公募中 掲載日:2026/07/06

一宮市賃上げ促進支援金(2026年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年01月31日
愛知県|一宮市 愛知県一宮市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一宮市内の事業者が、物価高騰に対応し地域経済を活性化させるため、従業員の賃金を引き上げることを支援します。具体的には、市内に事業所を持つ中小法人や個人事業主が、正規・非正規雇用者の基本給等を3%以上引き上げた場合、対象従業員1人につき3万円、最大30万円の支援金を支給します。これにより、市内事業者の賃上げを加速させ、経済の好循環を図ります。

申請スケジュール

一宮市賃上げ促進支援金は、2026年7月1日より申請受付を開始します。予算額(6億円)に達した場合は、期間内であっても募集を終了する可能性があるため、お早めの申請を推奨します。詳細は特設サイトをご確認ください。
事前準備
申請前まで

以下の必要書類を事前に準備してください。

  • 賃上げ前後の労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 賃金台帳等の写し(賃上げ月とその前月分)
  • 振込先口座が確認できる預金通帳の写し等
申請受付期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2027年01月31日

電子申請または郵送にて申請を受け付けます。

  • 電子申請:2027年1月31日まで
  • 郵送申請:2026年12月28日(当日消印有効)

※予算上限(6億円)に達し次第、受付終了となります。

審査・確認
申請受付後 随時

事務局による審査が行われます。電子申請の場合は受付通知メールが届きます。不備がある場合は事務局から連絡がありますが、連絡から30日を経過しても補正されない場合は「みなし取下げ」となるためご注意ください。

結果通知
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が送付されます。

  • オンライン申請の場合:約5週間
  • 郵送申請の場合:約7週間
支援金の振込
通知後すみやかに

支給決定後、指定の口座に支援金が振り込まれます。口座情報に不備がある場合は振込が遅れる可能性があるため、正確な情報をご登録ください。

書類保存
事業完了年度から5年間

支援金の経理に関する証拠書類は、会計年度終了後5年間保存する義務があります。後日、市長による実地調査等が行われる場合があります。

対象となる事業

物価高騰に直面している地域経済を活性化し、市内の中小事業者による従業員の賃上げを積極的に支援することを目的とした制度です。予算の範囲内で、賃上げを実施した市内の中小事業者に対して支援金が支給されます。

■一宮市賃上げ促進支援金

昨今の物価上昇に対し、実際の賃金上昇が追いついていない現状を踏まえ、一宮市内の事業者における賃上げの加速化を促し、地域経済の好循環を生み出すことを目指しています。

<支給対象となる事業者(共通要件)>
  • 一宮市内に事業所(本社、支店、営業所等)があること
  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 一宮市内の事業所に、労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする「常時使用する従業員」を1人以上雇用していること
  • 過去に助成事業での不正受給による不支給決定や支給決定の取り消しを受けたことがないこと
  • 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
  • 性風俗関連特殊営業を行っていないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係がなく、経営に実質的に関与していないこと
  • 再生・更生手続き(会社更生法・民事再生法等)を行っていないこと
<支給対象従業員>
  • 正規雇用労働者:期間の定めのない労働契約、通常の就業規則適用、週所定労働時間が通常と同等である者
  • 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上、かつ雇用期間が申請日より1年以上の予定である者
<賃上げに関する要件>
  • 対象期間:2025年1月1日から2026年12月31日までの期間
  • 賃上げ率:正規・非正規ともに、賃上げ月の前月と比較して3%以上の引き上げ(段階的な引き上げによる累計達成も可)
  • 賃金の範囲:基本給などあらかじめ定められた給与(賞与、割増賃金、諸手当、通勤手当等は除く)
  • 継続性:最低1ヶ月以上の支給実績があり、かつ賃上げ実施月から1年間(2025年中の実施は2026年12月まで)継続する見込みであること
  • 他制度との重複:国等の公的機関からの他の補助金等を除いた賃金で、3%の賃上げ率を満たしていること
<支援金額>
  • 対象従業員1人につき3万円
  • 1事業者あたりの上限は10人まで(最大30万円)
<申請受付期間>
  • 期間:2026年7月1日から2027年1月31日まで
  • 紙申請:2026年12月28日消印有効
  • ※予算額(6億円)に達し次第、受付を終了する可能性があります

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、対象外となります。

  • 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とする者(例:同窓会、同好会等)。
  • 特定団体の構成員または特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者。
  • 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(例:後援会等)。
  • 一宮市が設立した法人。
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
  • 公益法人、協同組合等で、資本金の額または出資の総額が3億円超、あるいは常時使用する従業員の数が300人超である場合。
  • 運営費の大半を一宮市から得ている事業者。
  • 営業実態がなく法人住民税を免除されている法人。

補助内容

■一宮市賃上げ促進支援金

<支給額・上限>
項目内容
支給単価従業員1人あたり 3万円
申請上限人数1法人または個人事業主あたり 10人
最大支給額30万円
<対象となる中小企業の範囲>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
<支給対象従業員の要件>
  • 正規雇用労働者:期間の定めのない労働契約、週所定労働時間が通常と同等
  • 非正規雇用労働者:週所定労働時間が20時間以上、かつ雇用期間が1年以上(予定含む)
<賃上げ率の要件(2025年1月1日~2026年12月31日)>
  • 正規雇用労働者:月額3%以上
  • 非正規雇用労働者:月給または時給3%以上
  • 累計で3%以上の賃上げを達成した場合も対象

■特例措置

●C 他の助成等との併用に関する特例

<併用時の支給条件>

国等の他の助成等により賃上げが行われた場合であっても、当該他の助成等による賃上げ分を除いた賃金が、本支援金の賃上げ率(3%)を満たす場合は支給対象となります。

対象者の詳細

支給対象事業者の共通要件

法人、個人事業主のいずれの場合も、以下の全ての要件に該当する必要があります。

  • 事業所の所在地
    一宮市内に本社若しくは主たる事業所があること、又は支店若しくは営業所等の事業所が一宮市内にあること、個人事業主の場合は一宮市内に事業所があること
  • 事業運営の健全性・法令遵守
    国税および地方税を滞納していないこと、過去に助成事業での不正受給等による取り消しを受けていないこと、過去5年間に重大な法律違反等がないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、暴力団等反社会的勢力と密接な関係を有しないこと、再生・更生手続き中ではないこと
  • 従業員の雇用
    一宮市内の事業所に、常時使用する従業員を1人以上雇用していること

事業者区分別の要件

共通要件に加え、区分ごとに以下の要件を満たす必要があります。

  • 法人 法人格の保有
    法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人(宗教法人除く)、協同組合、普通法人その他これらに準ずる法人格(医療法人、社会福祉法人等)を有する者
  • 個人事業主 開業届および実態
    一宮税務署へ開業届を提出していること、2025年および2026年に事業実態があること

中小企業者の具体的な範囲

業種によって、資本金の額または従業員数のいずれかが以下の基準を満たしている必要があります。

  • A 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下
  • B 卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • C サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • D 小売業
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下

支給対象従業員の定義

申請時点で一宮市内の事業所に勤務している以下のいずれかの労働者が対象です。

  • 正規雇用労働者
    期間の定めのない労働契約を締結している、通常の労働者と同様の就業規則が適用されている、週所定労働時間が通常の労働者と同等である
  • 非正規雇用労働者
    週所定労働時間が20時間以上である、雇用期間が申請日より1年以上の予定である

■補助対象外となる事業者・項目

以下のいずれかに該当する法人、および特定の賃金項目は対象外となります。

  • 営業実態がなく法人住民税を免除されている法人
  • 同窓会、同好会、後援会等の親睦や特定個人の支援を目的とする団体
  • 一宮市が設立した法人、または運営費の大半を一宮市から得ている事業者
  • 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
  • 資本金3億円超かつ従業員300人超の公益法人・協同組合等
  • 会社役員、個人事業主、日雇い、2ヶ月以内の短期雇用者等の臨時雇用者
  • 賞与、時間外・休日割増賃金、各種手当(役職、住宅、通勤、家族等)

※「常時使用する従業員」には、会社役員や短期雇用者、季節的業務の雇用者は含まれません。

【お問い合わせ先】
一宮市賃上げ促進支援金事務局
電話番号:0586-27-0154(受付時間:平日 9:00〜17:00)

公式サイト

公式ホームページ
https://138-chinage2026.com/
一宮市賃上げ促進支援金 特設サイト
https://138-chinage2026.com
個人情報の取扱いに関するページ(株式会社アイ・シー・シー)
https://www.icc-media.co.jp/privacy-policy/

予算上限の6億円に達し次第、受付を終了する可能性があります。最新の予算残額については特設サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

一宮市賃上げ促進支援金事務局
TEL:0586-27-0154
受付時間
平日 9:00〜17:00
※土日祝日、および特定の期間(8月12日~14日、12月28日~2027年1月3日)
受付窓口
一宮商工会議所ビル 1階
ICCショールーム内一宮市栄四丁目6番8号
株式会社アイ・シー・シーが受託運営。フォームでのお問い合わせは原則として2〜3営業日以内に返信がありますが、お急ぎの場合は電話での連絡が推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。