令和8年度 広島県 県産材利用緊急支援事業補助金
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目的
広島県内の住宅建築事業者に対して、建築資材の価格高騰に伴う県産材の利用低迷を防ぐため、主要構造部材等に県産スギ材を使用する際の経費を補助します。本事業は、物価高騰による負担を軽減し、県産材の安定的な利用維持と地域林業の活性化を図ることを目的としています。緊急的な支援を通じて、事業者が継続して県産材を利用できる環境を整備し、持続可能な木材産業の発展を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
補助事業を開始する前(木材を建築現場に搬入する前)に申請が必要です。以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書・誓約書
- 建設業許可証等の写し
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき県が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。また、原則として「広島県産材利用に関する協定」を締結します。
- 事業実施(木工事完了)
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- 木工事完了期限:2027年02月15日
補助対象となる県産スギ材を使用した工事を実施します。2027年2月15日までに対象部分の木工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月01日
工事完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了(廃止)から30日以内
- 2027年(令和9年)3月1日
※「工事完了月の翌月末まで」の提出が具体的に指示されています。
- 補助金の確定・支払い
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実績報告・検査後
県による検査を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
広島県が実施する補助金制度であり、県産材の利用促進と安定供給を目的としています。住宅建築事業者に対し、県産材の価格上昇分の一部を緊急的に支援することで、県産材の安定した利用量を維持し、地域の林業・木材産業を支援します。
■県産材利用緊急支援事業
広島県内の住宅建築事業者を対象に、県産スギ材を利用した建築物の建築を支援する事業です。
<補助の対象となる事業者>
- 建設業法、建築士法、または宅地建物取引業法の許可・登録・免許を受けている者
- 広島県内に本社、支社、または営業所等を有していること
- 関係法令を遵守することを誓約できる者
<補助金の交付条件>
- 主要構造部材(梁・桁、柱、土台など)に県産スギ材を利用することを「標準仕様」とすること
- 広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結すること
- 補助対象部材を、補助金の交付決定を受ける前に建築現場に搬入していないこと
- 交付決定を受けた年度の2月15日までに、補助対象部材の木工事が完了すること
<補助対象物件・部材>
- 木造建築物の新築、改築、増築等を行う物件
- 主要構造部材:梁・桁、柱、土台(枠組壁工法等では土台および枠組材)
- 羽柄材:垂木、母屋、間柱、筋交い、大引、根太、その他
- 合法な手続を経て県内で伐採されたスギ丸太を県内で製材した木材であること
<補助単価>
- 県産スギ材1立方メートルあたり2,500円(上限額設定なし)
補助内容
■県産材利用緊急支援事業
<補助対象事業者(事業実施主体)>
- 建設業法に基づく建築工事業または大工工事業の許可を受けている者
- 建築士法に基づく建築士事務所の登録を受けている者
- 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けている者
- 広島県内に本社、支社、または営業所等を有している者
- 関係法令を遵守することを誓約できる者
<補助金の交付条件>
- 建築物の主要構造部材に県産スギ材を利用することを「標準仕様」としていること
- 広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結すること(有効期間内であること)
- 補助金の交付決定前に、補助対象部材を建築現場に搬入していないこと
- 交付決定を受けた年度の2月15日までに、補助対象部材の木工事が完了すること
<補助対象物件と部材>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象物件 | 構造材等として県産スギ材を使用する木造建築物の新築、改築、増築等 |
| 主要構造部材 | 梁・桁、柱、土台(県産スギ材に限る) |
| 羽柄材 | 垂木、母屋、間柱、筋交い、大引、根太等(県産スギ材に限る) |
| 共通条件 | 県内で伐採されたスギ丸太を県内で製材した木材であること |
<補助額の計算方法>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助単価 | 県産スギ材1立方メートルあたり2,500円 |
| 補助上限額 | 1棟あたりの上限なし |
| 算出方法 | 補助単価 × 補助対象となる県産材の利用量 |
<「県産材」の証明方法>
- 認定合法木材供給事業者による産地明記済みの納品書等
- 広島県産材産地証明協議会発行の産地証明書
- 登録木材関連事業者による産地明記済みの納品書等
- SGECまたはFSCによる認証林産物
- 伐採届出書等の写し(伐採場所等が明らかな書類)
対象者の詳細
補助対象となる者の事業形態に関する要件
補助金の交付を受けられるのは、以下のいずれかの事業許可や登録等を持つ事業者です。
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建築工事業または大工工事業の許可
建設業法第3条第1項の規定に基づき、建築工事業または大工工事業の許可を受けている必要があります。 -
建築士事務所の登録
建築士法第23条第1項の規定に基づき、建築士事務所の登録を受けている必要があります。 -
宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業法第3条第1項の規定に基づき、宅地建物取引業の免許を受けている必要があります。
所在地・法令遵守に関する要件
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所在地に関する要件
広島県内に本社、支社、または営業所等の事業拠点を有している必要があります。 -
法令遵守に関する要件
本事業に関連する行為において、法令を遵守することを誓約できる必要があります。
補助金交付の追加条件
事業者としての要件を満たすだけでなく、実際に補助金が交付されるためには、事業の実施において以下の条件をすべて満たす必要があります。
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県産スギ材の標準仕様化
建築物の主要構造部材(梁・桁、柱、土台など)に県産スギ材を利用することを、標準仕様として設定すること。 -
協定の締結
広島県と「広島県産材利用に関する協定」を締結していること。交付申請時に協定期間を満了していないことも条件です。 -
部材搬入時期の制限
補助金の交付決定を受ける前に、補助対象となる部材を建築現場に搬入していないこと。 -
工事完了期限
補助金の交付決定を受けた年度の2月15日までに、補助対象部材の木工事が完了する建築物であること(令和8年7月1日から令和9年2月15日までに完了する物件)。
事業実施主体の責務
補助金の交付を受けた事業実施主体には、以下の責務が求められます。
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広報活動への協力
県産材の利用について積極的に広報活動を行うこと。アンケート調査や広報活用に関する広島県からの依頼に協力すること。 -
木材関連事業者の登録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)第8条に基づく木材関連事業者の登録を受けるよう努めること。 -
適正取引の推進
「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」に基づき、適正な取引の推進に努めること。
※申請を検討する際には、事業案内パンフレットや実施要領、各種様式(交付申請書、誓約書など)を参考に、補助対象部材の現場搬入日の前までに手続きを行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/kensanzairiyou-kinkyusien.html
- 広島県公式ウェブサイト
- https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
- 広島県防災Web
- https://www.bousai.pref.hiroshima.lg.jp/?l=105-0
令和8年度県産材利用緊急支援事業に関する資料です。本事業では電子申請システムは利用されておらず、指定の様式をダウンロードして申請を行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。