公募中 掲載日:2026/07/06

養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金(販路開拓・新分野展開等)

上限金額
100万
申請期限
2027年01月31日
岐阜県|養老町 岐阜県養老町 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養老町内の中小企業者を対象に、物価高騰等の厳しい経営環境下での競争力強化と地域経済の活性化を支援します。販路開拓や新分野展開、働きやすい環境整備、空き店舗の利活用、デジタル決済「養老Pay」の導入、事業承継に伴う新たな取り組みなど、企業の持続的な成長や地域の賑わい創出に資する事業に対し、必要な経費を補助します。

申請スケジュール

本事業は養老町内の中小企業を対象としています。申請にあたっては養老町商工会への加入および支援を受けながら事業計画を作成する必要があります。補助対象事業の完了期限は令和9年1月31日までとなります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(町内事業者であること、町税の滞納がないこと等)および補助対象事業(販路開拓、働きやすい環境整備等)に該当するかを確認します。養老町商工会に相談し、支援を受けながら事業計画書・資金計画書を作成してください。

補助金の交付申請
受付中(詳細は窓口へ要確認)

以下の必要書類を養老町産業建設部産業観光課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 誓約事項確認書
  • 事業計画書および資金計画書
  • 見積書等の写し
  • 登記簿謄本または住民票の写し
  • 直近の決算書・申告書の写し
審査・交付決定
申請受理後

町長が申請内容を調査・審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けた後に事業(発注・契約等)を開始してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
事業完了後30日以内

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。

  • 事業完了日から起算して30日を経過した日
  • 交付決定日の属する年度の1月末日

添付書類:支払を証明する書類(領収書等)、事業実施状況がわかる写真など

補助金額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書を町が審査し、適正と認められれば「交付額確定通知書(様式第6号)」が通知されます。

請求・交付
額の確定通知後

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

養老町が実施する「養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金」において、対象となる事業は、エネルギー価格や物価高騰などの厳しい経営環境に直面する中小企業者が、新たな付加価値を創出し、経営課題を解決することで、競争力の強化と地域経済の活性化を図ることを目的としたものです。この補助金は、町内で実施される新規事業に適用され、具体的には以下の6つの事業区分が設けられています。

■1 販路開拓事業

中小企業者が、新しい市場や顧客を獲得するための取り組みを目的とした事業です。

<対象となる取り組み例>
  • 新商品の開発後のプロモーション活動
  • 新たな販売チャネルの構築
  • オンラインでの販路拡大

■2 働きやすい環境整備事業

従業員が働きやすい環境を整えることで、中小企業全体の生産性向上を目指す事業です。

<対象となる取り組み例>
  • 職場環境の改善
  • 従業員のスキルアップ支援
  • 福利厚生の充実

■3 新分野展開事業

中小企業者が、既存事業とは異なる新たな事業活動に取り組むことで、収益力や業績の向上を目指す事業です。

<対象となる取り組み例>
  • 新技術や新サービスへの挑戦
  • 多角的な事業展開

■4 空き店舗等活用事業

町内にある空き店舗等を活用して、中小企業者が新たな事業を開始するものです。

<対象となる事業内容>
  • 小売業
  • 飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • 観光業
  • その他町長が特に認める事業
<営業継続要件>
  • 5年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業が見込まれること
<空き店舗等の定義>
  • 町内で過去に営業実績があり、概ね3ヶ月以上商業活動が行われていない建物
  • 概ね3ヶ月以上無人状態にある建物(大規模小売店舗内のものは除く)
<補助対象事業者への追加要件>
  • 出店にあたり法令に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有しているか、出店までに取得する見込みがあること
  • 既に町内の店舗で事業を営んでいる事業者が空き店舗等に出店する場合、既存店舗が空き店舗にならないこと

■5 養老Pay推進事業

養老町商工会が発行する電子商品券「養老Pay」の導入と普及を目的とした事業です。

<対象となる取り組み例>
  • QRコード決済アプリ「養老Pay」を取り扱うための取り組み
  • その利用を促進する活動

■6 事業承継・引継ぎ事業

新たに事業を引き継ぐ者が、新しい事業活動に取り組むことで、事業承継や事業再編の促進を図ることを目的とした事業です。

<対象となる取り組み例>
  • 後継者による新事業への挑戦
  • M&Aなどによる事業の再構築

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者や事業は、補助金の交付対象外とされています。

  • 暴力団等と密接な関係のある者。
  • 風俗営業等の規制対象業種やこれに類する業種。
  • 消費者に著しく不利益を与える事業。
  • フランチャイズ契約に基づく事業。
  • 1事業者につき2件目以降の申請(申請は1事業者につき1件に限る)。

補助内容

■1 機械装置等購入費

<対象経費>
  • 補助対象事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額20万円
<対象外経費>
  • 通常の生産活動のための設備投資費用
  • 単なる取替え更新のための機械装置等の購入費用
  • 汎用性があり、目的外の使用になり得るもの(例:パソコン、タブレットPC、およびそれらの周辺機器)
<特記事項(中古品要件)>
  • 販売店から購入すること
  • 製造年月日、仕様、規格等を証明する書類が整備され、残存する耐用年数、同等新品の見積書及びカタログ等により妥当性が確認できること

■2 広報費

<対象経費>
  • 商品やサービスの広報を目的としたパンフレット、ポスター、チラシの作成費用
  • ウェブサイト作成費や広告掲載費などの広報媒体等の活用費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額20万円
<対象外経費>
  • 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費
  • 試供品や販促品の費用

■3 展示会等出展費

<対象経費>
  • 新商品等の展示会等への出品や商談会への参加に要する費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額10万円
<対象外経費>
  • 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
  • 飲食費を含んだ商談会等参加費

■4 旅費

<対象経費>
  • 補助対象事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察、セミナー等は除く)や各種調査費用
  • 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等の旅費
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額10万円
<対象外経費>
  • 日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代
  • グリーン車およびビジネスクラス等の付加料金分

■5 開発費

<対象経費>
  • 新商品の試作または包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良および加工費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額20万円
<対象外経費>

販売を目的とした製品、商品等の生産および調達に係る費用

■6 借料

<対象経費>
  • 補助対象事業の遂行に直接必要な機器や設備等のリースおよびレンタルに要する費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額20万円
<対象外経費>
  • 事務所等に係る家賃
  • 自主事業など補助事業以外にも使用するもの
  • 通常の生産活動のために使用するもの

■7 謝金

<対象経費>
  • 補助対象事業の遂行に必要な指導および助言を受けるために依頼した専門家等への謝礼
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額10万円
<対象外経費>

セミナーや研修等の参加費用および受講費用等は対象外

■8 委託費

<対象経費>
  • 上記の区分に該当しない経費であって、補助対象事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)する費用
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額20万円

■9 店舗等改装費

<対象経費>
  • 空き店舗等を活用した営業部分に係る内装・外装工事、電気、空調、給排水、ガス設備および付帯工事(町内業者への発注必須)
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額100万円
<対象外経費>
  • 所有者と補助申請者が親族関係(3親等以内等)にある場合
  • 専ら事務所または倉庫として利用する事業
  • その他、町長が不適当と認める事業

■10 店舗等賃借料

<対象経費>
  • 店舗営業開始月から令和7年1月までの営業部分に係る賃借料(敷金、礼金、駐車場、共益費を除く)
<補助率・限度額>
項目内容
補助率1/2以内
補助限度額月額3万円
<特記事項>

店舗等改装費と店舗等賃借料は、同一の店舗について同時に申請可能

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

養老町内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に定められる者)で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遵守事項
    町税の滞納がないこと(国民健康保険税を除く)、養老町商工会へ加入し、支援を受けながら事業計画書および資金計画書を作成・実施すること、暴力団または暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと

空き店舗等活用事業における追加要件

空き店舗等活用事業を実施する場合には、基本要件に加え、以下の条件も満たす必要があります。

  • 資格・店舗維持
    法令に基づく資格が必要な業種の場合、当該資格を有しているか取得見込みであること、既に町内で店舗を持つ場合、新店舗への出店によって既存店舗が空き店舗とならないこと
  • 事業内容・営業実態
    対象業種:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、観光業、その他町長が認める事業、5年以上継続して営業する見込みがあること、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業を行う見込みがあること

■補助金交付の対象とならない事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、またはこれに類する業種
  • 消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を営む者
  • その他、町長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業を営む者

※補助金の申請は、1事業者につき1件を限度とします。
※詳細な要件や対象事業(販路開拓、働きやすい環境整備等)については、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoro.gifu.jp/business/commerce/1003647.html
養老町役場 公式ウェブサイト
https://www.town.yoro.gifu.jp/
養老町 例規集サイト
http://reiki.town.yoro.gifu.jp/
様式第1号 養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付申請書 (Word)
https://www.town.yoro.gifu.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/647/koufusinseisyo.rtf
様式第5号 養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金実績報告書 (Word)
https://www.town.yoro.gifu.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/647/jissekihoukokusyo.rtf
様式第7号 養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付請求書 (Word)
https://www.town.yoro.gifu.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/647/koufuseikyusyo.rtf
養老町 電子サービス案内ページ
https://www.town.yoro.gifu.jp/government/eservice/index.html
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金の申請は、ウェブサイトから様式をダウンロードし、書面で養老町産業建設部産業観光課へ提出する必要があります。申請にあたっては、事前に養老町商工会に加入し、支援を受けて事業計画書等を作成することが必須条件です。

お問合せ窓口

産業建設部 産業観光課
TEL:0584-32-1108
FAX:0584-32-2686
受付窓口
養老町役場
産業建設部 産業観光課
所在地: 〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地(この住所は、養老町役場の所在地と同じです。)
養老町役場
TEL:0584-32-1100
FAX:0584-32-2686
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
養老町役場
所在地: 〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。