公募中 掲載日:2026/07/06

鹿児島県 令和8年度 GX推進再エネ・水素導入可能性調査補助金【二次募集】

上限金額
200万
申請期限
2026年08月21日
鹿児島県 鹿児島県 公募開始:2026/07/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鹿児島県内の団体に対して、バイオマスや小水力、地熱、水素といった再生可能エネルギーの導入を促進するため、導入可能性調査や基本設計に要する経費を補助します。地域の特性を活かした安定的なエネルギー源の確保と、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを支援することで、県内のGX(グリーントランスフォーメーション)推進を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、電子メールによる申請となります。送信後は必ず電話での受信確認が必要です。また、「パートナーシップ構築宣言」を行っている場合、審査において加点措置があります。
公募と応募申請
  • 公募開始:2026年06月頃
  • 申請締切:2026年08月21日 17:00

事業計画を提案する期間です。以下の書類をエネルギー対策課へメールで提出してください。

  • 応募申請書(別記様式第1号)
  • 実施計画書(別記様式第2号)
  • 見積書など積算内訳の根拠資料
  • その他参考資料

提出先:ene-koudo@pref.kagoshima.lg.jp
※送信後、電話での受信確認が必須です。

審査、ヒアリング、内示
2026年7月〜8月頃

県による書類確認および審査が実施されます。必要に応じて電話、メール、現地調査によるヒアリングが行われます。

審査完了後、すべての応募者に結果が通知され、選定者には「補助金交付候補者」としての内示が出されます。

交付申請と交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月頃

内示を受けた候補者は正式な交付申請を行います。審査を経て「補助金交付決定通知書」が届き次第、事業を開始できます。

主な提出書類:
  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 鹿児島県税の納税証明書
事業実施と概算払申請(任意)
2026年10月〜2027年3月頃

交付決定の内容に基づき事業を推進します。事業期間は原則として2027年3月10日までです。

資金が必要な場合は「概算払申請書(別記第14号様式)」を提出することで、完了前に補助金の一部を受け取ることが可能です。

実績報告、確定検査、支払い
  • 実績報告期限:2027年03月10日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。提出期限は事業完了から30日以内、または2027年3月10日のいずれか早い日です。

確定検査により補助金額が確定した後、「交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。

事業完了後のフォローアップ
事業終了後 5年間

補助事業の成果は公表される場合があります。また、補助金に係る帳簿や証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間の整理保管が義務付けられています。

対象となる事業

鹿児島県が地域の特性を活かし、バイオマス、水力(小水力)、地熱といった安定的な発電が期待できる再生可能エネルギーの導入促進と、脱炭素社会へ貢献する水素の製造・利活用を支援する事業です。

■1 導入可能性調査

再生可能エネルギー発電設備および水素製造・利活用の導入に必要な計画の作成や、詳細な調査を行う事業です。

<具体的な内容例>
  • 小水力発電設備(出力1,000kW以下)の流量調査等の導入可能性調査
  • 地熱バイナリー発電における泉源への影響、湯量、温度などのデータ収集
  • 水素の供給に必要な計画の作成や調査
  • 水素利活用設備導入時の事業採算性や運用管理方法の調査、品質試験

■2 設備の基本設計

再生可能エネルギー発電設備および水素製造・利活用設備の導入に向けた基本設計を行う事業です。

<具体的な内容例>
  • メタン発酵ガス化発電施設(バイオガス活用)の基本設計
  • 小水力発電設備の基本設計

加点措置

●宣言 パートナーシップ構築宣言

サプライチェーン全体での共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を宣言・公表している企業は、審査において加点措置が講じられます。

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費・内容は補助対象外となります。

  • 設備の詳細設計(実施設計)。
  • 不動産取得および施設建設に係るもの。
    • 建物等の施設の建設および不動産取得に関する経費。
  • 定額制の人件費や雇用維持に係る経費。
    • 労働時間や日数に応じない雇用関係(月極の給与、賞与、退職金、各種手当など)で雇用した者に支払う経費。
  • 付随する基盤整備や事後処理。
    • 調査に必要な作業道整備のための経費。
    • 事業期間中に発生した事故または災害の処理のための経費。
  • その他運営上の経費。
    • 振込手数料。
    • その他、本事業の実施に必要と認められない経費。

補助内容

■補助事業の概要と経費

<補助対象となる経費の種類>
  • 人件費:事業性評価、国・自治体等との協議、地元説明等に係る職員の人件費(時間単価により算出)
  • リース料:5万円以上の備品(機械器具等)のリース・レンタル料
  • 旅費:国内出張に係る交通費および宿泊費
  • 謝金:外部専門家等に対する謝礼
  • その他必要な経費:分析費、資料整理・収集・作成費等
  • 外注費:外部への委託費用
<補助対象とならない経費>
  • 振込手数料
  • 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費
  • 雇用関係が生じる月極の給与、賞与、退職金、各種手当
  • 調査に必要な作業道整備のための経費
  • 事故または災害の処理のための経費
  • その他、事業に必要と認められない経費
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:2,000千円(200万円)
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 算出方法:補助対象経費 × 補助率
<補助事業実施期間および予算額>
  • 補助事業実施期間:交付決定日から令和9年3月10日(水)まで
  • 予算額:全体で8,000千円(800万円)

対象者の詳細

応募団体の詳細な要件

本事業に応募できる団体は、「鹿児島県GX推進再エネ導入支援事業費補助金交付要綱」の第3条に規定される「事業主体」であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 事業実施の意思と能力
    本事業を実施する明確な意思と具体的な計画を有していること、提案された事業を的確に遂行できるだけの実施能力を持つ団体であること
  • 適切な経理・事務管理体制
    本事業に係る経理処理や事務作業について、適切な管理体制と処理能力を備えていること、団体の定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書(又はそれに準ずる書類)が整備されていること
  • 補助事業執行に対する責任
    補助事業全体および交付された補助金が適正に執行されることに対し、全責任を負うことができること
  • 県税の滞納がないこと
    鹿児島県の税金を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係性
    「鹿児島県暴力団排除条例」第2条に規定される「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員等」及び「暴力団関係者」に該当しないこと

事業主体として提示が求められる情報

応募団体は、事業計画書などの提出書類において、自身の「事業主体の概要」として以下の情報を詳細に記載する必要があります。

  • 基本情報
    事業主体名(団体の正式名称)、事業主体の事業内容(通常行っている事業活動の内容)
  • 事業担当者及び連絡先
    氏名(ふりがな)、所属(部署名等)及び役職、団体の所在地、電話番号、E-mailアドレス

※詳細については、「鹿児島県GX推進再エネ導入支援事業費補助金交付要綱」等の規定を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.pref.kagoshima.jp/ac10/gx/dounyukanousei_r8_2.html
鹿児島県公式サイト トップページ
https://www.pref.kagoshima.lg.jp/index.html
【二次募集】再生可能エネルギー発電設備及び水素製造・利活用導入可能性調査事業(R8年度)案内ページ
https://www.pref.kagoshima.lg.jp/ac10/gx/dounyukanousei_r8_2.html
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp/

本補助金の申請は電子メールによる提出が原則であり、jGrants等の電子申請システムは利用されません。申請書類提出後は電話による受信確認が必要です。

お問合せ窓口

鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課 エネルギー高度化係
TEL:099-286-2417
Email:ene-koudo@pref.kagoshima.lg.jp
「再生可能エネルギー発電設備及び水素製造・利活用導入可能性調査事業(R8年度)の二次募集」に関するお問い合わせ窓口。バイオマス、小水力、地熱発電設備、および水素の製造・利活用設備の導入に関する可能性調査や基本設計などの初期経費に対する支援事業に関する質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。