令和8年度 太陽光発電設備等導入促進事業補助金(共同住宅再エネ導入)
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目的
地方公共団体や民間事業者等に対して、太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車等の導入に必要な経費を補助することで、地域の脱炭素化を促進します。本事業は、エネルギー起源のCO2排出削減を目的としており、自家消費型の再エネ設備や地域共生型の事業、次世代モビリティの普及を支援することで、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた地域の取り組みを強力に後押しします。
申請スケジュール
【問い合わせ先】京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課エネルギー政策係(075-414-4298)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2027年01月29日
申請書類一式を窓口へ持参して提出してください。
- 審査期間:通常2~3週間程度。
- 事前着手:原則、交付決定後ですが、やむを得ない場合は「事前着手届」の提出と承認が必要です。
- 提出書類:事業計画書、見積書、仕様書、納税証明書など。条件により追加書類が必要です。
- 交付決定
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申請から2〜3週間後
書類確認後、電子メールおよび郵送にて「交付決定通知」が届きます。これをもって正式に事業実施が承認されます。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:「事業完了から60日以内」または「2027年2月26日」のいずれか早い日。
- 特例:事業完了が2027年2月27日以降になる場合は、必ず事前に相談の上、3月15日までに提出が必要です。
- 主な書類:契約書、領収書、型番のわかる保証書、連系内容のわかる資料、設置後の写真など。
- 交付額決定
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報告書確認後
実績報告の確認完了後、電子メールおよび郵送にて「額の確定通知」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金請求
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額の確定通知から1週間以内
「額の確定通知」の受領後、1週間以内に交付請求書を提出してください。
- 補助金交付
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請求から約1か月後
請求書の受理から約1か月後を目安に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)
エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)排出削減を目的とし、地域での脱炭素化を促進するために、様々な設備導入や取り組みを支援する交付金制度です。
■共通 事業全体の要件
交付金を受けるために満たすべき基本的な条件です。
<基本要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 法令遵守と商用化(導入実績のある設備であること)
- 費用効率性が25万円/t-CO2以内であること(超える部分は除外)
- 再生可能エネルギー発電設備の導入量合計(都道府県・指定都市・中核市:1MW以上、その他市区町村:0.5MW以上)
- 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定・改定
- 2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋が示されている区域での実施
- 2030年度までに実施地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
建物や敷地内に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自家消費する事業です。
<対象設備および交付率>
- 太陽光発電設備(地方公共団体設置:1/2以内、民間:5万円/kW以内、個人:7万円/kW以内、ソーラーカーポート:1/3以内等)
- 蓄電池(交付率:1/3以内)
- 充放電設備・充電設備・外部給電器(1/2または1/3以内)
- 水素等関連設備(2/3以内)
- その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等)(2/3以内)
<主要な要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 20kW以上の設備における標識掲示および柵塀の設置
- 適切な保守点検および維持管理の実施
■イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地
公有地、農地、ため池等を活用し、地域の環境保全や経済・社会の持続的発展に資する再エネ発電設備の導入を支援します。
<対象設備および交付率>
- 太陽光発電設備(1/2以内)
- 蓄電池、水素等関連設備、その他基盤インフラ設備(自家消費型と同様の率)
<主要な要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 再エネ発電設備の整備に合わせて地域の環境保全や持続的発展に資する取り組みであること
- PPA・リース等の場合は交付金相当額を料金から控除すること
■オ 車載型蓄電池等
電気自動車(EV)等のクリーンエネルギー車両の導入を支援します。
<対象車両および交付率>
- 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車
- EV自動車カーシェア(上限:EV 100万円/台、PHEV 60万円/台)
- EVバス(1/2以内)
- EV清掃車(1/2以内)
- グリーンスローモビリティ(1/2以内)
<主要な要件>
- 想定年間消費電力量をまかなえる再エネ発電設備と接続して充電すること(不足分は証書等で補完可)
- 外部給電が可能な車両であること(EV・PHEV・FCV)
- CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄であること
- カーシェアの場合は平常時に公用車・社用車とし、遊休時に地域住民等に貸し出す形態であること
- グリーンスローモビリティは運行・維持管理体制が明確であること
■カ その他
事業実現に必要な設備や事務費を支援します。
<対象項目>
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(1/2以内、要環境省相談)
- 執行事務費(定額。交付限度額の5%以内)
▼補助対象外となる事業
本交付金制度において、以下の条件に該当する事業や設備は交付の対象外となります。
- 原則として中古設備の整備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行うもの。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備。
- ※PPAやリース等により民間事業者が導入する場合や、地方公共団体が保有する建築物等の50%超に導入する場合は対象となります。
- 他の補助事業との重複制限に該当するもの。
- 脱炭素先行地域づくり事業、民間裨益型自営線マイクログリッド等事業と同一の設備種別である場合。
- 車載型蓄電池等における「CEV補助金」との併用。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
補助内容
■1 補助対象となる経費の詳細
<主な補助対象経費>
- 工事費:本工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費
- 機械器具費:購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作にかかる経費
- 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験にかかる経費
- 設備費:設備・機器の購入費用、運搬、調整、据付けにかかる経費
■2 補助対象外となる経費
<対象外経費の一例>
- 公租公課等(消費税、手数料、印紙代、振込手数料等)
- 過剰・目的外の設備、予備用設備
- 既存設備の撤去、移設、処分にかかる費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等にかかる費用
- 事業と直接関係のない工事費
- 稼働にかかる燃料費等のランニング費用
- 証拠帳票類が不備な経費
- 関連会社との取引による利益等
■3-1 太陽光発電設備
<補助金額の算定(いずれか低い方)>
- 補助率による算出:5万円/kW × 設備導入量(kW)
- 補助上限額:200万円
<設備導入量の算定>
太陽電池モジュールの公称最大出力合計と、パワーコンディショナーの定格出力合計のいずれか低い方(小数点以下切り捨て)。
■3-2 蓄電池
<補助金額の算定(いずれか低い方)>
- 設備導入費用(工事費込、税抜) × 補助率(1/3)
- 蓄電容量(kWh)× 所定のkWh単価 × 1/3
- 補助上限額:100万円
<kWh単価>
| 容量区分 | 単価 |
|---|---|
| 4,800Ah・セル相当のkWh未満 | 14.1万円/kWh |
| 4,800Ah・セル相当のkWh以上 | 16.0万円/kWh |
■3-3 水素等関連設備
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1,000万円
■特例措置
●SP-1 災害時の電力提供用途に係る補助上限額引上げの特例
<対象設備>
蓄電池
<引上げ後上限額>
| 用途 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常時 | 100万円 |
| 災害時に地域で電力を提供する場合 | 200万円 |
対象者の詳細
事業用建築物再エネ導入促進事業
府内の事業用建築物に太陽光発電設備、蓄電池、又は水素等関連設備を導入する民間事業者が対象です。
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太陽光発電設備を設置する者
特定建築主:京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例第7条第1項に規定される者、準特定建築主:同条例第7条の2第1項に規定される者、その他当該府内事業用建築物内の需要に応じるための補助対象設備を設置することができると認められる者 -
附帯設備(蓄電池・水素等関連設備)を導入する者
上記、太陽光発電設備の補助事業として採択された事業者
共同住宅再エネ導入促進事業
府内の共同住宅に太陽光発電設備又は蓄電池を導入する者が対象です。
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太陽光発電設備を設置する者
共同住宅の管理組合(区分所有権の目的たる建物の部分を有するもの。管理組合未設立の場合は建築主)、共同住宅の所有者(共有物の場合は全共有者の同意を得ている者に限る) -
附帯設備(蓄電池)を導入する者
上記、太陽光発電設備の補助事業として採択された事業者
駐車場・農地等再エネ導入促進事業
府内の駐車場、農地、ため池に太陽光発電設備等を導入する事業者が対象です。
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発電設備等を整備・設置する事業者
ソーラーカーポートを整備する事業者、農地またはため池に太陽光発電設備の設置を行う事業者 -
附帯設備(蓄電池・水素等関連設備)を導入する者
上記、ソーラーカーポートまたは農地・ため池設置型太陽光発電設備の補助事業者
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は、本補助金の交付対象から除外されます。
- 市町村等の公共団体に準じる事業者として知事が別に定めるもの
※「事業用建築物」には、一戸建て住宅は含まれません。
※管理組合の定義や特定建築主の詳細等、その他要件については京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付要綱および公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/energy/juten_condominium.html
- 京都府太陽光発電設備等導入促進事業補助金 公式ページ
- https://www.pref.kyoto.jp/energy/juten_taiyoko.html
- 京都府公式サイト トップページ
- https://www.pref.kyoto.jp/index.html
- 個人情報の取扱い
- https://www.pref.kyoto.jp/privacy.html
- 著作権・リンク等
- https://www.pref.kyoto.jp/copyright.html
- このサイトの考え方
- https://www.pref.kyoto.jp/sitepolicy.html
- ウェブアクセシビリティ方針
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- 組織・お問い合わせ先一覧
- https://www.pref.kyoto.jp/tel.html
- 府庁へのアクセス
- https://www.pref.kyoto.jp/access.html
- サイトマップ
- https://www.pref.kyoto.jp/sitemap.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類を京都府の窓口(脱炭素社会推進課)へ持参して提出する必要があります。ドメイン名はコンテキストに基づき補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。