令和8年度 空港における脱炭素化促進事業(EV・FCV型車両導入支援補助金)
紹介動画
目的
港湾や空港に関わる民間企業や地方公共団体等を対象に、二酸化炭素排出量の削減を目的とした脱炭素化設備等の導入を支援します。具体的には、船舶用陸上電力供給設備や電動・水素荷役機械、燃料電池フォークリフト、空港内専用車両のEV・FCV化に係る経費の一部を補助することで、交通インフラ拠点における環境負荷の低減と脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・公募開始
-
- 公募開始:2026年07月02日
GビズIDの取得、および申請に必要な書類(実施計画書、経費内訳、見積書等)の準備を行います。
- 公募期間(申請受付)
-
- 申請締切:2026年11月13日
- Jグランツによる電子申請または必要書類の送付を行います。
- 応募案件は原則として月単位で取りまとめられ、審査・採択が進められます。
- 審査・交付決定
-
申請から通常30日程度
外部有識者による審査委員会で、要件適合性や事業スケジュールが審査されます。採択された場合、「交付決定通知書」が発行されます。この通知日以降に車両の発注・購入が可能となります。
- 事業実施・完了
-
- 事業完了期限:2027年02月26日
車両の納車、検収、および代金の支払いをすべて完了させる必要があります。また、制限区域内での車両使用承認証の申請・受理までをこの期間内に行います。
- 完了実績報告書の提出
-
- 報告書提出最終期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに実績報告書(納品書、請求書、支払証明書、導入車両写真等を含む)を提出します。「事業完了から30日を経過した日」または「2027年3月10日」のいずれか早い日までに提出してください。
- 額の確定・補助金の支払い
-
2027年3月末まで
報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て「交付額確定通知書」が届きます。その後、精算払請求書を提出することで、補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告義務
-
完了後3年間
事業完了の翌年度から3年間、年度ごとに二酸化炭素排出削減効果をまとめた「事業報告書」を提出する義務があります。また、取得した財産(車両)は法定耐用年数期間内において、財団の承認なく処分することはできません。
対象となる事業
空港や港湾における二酸化炭素排出量の削減を目指す、脱炭素化促進のための補助事業です。
■1 港湾における脱炭素化促進事業
日本の港湾における脱炭素化を促進することを目的としています。
<対象事業の要件>
- 船舶への陸上電力供給設備の導入(船舶の燃料消費とCO2排出削減)
- 電気自動車型・ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型の荷役機械の導入(トランスファークレーン、ストラドルキャリア等)
- 既存の荷役機械を再生可能エネルギー由来の電源を用いたシステムへ改造する事業
- 事業計画における将来的な再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用計画の盛り込み(必須)
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(港湾運営会社を含む)
- 地方公共団体、港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
- ファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 船舶への電力供給設備導入:工事費、設備費、業務費、事務費等の1/3
- 荷役機械導入:従来機との差額の2/3(ハイブリッド型は1/2)
- 荷役機械の改造:改造に必要な経費の2/3(ハイブリッド型への改造は1/2)
■2 フォークリフトの燃料電池化促進事業
フォークリフトの燃料電池化を促進することで、二酸化炭素排出量の抑制を図るものです。
<対象事業の要件>
- 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車導入を行う事業であること
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法に規定される独立行政法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
■3-1 空港における再エネ活用型GPU等導入支援
空港での航空機燃料使用量を削減し、CO2排出を抑制することを目指します。
<対象事業の要件>
- APU(補助動力装置)等から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能なGPUへの切り替え
- 切り替えにより50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
- 脱炭素化に向けた具体的な将来計画が盛り込まれていること
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象:工事費、設備費、業務費、事務費など
- 交付額:基準額の1/4(ただし移動式GPUの場合は1/3)
■3-2 空港におけるEV・FCV型車両導入支援
空港内で使用される専用車両の電動化・燃料電池化を促進することを目的としています。
<対象事業の要件>
- 空港内専用車両(EVまたはFCV)の導入または既存車両の改造
- 財団の「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」に掲載された車両であること
- ガソリン・ディーゼル型からの切り替えまたは新規追加導入であること
- 常に点検整備できる状態にあり、リコール等への対応体制が明確であること
- 単年度事業(令和9年2月26日まで)であること
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象:電気自動車または燃料電池自動車の購入に必要な経費
- 交付額:標準車両との差額の1/2(事前登録情報の補助基準額が上限)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、補助対象外または交付決定の取消・返納対象となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 本事業で導入する設備等について、国からの他の補助金を受けている場合は対象外となります。
- 不適切な管理または計画中止による事業
- 複数年事業として採択された事業を途中で廃止する場合、交付済みの補助金の一部または全部を返納する必要があります。
- 暴力団関係者が関与する事業
- 地方公共団体以外が応募する場合、暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない場合は対象外となります。
補助内容
■空港におけるEV・FCV型車両導入事業
<補助対象車両の要件>
- 実施場所:日本国内の空港(国管理、会社管理、地方管理、コンセッション空港等、広範な空港が対象)
- 対象車両:空港内専用車両(ランプステッカー掲示車両)の電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)の新車
- 事前登録:財団ホームページ掲載の「事前登録された補助対象車両情報」に掲載されている車両に限る
- 導入形態:ガソリン・ディーゼル車からの切替、または新規追加導入
<補助額の算出方法>
- 算出式:導入車両の購入価格(承認された経費)と標準車両価格の「差額の2分の1」
- 上限額:財団ホームページの事前登録情報に掲載されている「補助基準額」を上限とする
- 利益排除:自社製品調達の場合は、利益相当分を除いた製造原価を対象とする
<補助事業期間・公募期間>
- 公募期間:令和8年7月2日(木)~令和8年11月13日(金)
- 事業実施期間:交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
- 注意事項:予算上限に達した場合、公募期間中であっても受付終了する場合がある
<補助対象者(車両の所有者であること)>
- 民間企業
- 地方公共団体
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
- リース事業者(使用者との共同申請が必須。リース料への補助金還元が条件)
<主な留意事項と義務>
- 申請上限台数:1つの空港において車両種別ごとに10台まで
- 他補助金との併用:国からの他の補助金(負担金、利子補給金等含む)との併用は不可
- 財産管理:取得財産へのプレート貼付、処分制限期間内の目的外使用・譲渡等の禁止
- 実績報告:事業完了年度終了後3年間、毎年度のCO2排出削減実績の報告義務
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/portcar/competition.html
- Jグランツ(国の補助金申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID(政府共通認証システム)
- https://gbiz-id.go.jp/
公募要領、交付規程、申請様式、よくある質問等の資料については、提供された情報内に完全なURL(絶対パス)の記載がなく、相対パスのみであったため、本リストには含まれていません。最新の資料については、事業運営主体である公益財団法人北海道環境財団のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。