酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金(令和8年度)
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目的
酒々井町内の中小企業者を対象に、キャッシュレス決済端末や関連機器の導入費用を補助することで、町内の産業振興と活性化を図ります。現代の消費行動に合わせた決済環境の整備を通じて、事業者の利便性向上や売上増加を支援します。国の重点支援地方交付金を活用し、対面決済を行う店舗等の経済的負担を軽減することで、地域経済の持続的な発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
重要:補助対象となる経費は、補助金の交付決定通知を受け取った後に購入したものに限られます。交付決定前に購入した機器は対象外となりますのでご注意ください。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
酒々井町へ交付申請書を提出してください。申請は1事業者につき1回限りです。
【主な必要書類】- 交付申請書(別記第1号様式)
- 見積額及び内容が確認できる書類(見積書、カタログ等)
- 開業届の写し又は履歴事項全部証明書の写し
- 事業の内容を説明する書類(事業所写真等)
- 審査・交付決定
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申請後、順次
提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査の結果、却下される場合もあります。
- 事業実施(端末購入)
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- 購入期限:2027年01月29日
必ず交付決定通知を受け取った後に、端末等の購入・導入を行ってください。内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください。
【主な必要書類】- 実績報告書(別記第5号様式)
- 支払が確認できる書類(領収書等)
- 購入日が確認できる書類
- 設置状況が確認できる書類(写真等)
- 契約書の写し
- 補助金額の確定
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実績報告後
報告内容の審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金の確定額が「額確定通知書」により通知されます。
- 交付請求
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- 交付請求期限:2027年02月26日
額確定通知を受けた後、速やかに交付請求書(別記第7号様式)を提出してください。※実績報告と併せての提出が推奨されています。
- 補助金の交付
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請求受理後、順次
指定された口座へ補助金が振り込まれます。導入から5年間は、帳簿の保管義務や財産処分の制限があります。
対象となる事業
この事業は、酒々井町内の中小企業者を支援し、町の産業振興を図ることを目的としています。国の重点支援地方交付金を活用し、中小企業者がキャッシュレス決済端末を導入する際の費用の一部を補助するものです。
■酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金事業
酒々井町内の中小企業者によるキャッシュレス決済端末等の導入を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号および第2号に規定する「中小企業者」であること。
- 町内に事務所、店舗、工場など、仮設や臨時ではない事業の用に供する拠点を設置していること。
- 当該事業所において、消費者と対面で決済を行うことを目的としてキャッシュレス決済端末等を導入すること。
- 個人事業主の場合:補助金の交付申請までに、町内に居住し、酒々井町の住民基本台帳に登録されていること。
- 法人の場合:補助金の交付申請までに、酒々井町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
- キャッシュレス決済を提供する事業者と、キャッシュレス決済の導入および運用に係る契約を締結すること。
- 納付期限の到来した町税等を完納していること。
<補助対象経費>
- 本体機器:キャッシュレス決済端末本体機器、オールインワン端末本体機器
- 付属機器:キーパッド、非接触リーダーライター、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、コード類、その他関連機器
- 【本体機器の必須仕様】NFC(近距離無線通信)が利用可能で、Type-F(FeliCa)、Type-A、Type-Bのいずれの規格にも対応していること。
- 【付属機器の購入条件】条件を満たした本体機器を購入した場合にのみ導入可能。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の4分の3以内
- 上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和9年1月29日までの間(交付決定通知後に購入したものが対象)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する中小企業者、または経費については補助の対象となりません。
- 補助対象とならない中小企業者
- 酒々井町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と関係を有する中小企業者。
- 清算、破産、更生、承認援助または特別清算に係る手続き中である中小企業者。
- 政治または宗教を目的とする事業を経営する中小企業者。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を経営する中小企業者。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を経営する中小企業者。
- 国または地方公共団体から同様の補助を既に受けた中小企業者。
- その他、町長が適正でないと認める事業を経営する中小企業者または適正でないと認める中小企業者。
- 補助対象とならない費用
- 消費税および地方消費税相当額。
- 中古品の購入費用。
- 割賦(分割払い)による費用。
- レンタルおよびリースにより導入されたものの費用。
補助内容
■キャッシュレス決済端末導入支援
<補助対象経費(本体機器)>
- キャッシュレス決済端末本体機器
- オールインワン端末本体機器
<補助対象経費(付属機器)>
- 暗証番号入力用のキーパッド
- 電子マネー決済用の非接触リーダーライター
- バーコードリーダー
- サインパッド
- カスタマーディスプレイ
- レシートプリンター
- キャッシュレス決済端末に接続するコード類
- その他、町長が特に必要と認めるキャッシュレス決済関連機器
<補助率・上限額>
- 補助率:購入費の4分の3以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:10万円
<補助対象とならない経費>
- 中古品の購入費用
- 割賦支払(分割払い)による費用
- レンタルまたはリース契約により導入されたものの費用
<補助対象機器の技術的要件>
- NFC(近距離無線通信)が利用できること
- Type-F(FeliCa)、Type-A、Type-Bのいずれにも対応していること(※既に一部対応済みの機器を全規格対応にするための買い替えも含む)
対象者の詳細
補助対象となるための要件
酒々井町内の中小企業者であり、町の産業振興と活性化を目的としてキャッシュレス決済端末の導入を検討している方が対象です。以下の複数の条件をすべて満たす必要があります。
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1 「中小企業者」であること
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定される中小企業者であること -
2 町内に事業所を設置していること
酒々井町内に、事務所、店舗、工場、その他事業の用に供する拠点(事業所)を設置していること(仮設や臨時的でないこと)、当該事業所において、消費者と対面で決済を行うことを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入する計画があること -
3 居住地または本店所在地に関する要件
個人事業主の場合:補助金の交付申請を行うまでに、酒々井町内に居住しており、かつ当町の住民基本台帳に記録されていること、法人の場合:補助金の交付申請を行うまでに、酒々井町内を本店所在地として法人登記が完了していること -
4 キャッシュレス決済提供事業者との契約
キャッシュレス決済サービスを提供する事業者と、キャッシュレス決済の導入および運用に関する契約を締結する(または締結している)こと -
5 町税等の完納
納付期限が到来している町税等(町・県民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)をすべて完納していること
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団員と関係を有する者
- 精算、破産、更生、承認援助、または特別清算に係る手続き中である者
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業を経営する者
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて事業を経営する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を経営する者
- 国または他の地方公共団体から、この補助金と同様の趣旨の補助金を受けたことがある者
- その他、酒々井町長が補助対象として適正でないと認める事業を経営する、または適正でないと認める者
【申請に関する補足】
・申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
・申請回数:1中小企業者につき1回限り
※詳細や申請書類については、酒々井町ホームページの「酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金交付要綱」をご確認ください。
お問い合わせ:酒々井町役場 経済環境課 商工振興班(043-382-2339)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2026051100016/
- 酒々井町役場 公式サイト
- https://www.town.shisui.chiba.jp/
酒々井町キャッシュレス決済端末導入支援補助金の申請様式、要綱、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報内には記載されていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。