日向市こども応援推進事業補助金(令和8年度)|食事・居場所・生活支援
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目的
日向市内で18歳未満のこどもを支援する民間団体に対し、食事や居場所の提供、食料品等の物品提供に要する経費を補助します。多様な困難を抱えるこどもが地域で孤立せず健やかに成長できる環境を整備するとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な専門機関へつなげる活動を促進することで、地域社会全体でこどもを支える体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(令和8年度特例)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書等の必要書類一式を日向市役所こども課子育て支援係へ提出してください。
- 原則として電子メールでの提出
- 窓口持参、郵送も可能
- 会計年度の途中で新規事業を行う場合は、事業実施前に申請が必要です。
- 審査・交付決定
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- 取下げ期日:交付決定通知後10日以内
提出された書類に基づき、市が事業内容や団体適格性を審査します。審査後、交付決定通知書が送付されます。
※申請の取下げを希望する場合は、通知受領後10日以内に手続きを行う必要があります。
- 補助金の交付(概算払)
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事業実施前または期間中
本補助金は、原則として概算払(前払い)により交付されます。これにより、事業の円滑な実施を支援します。
- 事業実施
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会計年度内
承認された事業計画に従って活動を実施します。
- 内容変更や中止の場合は事前に市長の指示を仰ぐ必要があります。
- 支出に関する証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助事業完了後30日以内
- 交付決定があった翌年度の4月20日
提出書類:実績報告書、事業活動報告書(写真等含む)、収支決算書など
- 額の確定・精算
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報告書審査後
市長が実績報告を審査し、補助金額を確定します。
- 概算払額が確定額を上回る場合は、差額を返還する必要があります。
- 消費税仕入控除税額が確定した際にも返還が生じる場合があります。
対象となる事業
日向市内に住所を有する18歳未満のこどもが抱える複合的な困難に対し、地域社会全体で支える体制を構築し、食事や居場所の提供、生活必需品の提供等を通じて、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政などの適切な支援機関へとつなげる役割を担う事業です。
■1 こどもに対する食事または居場所の定期的な提供
こどもたちに温かい食事を提供したり、安心して過ごせる居場所を提供したりする活動です。
<実施条件>
- 年間で6回以上実施すること
- 1回あたりの利用見込み数(大人・こども別)、実施時期、回数、主な活動内容を計画すること
<補助上限額>
- 1団体につき5万円
■2 こどもへの生活支援として食料品、文房具その他の物品の常時提供
経済的な困難等の理由で生活に必要な物品が不足しているこどもたちに対し、食料品や文房具、衣料品など、日々の生活を支えるための物品を継続的に提供する活動です。
<実施条件>
- 単発的な支援ではなく、「常時」継続的に支援を受けられる体制であること
- 1回あたりの支援予定者数(世帯・大人・こども別)や具体的な支援内容を計画すること
<補助上限額>
- 1団体につき50万円
■補助対象経費
事業の実施に直接必要となる費用が対象となります。
<主な補助対象経費>
- 消耗品費(事務用・調理用など)
- 食材費
- 人件費(団体の恒常的職員以外に限る)
- 光熱水費
- 賃借料
- 保険料
- 通信運搬費
- その他市長が必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日の属する会計年度の4月1日から翌年3月31日まで(新規事業の場合は補助金交付申請日以降)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、団体、または経費は補助の対象となりません。
- 他の補助金を受給している事業。
- 国、県、民間など、他の補助金を受けている事業は対象外です。
- 団体の属性や活動目的に問題がある場合。
- 日向市に納める市税等を滞納している団体。
- 暴力団等、または構成員に暴力団員が含まれる団体。
- 主たる活動目的が政治活動、宗教活動、または営利活動である団体。
- 補助対象外となる経費。
- 団体の運営に係る経費。
- 恒常的に業務を担う職員の人件費。
補助内容
■1 こどもに対する食事又はその居場所の提供を年間6回以上行う事業
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1団体につき | 5万円 |
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用、調理用など)
- 食材費(食事提供事業における食材購入費)
- 人件費(一時的なアルバイト、ボランティアへの謝礼など)
- 光熱水費
- 賃借料
- 保険料
- 通信運搬費
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の算定方法>
補助対象経費の実支出額から、事業実施に伴う参加費、寄付金、その他の収入額を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)。
■2 こどもへの生活支援として食料品、文房具その他のこどもの生活に必要な物品の提供を常時行う事業
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1団体につき | 50万円 |
<補助対象経費>
- 消耗品費(事務用等)
- 人件費(恒常的職員以外)
- 光熱水費
- 賃借料
- 保険料
- 通信運搬費
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の算定方法>
補助対象経費の実支出額から、事業実施に伴う参加費、寄付金、その他の収入額を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)。
対象者の詳細
主たる対象者
日向市こども応援推進事業の補助対象となる「こども」は、以下の通り定義されています。
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こども
日向市内に住所を有する18歳未満の者
事業類型ごとの支援対象範囲
支援の実効性を高めるため、こども本人だけでなく、その世帯や地域住民も対象に含まれます。
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1 食事や居場所の定期的な提供
こども、大人(保護者・地域住民など) -
2 食料品・文房具等の常時提供(生活支援)
世帯(支援を必要とする家庭全体)、大人、こども -
3 食品提供(調理を伴う場合)
こども、こどもの保護者、地域住民等
※支援世帯の利用状況を確認する場合があるため、支援世帯に関する情報・記録を作成し、保管するようにしてください。
※調理した食事等を提供する場合、食品衛生に関する知識を持つ者を配置するよう努める必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=260604161838
- 日向市公式サイト
- https://www.hyugacity.jp/
- オンライン申請(一般的な申請一覧)
- https://www.hyugacity.jp/display.php?clist=2501
令和8年度の申請期間は令和8年7月1日から7月31日までです。申請書類はダウンロードして作成し、原則として電子メール(kodomo@hyugacity.jp)で提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。