公募前 掲載日:2026/07/06

糸島市 こどもの居場所づくり応援補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年03月31日
福岡県|糸島市 福岡県糸島市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸島市内で子ども食堂や学習支援など「こどもの居場所づくり」を継続的に行うNPOやボランティア団体等に対して、活動の運営費や立ち上げ費用を補助します。地域における子どもの安心できる居場所を確保し、支援が必要な子を早期に発見して適切な機関へ繋ぐ体制を強化することで、困難を抱える子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを図ります。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切りは、現時点の情報では確定していません。この補助金制度は令和8年7月1日から施行される予定です。
申請を検討される場合は、必ず事前に子育て支援課(子ども政策係)へ相談することが強く推奨されています。
事前相談・協議
随時(申請前)

補助金の要件、金額、交付手続きの詳細について「糸島市こどもの居場所づくり応援事業実施規程」を確認し、子育て支援課へ事前に相談してください。建物の改修や備品購入を行う場合は、契約前に市長との協議と承認が必要です。

補助金交付申請
未定(要問合せ)

以下の書類を市長(子育て支援課)へ提出します。

  • 糸島市こどもの居場所づくり応援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 収支計画書
  • 団体の概要が分かる書類(定款、規約等)
  • 構成員名簿
  • 誓約書
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

事業実施・概算払
交付決定後〜事業完了

事業を実施します。必要に応じて「概算払請求書(様式第3号)」により、事業完了前に補助金の一部または全部を受け取ることが可能です。また、毎月の活動終了後には月次活動報告が必要となります。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了(または中止)後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 糸島市こどもの居場所づくり事業実績報告書(様式第6号)
  • 事業報告書
  • 収支報告書
  • 領収書の写し
  • 事業実施状況が分かる書類
補助金額の確定
  • 額の確定通知:実績報告審査後

実績報告書に基づき市長が金額を確定し「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」を送付します。概算払を受けた金額が確定額を上回る場合は返還が必要です。

対象となる事業

地域社会において子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保し、その活動を支援するための重要な取り組みです。子ども食堂や子育てサークルといった地域の活動を後押しし、支援が必要な子どもを早期に発見して適切な機関へつなげることで、多様な困難を抱える子どもたちへの地域支援体制を強化することを目的としています。

■1 運営事業

食事や体験(学習機会、遊び体験)、子ども用品(文房具、生理用品等)の提供、学習支援など。

<補助対象経費>
  • 報償費
  • 備品購入費
  • 旅費
  • 食糧費
  • 印刷製本費
  • 消耗品費
  • 燃料費
  • 光熱水費
  • 通信運搬費
  • 保険料
  • 使用料及び賃借料
  • 負担金
<補助率>
  • 10分の9(90%)
<上限額>
  • 開催頻度が月1回程度:12万円
  • 開催頻度が月2回程度:18万円
  • 開催頻度が月3回程度:24万円
  • 開催頻度が月4回以上:30万円
  • 学習支援を行う場合は上記に6万円を加算

■2 長期休暇対応

夏休みなどの長期休暇中に活動回数が増加することに伴う運営事業の経費全般。

<補助率>
  • 10分の9(90%)
<上限額>
  • 年額1万5,000円

■3 立上げ支援

こどもの居場所づくり事業を新たに開始する際の施設改修費や、設備・備品購入費など。

<補助率>
  • 10分の10(全額)
<上限額>
  • 20万円(1対象団体につき1回限り、事業開始した年度に限定)

■4 継続・拡充支援

活動をさらに発展・拡充させるための施設改修費、備品購入費など。

<補助率>
  • 10分の9(90%)
<上限額>
  • 10万円(活動実績が1年以上ある団体に限り、3年の間に1回を限度)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業は補助金の交付対象外となります。

  • 政治活動や宗教活動を行うもの。
  • 営利を目的とするもの。
  • 不登校児童生徒への指導や相談を主たる目的とするもの。
  • 利用に常に予約が必要なもの。
  • その他市長が不適当と認める事業。
  • 対象外となる団体の活動。
    • 政治活動を主たる目的とする団体。
    • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体。

補助内容

■1 運営事業

<対象となる活動の例>
  • 食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供
  • 文房具や生理用品などのこども用品の提供
  • 学習支援など
<補助対象経費>
  • 報償費、備品購入費、旅費、食糧費、印刷製本費、消耗品費、燃料費、光熱水費(需用費)
  • 通信運搬費、保険料(役務費)
  • 使用料及び賃借料、負担金
  • 運営に係る賃料や食材費など
<補助率>

補助対象経費の10分の9(90%)

<開催頻度別上限額(年額)>
開催頻度上限額
月1回程度の開催12万円
月2回程度の開催18万円
月3回程度の開催24万円
基本上限額30万円

■2 長期休暇対応

<対象となる活動の例>

長期休暇中の運営事業全般の経費

<補助対象経費>
  • 報償費、備品購入費、旅費、需用費(食糧費等)
  • 役務費(通信運搬費等)
  • 使用料及び賃借料、負担金
<補助率>

補助対象経費の10分の9(90%)

<上限額(年額)>

1万5,000円

■3 立上げ支援

<対象となる活動の例>

事業開始時の施設改修費、設備・備品の購入費など

<補助対象経費>
  • 報償費、改修費、備品購入費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金
<補助率>

補助対象経費の10分の10(全額)

<上限額>

20万円

<備考>
  • 開始年度に限り、1つの対象団体につき1回限り
  • 改修や備品購入は契約前に市長との事前協議・承認が必要

■4 継続・拡充支援

<対象となる活動の例>

活動拡充のための施設改修費、備品購入費など

<補助対象経費>
  • 報償費、改修費、備品購入費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金
<補助率>

補助対象経費の10分の9(90%)

<上限額(年額)>

10万円

<備考>
  • 活動実績が1年以上の団体に限る
  • 3年の間に1回を限度とする
  • 改修や備品購入は契約前に市長との事前協議・承認が必要

■特例措置

●S1 学習支援に係る補助上限額加算の特例

<加算額>

活動内容に学習支援が含まれる場合、運営事業の上限額に6万円を加算

●S2 補助金算出及び調整に関する規定

<決定方法>
  • 各区分ごとに「経費×補助率」と「上限額」の少ない方を採用
  • 補助金以外の収入がある場合、上記算出額と「実支出額-収入額」の少ない方を採用
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

事業の利用者

「こどもの居場所づくり事業」の主な対象者は、市内に居住するこどもたち、およびその保護者です。特定の利用者層に限定せず、誰でも気軽に参加できる地域みんなの交流の場として以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象属性
    糸島市内に居住していること、こども(乳幼児から高校生程度までが想定)およびその保護者であること
  • 利用条件
    特定の団体の関係者に限定されず、地域住民に広く開かれた場所であること、会費(実費を除く)の徴収がなく、経済的負担なく利用できること

対象となる事業の要件

補助対象となる事業は、利用者が安心して過ごせる環境が整備された以下の要件を満たす取り組みです。

  • 実施・運営要件
    糸島市内で実施されること、少なくとも月1回程度の頻度で、定期的に交流や体験機会が提供されること、学習支援の実施が含まれていること、1回あたり10人以上での活動が可能であること、2人以上の運営スタッフが配置されていること(うち1人は団体の構成員であること)、良好な衛生環境と安全性が確保された場所で実施されること

事業を運営する対象団体

「こどもの居場所づくり事業」を市内において継続的に行う、または行おうとする非営利の団体が対象です。

  • 団体の構成・資格
    2人以上の者で構成されていること、満18歳以上の代表者を置いていること、代表者を除く構成員のうち、1人以上が満18歳以上の者であること、NPO法人、ボランティア団体、その他地域の団体であること

■補助対象外となる事業・団体

以下のいずれかに該当する事業や団体は、本補助金の対象となりません。

  • 政治活動や宗教活動を目的とする事業
  • 営利を目的とする事業
  • 不登校児童生徒に対する指導や相談を主たる目的とする事業
  • 利用の際に常に予約を必要とする事業
  • 政治活動を主たる目的とする団体
  • 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する団体

※その他、糸島市長が不適当と認める事業は対象外となります。

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳細な要件については、糸島市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s048/010/010/050/20260313140050.html
糸島市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.itoshima.lg.jp/
月次活動報告書フォーム(オンラインフォーム)
https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=fM2FfR6J
糸島市内の子ども食堂を紹介するページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s048/20260313140050.html
糸島市内で活動する子育て支援団体の紹介ページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/s048/20260216112746.html
糸島市社会福祉協議会 子ども支援団体(子ども食堂・居場所など)
https://itoshima-shakyo.or.jp/services/kodomoshiendantai/
福岡県こどもまんなかポータルサイト 「こどもの居場所マップ」
https://kodomomannaka.pref.fukuoka.lg.jp/whereabouts/
糸島市公式ホームページ お問い合わせページ
https://www.city.itoshima.lg.jp/inquiry/SITE000000000000000101/content.html

令和8年度こどもの居場所づくり応援補助金の詳細情報は、糸島市公式サイトの「くらしの情報 > 子育て・教育 > こどもの居場所」から確認できます。申請は各種様式をダウンロードして作成し、子育て支援課へ提出してください。月次報告はオンラインフォームまたはExcel様式で受け付けています。

お問合せ窓口

糸島市 子ども教育部 子育て支援課 子ども政策係
TEL:092-332-2095
FAX:092-321-1139
Email:kosodate@city.itohima.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の9時から16時45分
※祝日を除く
受付窓口
糸島市役所 2階
子育て支援課
補助金申請に関する要件や金額、具体的な交付手続きなどの相談窓口。毎月の活動報告(メール、オンラインフォーム)の提出先。
糸島市役所 代表
TEL:092-323-1111
受付時間
月曜日から金曜日の9時から16時45分
※祝日を除く
受付窓口
糸島市役所
所在地:〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。