公募中 掲載日:2026/07/06

長崎県 産業廃棄物リサイクル施設整備促進事業補助金(令和8年度第2回)

上限金額
1,000万
申請期限
2026年08月20日
長崎県 長崎県 公募開始:2026/07/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎県内の産業廃棄物排出事業者や処理業者に対し、リサイクル施設の新設や改修に要する費用の一部を補助することで、廃棄物の排出抑制、減量化、およびリサイクルの促進を図ります。県内産廃棄物の有効活用や最終処分量の削減に資する設備導入を支援し、持続可能な循環型社会の実現に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度第2回長崎県産業廃棄物リサイクル施設整備促進事業補助金の申請には、事前相談が必須です。申請を検討されている方は、必ず受付期間内に担当窓口(資源循環推進課)へ相談を行ってください。
事前相談(必須)
  • 事前相談受付期間:2026年07月02日〜08月06日

申請には事前相談が義務付けられています。まずメールまたは電話で事業概要を伝え、その後、事業計画書を持参して担当者へ直接説明を行ってください。事前相談がない申請は受け付けられません。

公募期間
  • 公募開始:2026年07月02日
  • 申請締切:2026年08月20日

所定の「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。申請様式等は長崎県のホームページからダウンロード可能です。予算を超える申請があった場合は選定が行われます。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年09月下旬頃

提出された書類に基づき知事が厳正に審査します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。適当と認められた場合、交付決定が通知されます。交付決定通知から15日以内であれば申請の取下げが可能です。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後、事業を開始してください。施設の整備(工事・設備導入等)はこの期間内に完了させる必要があります。計画変更や事業の中止が生じる場合は、速やかに承認申請書を提出しなければなりません。

実績報告
事業完了後30日以内、または2027年04月10日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。完了写真、領収書の写し等の証拠書類の添付が必要です。

額の確定・支払い
実績報告後

提出された実績報告書を審査(必要に応じて現地検査)し、補助金額を確定します。通知を受けた後、補助事業者が「交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が支払われます。

事業完了後の義務
完了後3年間(検証報告)/ 5年間(書類保管)
  • 事業効果検証報告: 事業完了年度の翌年度から3年間、排出抑制やリサイクルの状況を毎年報告する必要があります。
  • 財産処分制限: 50万円以上の取得財産等は、耐用年数期間内の処分が制限されます。
  • 書類保管: 帳簿や証拠書類は完了年度終了後5年間保管してください。

対象となる事業

長崎県産業廃棄物リサイクル施設整備促進事業補助金は、県内の産業廃棄物の排出抑制、減量化、およびリサイクルの促進を通じて、持続可能な循環型社会の実現を目指すものです。産業廃棄物の排出事業者や処理業者が新たなリサイクル施設を整備したり、既存施設を改善・増設したりする取り組みを支援します。

■1 排出事業者のリサイクル促進事業

排出事業者が自らの製造工程や処理方法等を改善、新設、または増設することにより、産業廃棄物の排出抑制、減量化、およびリサイクルを促進する施設整備事業です。

<補助対象経費>
  • 工事費(建築(構築)物費)
  • 設備費(機械装置費、工具器具費、外注加工費)
  • その他(技術指導受入費、設計費、分析調査費、知事が特に必要と認める経費)
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1件あたり1,000万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、事業実施年度の3月末日まで(例:令和8年度第2回募集の場合は令和9年3月31日まで)

■2 産業廃棄物処理業者による中間処理残さのリサイクル促進事業

産業廃棄物処理業者が行う中間処理によって発生する残さ(廃棄物)を、処理方法等の改善、新設、または増設により、自らリサイクルを促進する事業です。

<補助対象経費>
  • 工事費(建築(構築)物費)
  • 設備費(機械装置費、工具器具費、外注加工費)
  • その他(技術指導受入費、設計費、分析調査費、知事が特に必要と認める経費)
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:1件あたり1,000万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、事業実施年度の3月末日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。

  • 設置する施設が焼却・脱水・破砕・選別など、廃棄物の処理・処分を主たる目的とするもの。
  • 補助金の交付決定時において、当該事業にすでに着手している事業。
  • 国、県、市町が実施する設備導入等に係る他の補助制度と併用している事業。
  • 不適切な事業者による事業(欠格要件該当者等)。
    • 廃棄物処理法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当する者が実施する事業。
    • 過去5年以内に廃棄物処理法に違反した事業者が実施する事業。
    • 県税の未納がある事業者が実施する事業。
  • 事業の安定性や継続性が見込めない事業。
    • リサイクル製品の生産・販売計画において安定した実施見通しがないもの。
  • 原料の供給条件を満たさない事業。
    • リサイクル原料となる産業廃棄物の70%以上が長崎県内から排出される見込みがないもの。

補助内容

■長崎県産業廃棄物リサイクル施設整備促進事業補助金

<補助対象事業>
  • 排出事業者の場合: 自らの製造工程や処理方法の改善、新たな施設の設置、または既存施設の増設により、産業廃棄物のリサイクルを促進するための施設整備事業
  • 産業廃棄物処理業者の場合: 中間処理によって発生する残さを、処理方法の改善、新設、または増設により、自らリサイクルを促進する事業
<補助対象経費の内訳>
  • 工事費:建築(構築)物費(設置、改良にかかる費用)
  • 設備費:機械装置費、工具器具費、外注加工費(購入、借上げ、試作、改良、据付等)
  • その他の経費:技術指導受入費、設計費、分析調査費、その他知事が特に必要と認める費用
<補助率および限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
限度額1件あたり1,000万円
<補助事業者要件>
  • 廃棄物処理法に基づく欠格要件に該当しないこと
  • リサイクルを実施するための適切な知識、技能、経理的基礎を有すること
  • 過去5年以内に廃棄物処理法に違反していないこと
  • 県税の未納がないこと
  • 事業実施に必要な土地の使用権原を有すること
  • 他制度(国・県・市町)の設備導入補助金と併用していないこと

対象者の詳細

対象となる事業者の種類

この補助金制度の対象となる事業者は、以下のいずれかの分類に該当する者です。

  • 産業廃棄物の排出事業者
    自らの製造工程や処理方法の改善・新設・増設を通じて、産業廃棄物のリサイクルを促進するための施設整備事業を行う事業者
  • 産業廃棄物処理業者
    中間処理によって発生する残さを、処理方法の改善・新設・増設により、自らリサイクルを促進する事業を行う事業者

対象事業者に共通して求められる要件

上記のいずれかの事業者に該当するだけでなく、以下の要件を全て満たしている必要があります。

  • 1 欠格要件に該当しないこと
    申請者自身または自社の役員等が、廃棄物処理法第14条第5項第2号に規定されている欠格要件に該当していないこと
  • 2 欠格要件該当者の実質的な経営関与がないこと
    欠格要件に該当する者が、申請法人その他の団体または個人の経営に実質的に関与していないこと
  • 3 適切な知識、技能、及び経理的基礎を有していること
    リサイクル事業を適切に実施するための専門的な知識や技能、及び事業を安定的に継続できる経理的基礎(財政基盤)を有していること

補助事業の実施に関する追加要件

補助事業の実施にあたっては、以下の点も満たす必要があります。

  • 周辺の生活環境への支障を生じさせないこと
    補助事業の実施が、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと
  • 土地の使用権原を有していること
    交付申請日までに、事業実施場所となる土地について適切な使用権原(所有権や賃借権など)を有していること
  • 他の補助制度との併用がないこと
    国、県、市町が実施する設備導入等に係る他の補助制度と併用していないこと

※申請者は、共通要件(1~5)を全て満たすことを誓約書にて明確に表明する必要があります。
※以上の要件を満たすことで、本事業の補助対象事業者となることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/46594.html
長崎県公式X (旧Twitter)
https://x.com/nagasakipmaster
長崎県公式YouTube
https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
長崎県公式LINE
https://lin.ee/EF1EUXo

案内ページより、募集要領(令和8年第2回)、申請書様式(R7.3改正)、実施要綱(R85改正)のWord資料がダウンロード可能です。本補助金は電子申請に対応しておらず、紙の書類提出による申請となります。また、令和8年7月2日から8月6日までの事前相談が必須です。

お問合せ窓口

長崎県 県民生活環境部 資源循環推進課 循環型社会推進班
TEL:095-895-2373(直通)
FAX:095-824-4781
受付窓口
資源循環推進課
申請前に必ず事前相談を行う必要があります。事前相談がない場合の申請は受け付けられません。事前相談は、まずメールまたはお電話で事業の概要を担当課へ伝え、その後、事業計画書を当課に直接持参の上、担当者へ詳細を説明する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。