公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 宮城県水産業従業員宿舎整備事業費補助金

上限金額
2,000万
申請期限
2026年08月21日
宮城県 宮城県 公募開始:2026/07/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宮城県内に事業所を持つ中小水産業者や水産加工業者を対象に、従業員や外国人技能実習生のための宿舎整備費用を補助します。東日本大震災の被災地域における深刻な人手不足を解消し、円滑な人材確保を通じて水産業の生産能力向上と地域経済の振興を図ることが目的です。新築だけでなく、既存施設の改修や増築も支援の対象となります。

申請スケジュール

本補助金の申請は原則として「Logoフォーム」を通じた電子申請となります。ただし、押印が必要な書類や原本の提出が求められる書類については別途郵送が必要です。詳細は募集要項をご確認ください。
補助金交付申請書の提出(募集期間)
  • 公募開始:令和8年(2026年)
  • 申請締切:2026年08月21日 17:00
提出方法:原則「Logoフォーム」にて提出。一部書類(押印が必要なもの等)は郵送が必要です。
提出書類:交付申請書、事業計画書、見積書(3者分)、財務諸表、納税証明書、暴力団排除に関する誓約書など。
※募集期間を過ぎるといかなる理由があっても受け付けられません。
補助事業計画の審査
令和8年9月頃(予定)

県が定める基準に基づき、書類審査を実施します。予算の範囲内で、従業員の確保状況等を考慮して採択事業者が決定されます。

審査結果通知・補助金交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月頃
重要:補助対象となる経費は、この交付決定日以降に実施(契約締結含む)されるものに限ります。決定前に着手した事業は対象外となります。
概算払請求書の提出(必要な場合)
交付決定後、適宜

契約に基づく前払金の支払いが完了した際など、条件が整った場合に事業者の請求により概算払を受けることが可能です。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月10日

補助事業(宿舎整備等)が完了した際、実績を報告する書類を県へ提出します。

完了検査(現地調査)
実績報告書受理後

県職員が現地調査を行い、事業が計画通り適切に実施されたかを確認します。

補助金の額の確定
完了検査後

検査結果に基づき、県が最終的な補助金額を確定して通知します。当初の予定額から減額される場合があります。

補助金の精算払
額の確定から約1カ月程度
支払方法:精算払(後払い)となります。事業者は事前に業者への支払いを済ませておく必要があります。
管理上の注意:専用通帳での管理が推奨されます。「回し手形」による支払いは認められません。
施設・設備の管理
事業完了後(耐用年数期間)

整備した施設は適切に管理する必要があります。知事の承認なしに目的外使用や譲渡・廃棄を行うことはできません。違反した場合は補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

本事業は、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、地域の基幹産業である漁業者や水産加工業者の生産能力向上を支援することを目的としています。宮城県内に事業所等を有する中小水産業者等(漁業者、水産加工業者、水産加工業協同組合等)が、従業員や就業者(外国人技能実習生等を含む)を確保するために必要となる宿舎の整備を行う際、その費用の一部を補助するものです。

■水産業従業員宿舎整備事業

中小水産業者等が従業員や就業者確保のために行う宿舎の整備で、漁獲または生産能力の向上に必要不可欠であり、知事が補助対象と認める事業。

<補助対象となる事業者>
  • 資本金規模が3億円以下、または従業員規模が300人以下の事業者であること
  • 日本標準産業分類表に掲げる「水産食品製造業」「海面漁業」「海面養殖業」に属する事業者であること
  • 水産業協同組合法に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、または事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするもの)
  • 特定の大企業からの支配を受けている「みなし大企業」でないこと
  • 県税に未納がないこと
  • 暴力団または暴力団員等でないこと
<宿舎整備の種類(補助対象)>
  • 新築:新たに従業員宿舎を建設すること(中古宿舎の取得を含む)
  • 改造:他の用途の施設を従業員宿舎の用途に作り変えること
  • 増築:既存の従業員宿舎に居室などを新たに増やし、居住可能人数を増加させること
  • 改修:既存の宿舎の内装や附帯設備等を変更し、機能や性能を向上させること(特定の居住基準等に合致させるものに限る)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(消費税分は除外)
  • 補助上限額:2,000万円
  • 補助下限額:100万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定した日以降から令和9年3月10日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下の経費や事業については、補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 事業者の所有として登記しないもの(借用契約の施設を宿舎に修繕等する場合を除く)。
  • 事業者が直接従業員確保に使用しないもの(他者に貸し出すための宿舎など)。
    • ※水産業協同組合等が組合員のために整備する場合を除く。
  • 土地の整備等に係るもの。
    • 土地の取得費、土地の整地・嵩上げ、外構工事、駐車場の整備、被災建物や施設の撤去・処分費用。
  • 宿舎整備に含まれない備品・什器・事務用品・厚生施設。
    • 備品、什器(作り付けの家具や冷暖房器具を除く)、コピー機、パソコン等の事務用品、事務所や休憩所等の従業員の厚生施設。
  • 自宅兼宿舎等で経費が明確に分離できないもの。
    • ※経費が明確に分離できない場合は、施設の床面積の割合に応じて按分計算を行う必要があります。
  • 間接的な経費および租税公課。
    • 手数料、火災・地震保険料、印紙代、雑費、不動産取得税、登録免許税等。
    • 法令に基づく申請費用(建築確認申請、水道申請費等)。
  • 事業者の費用の支払いが明確に証明できないもの。
    • 経費区分の明細がなく一括で支払われている経費(「○○費一式」等)。
    • 補助対象事業以外の取引と混同して支払いが行われている経費。
    • 補助事業者以外が発行する手形・小切手(回し手形等)での支払い。
  • 交付決定前に実施した事業。
    • 交付決定前に支出される経費や、交付決定前に実施した事業(契約の締結行為を含む)は補助の対象となりません。

補助内容

■従業員や就業者の確保のための宿舎整備支援

<補助の目的と対象事業>

中小水産業者等が抱える人手不足の解消を目指し、外国人技能実習生等を含む従業員や就業者が快適に生活できる宿舎の整備(新設・修繕等)を支援する。

<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額2,000万円
下限額100万円
<補助対象外となる主な経費>
  • 事業者の所有とならない宿舎に関する経費
  • 直接従業員確保に使用しないもの(他者への貸出用等)
  • 土地に関する経費(取得費、整地、嵩上げ、外構、駐車場等)
  • 建物等の撤去・処分費用
  • 備品や什器の購入費用(作り付け家具、冷暖房器具を除く)
  • 事務用品(コピー機、PC等)や厚生施設(事務所、休憩所等)
  • 間接経費(手数料、保険料、印紙代、租税公課、申請費用等)
  • 交付決定前に実施(契約・支出)した経費
<補助対象事業者の要件>
  • 資本金3億円以下または従業員300人以下の中小水産業者等
  • 水産食品製造業、海面漁業、海面養殖業に属する事業者
  • 漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合等の団体
  • 県税に未納がないこと
  • 暴力団又は暴力団員等でないこと
<支払いおよび管理の留意事項>
  • 原則として事業完了後の後払い
  • 専用の通帳を作成し、振込による支払いで管理すること
  • 整備した財産は財産管理台帳を整備し、処分時には知事の承認を要する
  • 他の補助金との併用時は、当該補助額を差し引いた額を基準に算出する

対象者の詳細

補助対象となる中小水産業者等

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、宮城県内に事業所等を有する、以下の要件を満たす事業者や団体が対象となります。従業員(外国人材含む)確保のための宿舎整備を行うことが条件です。

  • 1 中小企業者
    資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下であること、日本標準産業分類表において「水産食品製造業」、「海面漁業」、または「海面養殖業」に属すること
  • 2 協同組合等
    水産業協同組合法に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、中小企業協同組合法に定められている事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするものに限る)

申請資格・要件

以下の法的・義務的要件をすべて満たしている必要があります。

  • 県税に未納がないこと
    申請時点で宮城県に納めるべき全ての県税に未納がないこと(納税証明書の提出が必要)
  • 暴力団排除条例の遵守
    暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団または暴力団員等でないこと、暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する「みなし大企業」や、反社会的勢力に該当する場合は補助対象外となります。

  • 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
  • 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 暴力団、暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者

※申請時には「納税証明書(税目:全ての県税)」、「暴力団排除に関する誓約書」、「役員等名簿」の提出が必要です。

(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/syukusyaseibi-r8.html
宮城県公式ウェブサイト
https://www.pref.miyagi.jp/
電子申請サービスについて - 宮城県公式ウェブサイト
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html
申請フォーム(Logoフォーム)
http://logoform.jp/form/GQGB/1671769

令和8年度水産業従業員宿舎整備事業費補助金に関する情報をまとめています。申請書類の提出は原則としてLogoフォームによる電子申請となりますが、原本が必要な書類については別途郵送または持参が必要です。

お問合せ窓口

宮城県水産林政部 水産業振興課 加工流通振興班
TEL:022-211-2931
FAX:022-211-2939
Email:suishinr@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
行政庁舎 12階
水産林政部 水産業振興課 南側
補助事業計画に大幅な変更(補助事業に要する経費の10%以上の変更や、事業内容の大幅な変更等)がある場合は、必ず事前にこの班にご相談いただく必要があります。
宮城県水産林政部 水産業振興課 企画推進班
TEL:022-211-2935
FAX:022-211-2939
Email:suishink@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
行政庁舎 12階
水産林政部 水産業振興課 南側
宮城県庁(代表)
TEL:022-211-2111
受付時間
平日 8時30分~17時15分
受付窓口
宮城県庁
特定の事業に関するお問い合わせではない、一般的な県政に関するご質問や、どこの部署に連絡すればよいか不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。