令和8年度 錦町農業者向け資材価格高騰対策支援補助金
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目的
錦町内に住所または事業所を有する農業者に対し、資材価格や原油価格の高騰による経営への影響を緩和し、営農活動の継続を支援することを目的として、肥料費や飼料費、動力光熱費などの農業経営にかかる経費の一部を補助します。令和7年度の先行事業を補完する形で、厳しい経済状況下にある農業者の経済的負担を軽減し、地域農業の基盤維持と安定した経営環境の確保を図ります。
申請スケジュール
申請期限(令和8年10月30日)を過ぎると受付ができませんので、余裕を持った準備をお願いいたします。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件および必要書類を確認してください。
- 対象要件:令和7年分の農業申告を行っており、錦町内に住所(法人は事業所)を有すること。町税の滞納がないこと。
- 必要書類:令和7年分の農業申告書類、振込先通帳(本人名義)、認印、指定の申請書類(第1号、2号、8号様式)。
- 補助額:対象経費の3%(上限5万円、1,000円未満切り捨て)。
- 申請期間
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- 申請締切:2026年10月30日
必要書類を揃えて申請してください。
- 締切:令和8年10月30日(金曜日)
- 提出方法:郵送の場合は当日消印有効です。期限を過ぎての受付は一切不可となります。
- 審査期間
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、錦町にて要件の確認や補助金額の精査が行われます。
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後順次
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。その後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
令和8年度錦町資材価格高騰対策支援補助金
農業用資材や原油価格の高騰によって影響を受けている町内の農業者に対し、その営農活動の継続を支援することを目的として実施するものです。特に、令和7年度に先行して実施された同様の補助金事業の「補完事業」として位置づけられています。
■令和8年度錦町資材価格高騰対策支援補助金
農業経営にかかる特定の経費の一部を補助することで、農業者の負担軽減を図ります。
<給付対象者の要件>
- 町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人であること
- 令和7年分の農業申告を適切に行っており、かつ申請時点においても農業経営を継続していること
- 申請者に町税等の滞納がないこと
- 他の市町村から同様の農業経営支援を目的とした補助金等の交付を既に受けていないこと
- 令和7年度に実施された先行事業である同補助金の交付をまだ受けていないこと
- 算出した補助金額が1,000円以上であること
<補助対象経費>
- 肥料費(農業生産に必要な肥料にかかる費用)
- 飼料費(畜産経営における飼料にかかる費用)
- 農薬衛生費(農薬購入費、衛生管理費。特例として防除ヘリ利用費を含む)
- 諸材料費(その他の農業生産に必要な材料費)
- 動力光熱費(農業用機械の燃料費、施設等の電気・ガス代)
- 荷造運賃手数料(出荷にかかる荷造り費、運賃、手数料。特例として市場出荷手数料を含む)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の合計額に対して3%
- 補助上限額:5万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期限>
- 令和8年10月30日(金曜日) ※当日消印有効
経費算入に関する特例措置
●農業申告項目外の経費算入
対象経費が農業申告の際に他の項目で計上されている場合でも、当該費用が確認できる資料(経費内訳書や領収書など)を追加提出することで対象とすることが可能。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や要件を満たさない事業は、本補助金の対象外となります。
- 二重受給となる事業
- 他の市町村から同様の農業経営支援を目的とした補助金等の交付を既に受けている場合。
- 令和7年度に実施された先行事業(同補助金)の交付を既に受けている場合。
- 算出した補助金額が1,000円未満である事業。
- 申請者に町税等の滞納がある場合。
- 申請期限(令和8年10月30日)を過ぎて申請された事業。
- 農業経営を継続していない、または令和7年分の農業申告を行っていない者の事業。
補助内容
■錦町資材価格高騰対策支援補助金
<補助対象となる経費(令和7年分の農業申告に含まれる項目)>
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬衛生費
- 諸材料費
- 動力光熱費
- 荷造運賃手数料
<補助対象経費の特記事項>
防除ヘリの費用は「農薬衛生費」に、市場出荷手数料は「荷造運賃手数料」に含めることが可能。対象外の項目で申告されている場合は、経費内訳書や領収書などの追加資料が必要。
<補助金額の算出方法と上限額>
- 算出方法:補助対象経費の合計額の3%
- 上限額:5万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付対象外:算出された補助金額が1,000円未満の場合
対象者の詳細
基本対象者
錦町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人であり、営農を継続している農業者の皆様が対象となります。以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 農業申告および営農の継続
令和7年分の農業申告を行っていること、現在も継続して農業を営んでいること(法人は直近事業年度の申告書類が対象) -
2 納税状況
申請者に町税等の滞納がないこと -
3 他自治体からの受給状況
他市町村から同様の補助金等の交付を受けていないこと -
4 先行事業の受給制限
令和7年度に先行事業として実施された同補助金の交付を受けていないこと -
5 補助金額の最低基準
算出された補助金額が1,000円以上であること(補助対象経費の合計額の3%)
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する事業者は、本補助金の給付対象とはなりません。
- 町外にのみ住所・事業所を有する者
- 令和7年度の先行事業ですでに本補助金の交付を受けた者
- 他市町村から同様の目的の補助金等を受給した者
- 町税等を滞納している者
- 算出された補助金額が1,000円未満の者
※補助金額の算出において、1,000円未満は切り捨てとなり、交付されません。
※補助金の上限額は5万円です。
※申請を検討される際は、要件を事前にご確認の上、公募要領の指示に従ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/kiji0031208/index.html
- 錦町公式ウェブサイト トップページ
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/index.html
- 錦町公式ウェブサイト 行政トップ
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/default.html
- 第1号様式(交付申請書) (Word)
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/kiji0031208/3_1208_up_odxpjt5a.rtf
- 第2号様式(誓約書及び同意書) (Word)
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/kiji0031208/3_1208_up_cqis51c0.rtf
- 第8号様式(交付請求書) (Word)
- https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/kiji0031208/3_1208_up_22xujkin.rtf
申請期限は令和8年10月30日(金曜日)までです。申請様式はRTF(リッチテキスト形式)で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。