伊予市 運送事業者等燃油価格高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
伊予市内に拠点を置く貨物自動車運送事業者やバス・タクシー事業者等に対し、燃油価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援することを目的として支援金を支給します。令和8年4月1日時点で市内に事業所があり、実際に事業で使用している車両台数に応じて、1台あたり1万円から2万円(1事業者最大30万円)を交付することで、地域交通や物流網の維持・安定を図ります。
申請スケジュール
- 申請要件の確認・必要書類の準備
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- 基準日:2026年04月01日
令和8年4月1日時点で伊予市内に拠点を持ち、貨物自動車運送事業、バス事業、タクシー事業等を営んでいるか確認してください。
主な必要書類:- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(別紙)
- 本人確認書類の写し
- 自動車検査証の写し(または記録事項の写し)
- 市内での営業開始がわかる書類(許可証の写し等)
- 直近の確定申告書類の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月30日
定められた期間内に、準備した必要書類一式を添えて伊予市企画振興部商工観光課へ申請してください。
- 審査期間
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申請受付後順次
伊予市にて申請内容の審査が行われます。要件の充足状況や提出書類の不備、市税の納付状況などが照会されます。虚偽の申請が判明した場合は支援金の返還を求められる場合があります。
- 交付決定・支援金の受領
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審査完了後
審査の結果、承認されると支援金の交付が決定されます。
支援金額:- 1事業者あたり30万円が上限
- トラック・バス・普通車(軽除く):1台につき2万円
- 軽自動車:1台につき1万円
指定の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
この支援事業は、近年の燃料価格高騰が運送事業者の経営を圧迫している現状を受け、その負担を軽減し、事業活動を継続できるよう財政的な支援を行うものです。物流や旅客輸送を担う運送事業者は、地域経済や市民生活にとって不可欠であり、その安定的な運営を支援することで地域社会の維持・発展にも寄与します。
支援金の交付対象となるのは、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主です。
・所在地要件: 令和8年4月1日時点で、伊予市内に本店、支店、営業所、または事業所の営業を開始していること。
・事業内容要件: 以下のいずれかの事業を営んでいること。
・貨物自動車運送事業者: 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定される、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を営む事業者。
・バス事業者: 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定される、一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者。
・タクシー事業者: 道路運送法第3条第1号ハに規定される、一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者。
・その他: 主たる業が物品等を運搬する事業者で、伊予市長が特に認める事業者。
支援金の金額は、所有する対象車両の種類と台数に応じて算定され、1事業者当たり30万円を上限として交付されます。
・車両ごとの単価:
・トラック、バス、普通自動車(軽自動車を除く): 車両1台当たり2万円
・軽自動車(排気量660cc以下の四輪自動車): 車両1台当たり1万円
・対象車両の条件:
・令和8年4月1日時点で実際に事業で使用している車両であること。
・自動車検査証または自動車検査証記録事項に記載されている【使用の本拠の位置】が伊予市内であること。
・リース車両であっても、自動車検査証の「使用者欄」に申請事業者名が記載されていれば対象となります。
申請の受付は、令和8年7月1日から令和8年11月30日までの期間で実施されます。
・申請書兼請求書: 所定の様式(ワード形式)と記入例(PDF)が提供されています。
・誓約書兼同意書: 所定の様式(ワード形式)と記入例(PDF)が提供されており、申請内容の事実性や虚偽申請時の返還・公表、伊予市による税務情報等の閲覧調査、関係機関への情報提供、市税納付状況の照会などに同意する内容が含まれます。
・本人確認書類の写し: 法人代表者または個人事業主本人のもの。
・自動車検査証の写し、自動車検査証記録事項の写し: 対象となる車両の台数分。
・伊予市内での営業開始がわかる書類: 該当事業の許可証の写し(国土交通大臣または運輸局長の許可)、法人事業概況説明書(法人の場合)、または青色申告決算書(個人事業主の場合)など。
・確定申告書の写し:
・法人の場合: 直近1期分の法人税確定申告書別表1の写し。
・個人事業主の場合: 直近1年分の確定申告書第1表の写し。
・申請者名義の振込先口座の通帳の写し: 支援金が振り込まれる口座の情報です。
▼補助対象外となる事業
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の第2条第2号から第6号までに該当する事業者は、支援金の対象外となります。これは、反社会的勢力との関わりがある事業者を排除するための措置です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において規定されている特定の営業を行う事業者は対象外です。具体的には、同法第2条第1項に規定される風俗営業(ただし、同項第1号に規定される料理店と、同項第5号に規定される営業のうちゲームセンターは除きます)や、同法第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る同項第13号に規定される接客業務受託営業を行う事業者がこれに該当します。この規定は、公序良俗に反する可能性のある事業や、特定の業種を支援対象から除外するものです。
事業活動を行う上で必要とされる各種法令に基づく許認可を適切に取得していない事業者は、支援金の対象外となります。これは、法令を遵守し、適法に事業を行っている事業者を支援するという基本原則に基づくものです。
納期の到来した伊予市の市税に滞納がある事業者は、支援金の交付を受けることができません。支援金の申請にあたっては、伊予市長が税務申告に関する情報や市税の納付状況を確認することに同意を求める項目が「誓約書兼同意書」に盛り込まれています。
補助内容
■支援金の金額・計算方法
<対象車両別の支給額>
| 対象車両の種類 | 支給単価 |
|---|---|
| トラック、バス、および普通自動車(軽自動車を除く) | 2万円/台 |
| 軽自動車(排気量660cc以下の四輪自動車) | 1万円/台 |
<支給上限額および対象条件>
- 1事業者あたり上限30万円
- 令和8年4月1日時点で事業のために使用している車両であること
- 自動車検査証上の「使用の本拠の位置」が伊予市内であること
- リース車両は、自動車検査証の「使用者欄」に申請事業者名が記載されている場合に限り対象
<具体的な計算例>
トラック・バス・普通車12台(24万円)+軽自動車6台(6万円)=合計30万円(上限額)
対象者の詳細
基本的な事業者要件
令和8年4月1日時点で、伊予市内に本店、支店、営業所、または事業所の営業を開始している法人または個人事業主が対象です。
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法人または個人事業主
伊予市内に事業拠点を有していること(本店所在地が市外であっても、伊予市内に支店等の営業実態があれば対象となり得ます)
事業の種類による区分
上記の基本要件を満たした上で、以下のいずれかの事業を営んでいる必要があります。
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貨物運送事業者
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業 -
旅客運送事業者
一般貸切旅客自動車運送事業(バス事業者)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業者) -
その他
主たる業種が物品等の運搬である事業者のうち、伊予市長が特に認める事業者
対象車両の要件
支援金の算定対象となる車両は、以下の条件を全て満たす必要があります。
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使用状況および所在地
令和8年4月1日時点で事業者が継続して使用している車両であること、自動車検査証または自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が伊予市内であること -
リース車両の取り扱い
リース契約による車両も対象(ただし、自動車検査証の「使用者欄」に申請事業者名が記載されていること)
【受付期間】令和8年7月1日~令和8年11月30日
【支給額】車両の種類により1台あたり1万円または2万円(1事業者あたりの上限額30万円)
※申請には、自動車検査証の写し、営業実態がわかる書類、確定申告書の写し等の必要書類の提出が必要です。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/keizaikoyou/event/r8unsouzigyousya.html
- 伊予市公式ホームページ
- https://www.city.iyo.lg.jp/
本支援金の申請受付期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できず、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。