール

置戸町賃上げ緊急支援事業補助金は、物価高騰への対応や最低賃金引き上げに伴う事業者の負担軽減を目的としています。令和8年7月1日から11月30日が申請期間ですが、賃上げの実施時期により申請タイミングが異なりますのでご注意ください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(町内の中小企業者であること、町税の滞納がないこと等)および支給要件(賃上げ額・雇用継続等)を確認し、必要書類の準備を行います。

  • 置戸町内に本社または事業所があること
  • 常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 置戸町税に未納がないこと
賃上げの実施
  • 賃上げ対象期間:2025年09月01日〜2026年10月31日

1時間当たりの従業員の賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にする必要があります。また、賃上げ後の支払い実績(賃金台帳の作成)が必要です。

【重要】
令和8年7月1日〜10月31日の間に賃上げを行う場合は、賃上げ実施後に申請を行う必要があります。
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

以下の書類を揃えて、置戸町役場へ申請します。

  • 補助金申請書(様式第1号)
  • 従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
  • 賃金台帳の写し(改定前月分および改定後〜申請時まで)
  • 口座情報がわかる書類(通帳の写し等)
審査・交付決定・振込
申請後順次

置戸町役場にて書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定が通知され、指定の口座へ補助金(正規雇用:1人当たり5万円、非正規雇用:1人当たり3万円)が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、現在の物価高騰が続く状況において、それを上回る形で従業員の所得増加を実現することを目的としています。特に、令和7年10月4日に施行される北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応し、町内の事業者が従業員の給料・賃金を引き上げた際に、その急激な賃上げによる事業者の負担を軽減するため、引上げ人数に応じて一定額を支援するものです。

■置戸町賃上げ緊急支援事業

物価高騰下での従業員の生活支援と、事業者の持続可能な経営を両立させるための施策です。

<補助の対象となる事業者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること(法人・個人事業主を含む)
  • 置戸町内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等の事業所があること
  • 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 申請時点で置戸町税に未納がないこと
  • 過去に公的助成事業において不正受給等による処分を受けていないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反がないこと
  • 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
  • 暴力団および暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者でないこと
  • 更生および再生手続きを行っていないこと
<補助金支給の要件>
  • 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げること
  • 賃金改定後の1時間当たりの賃金が1,075円以上になっていること
  • 最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者および非正規雇用労働者が対象
  • 引き上げ後の賃金の支払い実績があること
  • 引き上げ後の賃金水準を1年以上継続すること
<補助金額>
  • 正規雇用労働者:1人当たり 5万円
  • 非正規雇用労働者:1人当たり 3万円
<申請期間>
  • 令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業者は補助の対象外となります。

  • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会など)。
  • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会など)。
  • 国や県、市町村が設立した法人。
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、または運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等。

補助内容

■置戸町賃上げ緊急支援事業補助金

<補助対象者>
  • 中小企業者であること(中小企業基本法第2条第1項に規定する範囲)
  • 置戸町内に本社または主たる事業所、あるいは支店・営業所等の事業所があること
  • 置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 申請時点において、置戸町税に未納がないこと
  • 過去の不正受給歴がないこと、反社会的勢力に関与していないこと等の欠格事由に該当しないこと
<支給要件>
  • 令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、従業員の1時間当たりの賃金を65円以上引き上げ、かつ引き上げ後の賃金が1,075円以上になる(またはその予定がある)こと
  • 対象労働者は、申請時点で置戸町内の事業所に勤務する正規雇用および非正規雇用労働者
  • 賃金引き上げ後の支払い実績があること、および引き上げ後の賃金水準と雇用を1年以上継続すること
<補助金額>
対象労働者の区分支給額(1人当たり)
正規雇用労働者5万円
非正規雇用労働者3万円
<申請手続き>
  • 申請期限:令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで
  • 提出書類:補助金申請書、従業員一覧表兼給与計算シート、賃金台帳の写し、振込先口座の確認書類、その他町長が必要と認める書類

対象者の詳細

補助対象事業者(補助金を受けられる事業者)

物価高を上回る所得増加の実現と、令和7年10月4日施行の北海道の地域別最低賃金引き上げに対応し、従業員の給料・賃金を引き上げた(または引き上げる予定がある)置戸町内の事業者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業形態の要件
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、法人の場合:公益法人等、協同組合等、及び普通法人に該当すること、個人事業主の場合:北見税務署に開業届を提出していること
  • 2 所在地・雇用に関する要件
    置戸町内に本社または主たる事業所があるか、支店・営業所などの事業所が町内にあること、置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
  • 3 法的・倫理的要件
    申請日時点において、置戸町税に未納がないこと、過去に助成事業などで不正受給による不支給決定や取消しを受けたことがないこと、過去5年間に重大な法令違反がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団等と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団等が実質的に関与していないこと、会社更生法、民事再生法等に基づく更生および再生手続きを行っていないこと

支給対象となる従業員(賃上げの対象となる労働者)

この補助金の支給対象となる従業員は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 賃上げの時期と金額
    令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、1時間当たりの賃金を65円以上引き上げ、かつ1,075円以上にする(または予定がある)こと、令和8年7月1日以降の賃上げについては、実施後に申請すること
  • 2 従業員の勤務地と雇用形態
    申請時点において、置戸町内の事業所に勤務している労働者であること、最低賃金法の適用を受ける労働者であること、正規雇用労働者(正社員)及び非正規雇用労働者(パート、アルバイトなど)
  • 3 賃金支払いの実績と継続義務
    賃金を引き上げてから申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること、雇用及び引き上げ後の賃金水準を1年以上継続する義務があること

■補助対象外となる事業主体

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換などを主目的とするもの(例:同窓会、同好会など)
  • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(例:後援会など)
  • 国、北海道、または市町村が設立した法人
  • 法人格を持たない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 運営費の大部分(50%以上)を公的機関から得ている法人等

※本事業は、物価高騰下での従業員の所得向上と、急激な賃上げによる事業者の負担軽減を目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oketo.hokkaido.jp/topics/2482/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

置戸町役場 産業振興課
TEL:0157-52-3313
FAX:0157-52-3353
受付窓口
置戸町役場
産業振興課
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受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
置戸町役場
所在地: 〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。