三鷹市 農業経営改善推進事業補助金(令和8年度 二次募集)
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目的
三鷹市内の生産緑地を所有する農業者に対し、経営改善計画に基づき実施する農機具や農業用施設の導入・更新、生産資材の購入等の経費を補助します。都市環境と調和した持続可能な農業経営の実現と、経営基盤の強化を図ることが目的です。認定農業者等への重点的な支援を通じて、農家の生産性向上や効率化、災害対策などの幅広い取り組みを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者、対象事業、補助上限額(一般30万円/認定農業者等60万円・90万円)を確認し、事業計画を立てます。見積書やカタログ、設計図などの必要書類を準備してください。
- 交付申請(二次募集)
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- 申請締切:2026年08月14日 17:00
三鷹市役所都市農業課の窓口へ申請書類一式を提出してください。
【必要書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書
- カタログ・設計図(該当する場合)
- 事業場所の案内図・配置図等
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:書類提出から14日
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。標準的な審査期間は14日です。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受け取った後、機器の購入や工事に着手してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要な場合があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、または会計年度終了時のいずれか早い時期に「実績報告書(様式第4号)」を提出します。完了写真や領収書の写しが必要です。
- 額の確定・補助金交付
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- 交付時期:実績報告から約1ヶ月程度
実績報告書の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。その後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。導入した設備は、原則として5年間(生産資材は3年間)の使用継続義務があります。
対象となる事業
三鷹市内の農業者が農業経営改善計画等に基づき、農業施設設備等の導入や更新を行う際に必要な経費の一部を補助することで、経営基盤を強化し、都市環境と共存する持続可能な農業経営の実現を目指す事業です。
■三鷹市農業経営改善推進事業
生産緑地地区内または特定生産緑地内の農地を所有する農業者が、農業経営の近代化や効率化、災害対策のために行う施設設備等の導入・更新を支援します。
<補助対象事業の内容>
- 農機具及び運搬機具の導入又は更新(耕運機、トラクター、貨物自動車、買い換えに伴う撤去費用等)
- 農業用施設の導入又は更新(温室、ビニールハウス、農舎、潅水施設、電気・水道設備等)
- 出荷・販売施設の導入又は更新(保冷庫、直売所等)
- 生産資材の購入(原則として3年以上使用するもの)
- 自然災害により被災した農業施設の撤去(国等の他の補助がない場合に限る)
- その他、農業経営改善に資すると市長が認める事業
<補助対象経費の範囲(付随費用)>
- 更新に伴う撤去費用
- 導入・更新に必要な電気工事や水道工事等の費用
- 農機具等の本体とあわせたアタッチメント等付属品の購入費用
- ビニールハウスの導入とあわせた内部の栽培施設等の設置費用
<補助率・補助上限額>
- 認定農業者等:補助率 2分の1(上限60万円)
- 一般農業者:補助率 3分の1(上限30万円)
特例措置
●SP1 認定計画に基づく補助上限額の引上げ
認定農業者等が「認定計画(農業経営改善計画等)」に基づいて事業を行う場合、補助上限額を90万円に引き上げます。ただし、貨物自動車やパソコン等の汎用性の高い設備については、上限60万円となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や条件に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる費用
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 農業施設設備等に関する保険料。
- 農業用施設設備等の修繕費用(機能の向上を伴わないもの)。
- 中古品の農業用施設設備等の購入費用。
- 補助対象外となる事業・物品
- 肥料、農薬、種苗などの消耗品(原則として耐用年数3年未満のもの)。
- 交付決定前に購入したもの、または着工した工事。
- 補助対象外となる者
- 生産緑地を所有しておらず、借り受けて営農している方。
補助内容
■三鷹市農業経営改善推進事業補助金
<補助対象となる事業>
- 農機具及び運搬機具の導入・更新
- 農業用施設の導入・更新
- 出荷・販売施設の導入・更新
- 生産資材の購入(3年以上使用するもの。肥料、農薬、種苗は除く)
- 自然災害により被災した農業施設の撤去(他制度の対象外の場合に限る)
- その他、市長が必要と認める事業
<補助対象とならない経費>
- 消費税及び地方消費税相当額
- 農業用施設設備等の修繕費(単なる修理)
- 中古品の農業用施設設備等の購入費用
- 農業用施設設備等に関する保険料等
- 特定の生産資材(肥料、農薬、種苗)
- 交付決定前の購入・着工
<補助割合>
| 区分 | 補助割合 |
|---|---|
| 認定農業者等(認定農業者、認定就農者、三鷹市準認定農業者) | 2分の1 |
| 一般農業者 | 3分の1 |
<補助上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 認定農業者等が認定計画に基づき行う事業 | 90万円(汎用性の高い機具等は60万円の場合あり) |
| 認定農業者等が行う事業(認定計画に基づかないものを含む) | 60万円 |
| 一般農業者が行う事業 | 30万円 |
<主な制約事項・継続使用義務>
- 原則として、交付を受けた年度の翌年度は申請不可
- 上限90万円の申請(認定計画に基づく事業)は同一計画期間内1回限り
- 導入した農業施設設備等は5年間、生産資材は3年間の継続使用義務
対象者の詳細
基本的な補助対象者
三鷹市内に在住しており、かつ生産緑地地区の指定を受けた農地を所有している方が対象です。本事業は、市内農家の農業経営改善を推進し、都市に調和した持続的な農業経営を図ることを目的としています。
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生産緑地所有者の2親等以内の親族
① 三鷹市農業経営改善推進事業補助金の申請についての同意書(運用要領様式第1号)の提出、② 住民票など、申請者と同意者(生産緑地所有者)の関係が分かる公的な書類の提出、③ その他、市長が必要と認める書類の提出
対象者の区分と要件
農業経営の状況(認定の有無)により、補助割合や上限額が異なります。認定農業者等は、当該年度を通して認定を受けている必要があります。
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認定農業者等
農業経営基盤強化促進法に基づく「認定農業者」、同法に基づく「認定就農者」(青年等就農計画の認定者)、三鷹市準認定農業者制度実施要綱に基づく「三鷹市準認定農業者」 -
一般農業者
認定農業者等に該当しない市内農業者
■補助対象外となる方
以下の条件に当てはまる場合は、本補助金の申請を行うことができません。
- 生産緑地を所有しておらず、借り受けた農地のみで営農している方
※申請時、都市農業課にて生産緑地の所有状況が確認されます。
【二次募集における特例】
令和8年度の二次募集では、令和7年度に既にこの補助金の交付を受けた方も、再度申請することが可能です。
※生産緑地所有者の同一経営体内に認定農業者等が確認できる場合は、2親等以内の申請者であっても認定農業者等の補助率が適用されることがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/119/119709.html?ref=rss
- 三鷹市公式サイト
- https://www.city.mitaka.lg.jp/
申請様式や電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。申請方法の詳細は三鷹市生活環境部都市農業課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。