令和8年度 屋久島町 飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金
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目的
屋久島町内に在住する個人や団体に対し、町内に生息する飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部を補助します。繁殖の抑制による殺処分数の減少や、ふん尿被害等の生活環境の改善を図ることで、地域住民と猫が平和に共生できる環境づくりを推進することを目的としています。手術前の申請や、手術済みの識別として耳先をV字カットする処置等が交付の条件となります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請時期:不妊去勢手術の実施前
手術前に以下の書類を提出してください。1回の申請で上限10頭までとなります。
- 不妊去勢手術補助金交付申請書(第1号様式)
- 不妊去勢手術実施に伴う証明書(別記第2号様式)
※動物病院と事前に手術日程等の協議を済ませておく必要があります。
- 補助金交付の決定
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審査後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「不妊去勢手術補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 手術の実施
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交付決定後、速やかに
決定通知を受けた後、速やかに手術を実施してください。再手術防止のため、猫の耳の先端をV字にカットし、その写真を撮影・保管することが義務付けられています。
- 実績報告
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- 申請締切:交付決定日から60日以内
手術完了後、交付決定日から60日以内または申請年度の3月末日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 不妊去勢手術補助金実績報告書(第8号様式)
- 不妊去勢手術実施証明書(第9号様式)
- 手術費用の領収書の原本
- 手術前後の写真(全身および耳のV字カットが確認できるもの)
- 補助金の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書が審査され、適当と認められると「不妊去勢手術補助金確定通知書」が送付されます。これにより最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「不妊去勢手術補助金交付請求書(第11号様式)」に振込先口座情報を記載して提出してください。請求内容が適当と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域社会における人と猫の共生を目指し、飼い主のいない猫に関する様々な課題(繁殖、殺処分、生活環境被害)を解決することを目的とした「飼い主のいない猫不妊去勢手術費用の一部助成事業」です。
■屋久島町飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金
「動物の愛護及び管理に関する法律」第9条に基づき、飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術を行う費用の一部を助成します。
<補助対象者>
- 屋久島町内に住所を有する個人
- 屋久島町内で活動する団体(事務所が町内にあるか、事務所を持たない団体であれば代表者の住所が町内であること)
<対象となる猫の要件>
- 人が所有または占有をしていない、屋久島町内に生息する猫であること
- 当該猫が主に生息する地域に居住する地域住民のうち、2人以上が飼い主がいないことを確認していること(申請者と同一住所の者は除く)
- 手術を実施する前に、地域住民に対し、当該猫の手術について適切な周知を行っていること
- 手術後も、地域住民と合意のもと、餌のやり方やふん尿の清掃など、飼養管理に関するルールを定めていること
<補助金額>
- オス猫:1頭あたり 5,000円(実際の手術費用が補助額に満たない場合は実費)
- メス猫:1頭あたり 15,000円(実際の手術費用が補助額に満たない場合は実費)
<手術に関する規定>
- 獣医師法に基づく診療施設に所属する獣医師が行う、卵巣、卵巣および子宮の全部、または精巣を摘出する手術であること
- 再手術防止のため、猫の耳先をV字にカットすること(必須)
<申請および実績報告の要件>
- 令和8年度分の申請は、令和8年4月1日から開始(予算額に達し次第終了)
- 1回の申請につき対象となる猫は10頭まで
- 実績報告書には、手術前後の猫の写真(全身および耳のV字カットが確認できるもの)を添付すること
▼補助対象外となる事業・要件
本公募要領に基づき、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 事後申請による事業(手術後に申請が行われた場合)。
- 特定の飼い主が存在すると認められる猫。
- 飼い主の住所、氏名、連絡先が分かるものが装着(マイクロチップの挿入を含む)されている場合は対象外です。
- 営利目的とみなされる活動。
- 手術を目的とした猫の捕獲などを「業」として行っている者の申請は認められません。
- 重複申請および上限超過。
- 1回の申請で11頭以上を対象とする場合(上限は10頭まで)。
- 前回の補助金確定通知を受ける前に行われる新たな交付申請。
補助内容
■飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金
<補助対象者>
- 屋久島町内に住所を有する個人
- 屋久島町内で活動する団体(町内に事務所がある、または代表者の住所が町内であるもの)
<補助対象となる猫の要件>
- 人が所有または占有をしていない猫であること
- 屋久島町内に生息していること
- 飼い主の情報が分かるもの(マイクロチップ等)が装着されていないこと
- 地域住民2人以上が飼い主がいないことを確認していること
- 手術実施前に地域住民に対し適切な周知が行われていること
- 餌のやり方や清掃等のルールを定め、地域住民から合意を得ていること
- 捕獲等を業としていないこと
<補助対象となる経費・手術>
- 町内の診療施設に所属する獣医師が実施する不妊去勢手術費用
- 再手術防止のための耳のV字カット手術費用(必須)
- 対象猫の捕獲、搬送、手術後の元の場所への戻しは申請者が行うこと
<補助金の額>
| 区分 | 補助金額(1頭当たり) |
|---|---|
| 雄猫(オス猫) | 5,000円 |
| 雌猫(メス猫) | 15,000円 |
<補助金額の特記事項>
実際に手術に要した費用が上記の補助金額に満たない場合は、実費が補助金の額となります。
<申請上の制限・注意点>
- 1回の申請につき上限は10頭まで
- 複数回申請する場合は、前回の補助金確定通知を受けた後であること
- 事前申請が必須(手術後の申請は不可)
- 予算額に達した時点で受付終了
対象者の詳細
補助金を申請・受給できる個人または団体
屋久島町内で飼い主のいない猫の繁殖抑制、殺処分数の減少、生活環境被害の低減を目的に活動する、以下の要件を満たす個人または団体が対象です。
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住所・活動拠点に関する要件
屋久島町内に住所を有する個人、屋久島町内で活動する団体(事務所が町内にあるか、代表者の住所が町内であること) -
活動内容に関する要件
町内に生息する飼い主のいない猫を捕獲し、町内の動物病院で手術を受けさせること、猫の捕獲等を業として行っていないこと -
地域住民との連携要件
手術実施前に、猫が主に生息する地域の住民(申請者と別世帯)への適切な周知を行うこと、餌やりや清掃等の飼養管理ルールを定め、地域住民から合意を得ていること -
申請手続きに関する要件
不妊去勢手術を行う前に、町長へ申請書および証明書を提出すること、1回の申請につき上限10頭まで(複数回申請は前回の確定通知後のみ可能)
不妊去勢手術の対象となる猫
以下の定義および要件をすべて満たす「飼い主のいない猫(人が所有または占有していない猫)」が対象となります。
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生息地および飼い主不在の要件
屋久島町内に生息していること、所有者等の連絡先(マイクロチップ含む)が装着されていないこと、地域住民(申請者と別世帯)2人以上により、飼い主がいないことが確認されていること -
手術および識別の要件
不妊去勢手術と併せて「耳のV字カット」を施すこと、手術後に耳のV字カット部分がわかる写真を撮影し、保管すること
不妊去勢手術の定義
本補助金における「手術」は、獣医師法に基づき届出を行っている獣医療施設において、獣医師が以下のいずれかを実施することを指します。
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手術の具体的内容
猫の卵巣、又は卵巣及び子宮の全部を摘出する手術(メス)、猫の精巣を摘出する手術(オス)
※補助金の交付決定前に手術を実施した場合は対象外となります。
※その他、詳細な手続きについては屋久島町の公募要領や要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/4/1769.html
- 屋久島町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/index.html
令和8年度の申請受付は令和8年4月1日から開始され、予算額に達し次第終了する場合があります。補助金の交付を受けるには、必ず不妊去勢手術を行う前に申請手続きを完了させる必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。