日出町 中小企業等エネルギー関連経費助成金(令和8年度)
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目的
日出町内の中小企業者や個人事業主等に対し、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、事業活動の継続を支援することを目的とした助成金を支給します。令和8年1月から8月のうち、1ヶ月のエネルギー経費(電気・ガス・燃料等)が税抜10万円以上である事業者を対象に、経費額に応じて最大10万円を助成することで、地域経済の安定と発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助対象要件の確認
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- 対象経費期間:2026年01月〜08月
以下の要件を満たすか確認してください。
- 個人事業者:町内に事業所または住民票があること
- 法人事業者:町内に本店または事業所があること
- 経費要件:2026年1月〜8月の任意の1ヶ月で、エネルギー経費(税抜)が10万円以上であること
※10万円以上20万円未満:5万円、20万円以上:10万円が助成基礎額となります。
- 必要書類の準備と作成
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随時
以下の書類を準備してください。
- 交付申請(実績報告)書(様式第1号)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)または開業届・確定申告書の写し(個人の場合)
- エネルギー関連経費報告書および領収書の写し
- 交付請求書(日付は空欄)
- 申請チェックリスト
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年10月30日
準備した申請書類一式とチェックリストを「ひと・まち・未来創生課」へ提出してください。期限を過ぎると受理されませんので、余裕を持って提出してください。
- 日出町による審査
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提出後順次
提出書類に基づき、町が以下の内容を審査します。
- 補助対象要件への適合性
- 書類の不備や記載内容の確認
- 住民基本台帳および町税納税状況の調査
- 暴力団排除に関する警察本部への照会(必要時)
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適格と認められた場合は日出町長より交付決定通知が行われます。これにより助成金額が正式に確定します。
- 補助金の請求・交付
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交付決定後
交付決定後、申請時に提出済みの請求書に基づき手続きが行われます。指定された金融機関口座へ確定した助成金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業者や各種法人、個人事業主の事業活動を支援することを目的として、大分県速見郡日出町が実施している助成事業です。
■日出町中小企業等エネルギー関連経費助成金
昨今のエネルギー価格高騰により経営に影響を受けている日出町内の事業者に対し、事業継続を支援するために実施されます。
<補助対象者>
- 町内に事業所または住民票がある個人事業主
- 町内に本店または事業所がある法人事業者(中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、協業組合、中小企業等協同組合)
- 令和8年1月から8月までの任意の1ヶ月において、事業所でかかったエネルギー経費(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の合計金額(税抜)が10万円以上であること
- 今後も事業活動を行う意思がある事業者
- 日出町暴力団排除条例に基づき、暴力団等に関与していないこと
<補助対象経費>
- 電気代
- ガス代
- ガソリン代
- 灯油代
- 軽油代
- 重油代
- ※令和8年1月から令和8年8月までの任意の1ヶ月分が対象
<助成金額(補助上限等)>
- エネルギー経費が10万円以上20万円未満の場合:5万円
- エネルギー経費が20万円以上の場合:10万円(上限)
- ※「町内に事業所または住民票のどちらかしか無い(個人)」、「本店または事業所のどちらかしか無い(法人)」場合は上記金額の2分の1となります
<申請期間と提出方法>
- 提出期限:令和8年10月30日(金曜日)まで
- 提出先:ひと・まち・未来創生課
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 農林水産課所管の「日出町農林水産業者経営継続重点支援事業補助金」の対象となる事業者。
- 既に本助成金の適用を受けた事業所以外の、同一事業者による他の事業所(助成金の適用は1事業者につき1事業所のみ)。
- 日出町暴力団排除条例に抵触する、暴力団または暴力団員等と密接な関係を有する者が行う事業。
補助内容
■エネルギー関連経費助成金
<助成金額(補助基礎額)>
| 1ヶ月分のエネルギー関連経費の合計(税抜) | 助成金額(補助基礎額) |
|---|---|
| 10万円以上20万円未満 | 5万円 |
| 20万円以上 | 10万円 |
<補助対象経費および対象期間>
- 対象経費:電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油
- 対象期間:令和8年1月から8月までの任意の1ヶ月分
- 要件:合計金額(税抜)が10万円以上であること
<適用制限>
町内に複数の事業所を有している場合でも、助成金の適用はどれか一つの事業所についてのみとなります。
■特例措置
●S1 所在地要件等による補助基礎額の減額(2分の1)
<適用条件>
- 個人事業者:事業所または住民票のどちらかしか町内にない場合
- 法人事業者:登記簿上の本社または事業所のどちらかしか町内にない場合
<助成額>
上記の補助基礎額の2分の1の額を助成
対象者の詳細
所在地および事業形態に関する要件
日出町内に事業実態があり、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。なお、複数の事業所等を町内に有している場合でも、本助成金が適用されるのはいずれか一つの事業所のみです。
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個人事業主
日出町内に事業所を有している、または、住民票が日出町内にある -
法人事業者(中小企業者等)
日出町内に登記簿上の本店がある、または町内に事業所がある法人、中小企業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、協業組合、中小企業等協同組合のいずれかに該当すること
エネルギー関連経費および事業継続等の要件
エネルギー価格高騰の影響を受けており、今後も事業を継続する意思があることが求められます。
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エネルギー経費の条件
令和8年1月から8月までの任意の1ヶ月間において、事業所におけるエネルギー経費の合計額(税抜)が10万円以上であること、対象経費:電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油、自宅兼事業所の場合は、事業用として使用する割合をかけた金額を対象とする -
事業継続と誓約事項
今後も事業活動を継続する意思があること、日出町暴力団排除条例に基づき、自己または役員等が暴力団員でないこと、および暴力団と関係がないことを誓約すること(警察本部への照会承諾を含む)
■対象とならない事業者
以下の補助金の対象となっている事業者は、本助成金を申請することはできません。
- 日出町農林水産業者経営継続重点支援事業補助金(農林水産課所管)
※「個人事業者で事業所または住民票のどちらかしか町内にない場合」や「法人事業者で登記簿上の本店または事業所のどちらかしか町内にない場合」は、助成基礎額の2分の1が助成金額となる場合があります。
※詳細な算出方法や申請書類については、日出町の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hiji.lg.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/2485.html
- 日出町役場 公式サイト(メインページ)
- https://www.town.hiji.lg.jp/index.html
- 日出町 防災情報サイト
- https://hiji-town.site2.ktaiwork.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請書類は紙での提出を前提としています。詳細は日出町の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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