公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 農業振興事業費補助金(流通・販売・加工施設整備事業)追加募集

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
埼玉県|さいたま市 埼玉県さいたま市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の農業経営者団体や農業協同組合に対して、農産物の直売所や加工施設、集出荷場などの整備や機械導入に必要な経費の一部を補助します。地域の農産物の流通・販売体制の強化や加工能力の向上を図ることで、農業経営の効率化と地域農業の活性化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

さいたま市の農業振興事業費補助金に関する手続きの流れです。
令和8年度の申請受付は2026年4月1日(水)から2026年5月29日(金)までとなります。事業実施前の申請が必要ですので、計画的な準備をお願いいたします。
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年05月29日

「農業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の必要書類を添えて、さいたま市へ提出してください。

  • 宣誓書
  • 団体の定款(写)または規約、名簿
  • 事業計画書、収支予算書
  • 見積書(写)または実施設計書、カタログ
  • 補助金の振込先(通帳の写し)など
審査・交付決定
随時審査

さいたま市にて提出書類の審査(事業の妥当性・計画性等の確認)を行います。審査の結果、適当と認められた場合、「農業振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

※交付決定後に申請を取り下げる場合は、通知を受領した翌日から14日以内に「取下げ願い(様式第4号)」を提出してください。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定通知を受けた後、計画に基づき事業を実施してください。

【注意】事業内容に変更(中止・廃止含む)が生じる場合は、事前に「承認申請書(様式第5号)」を提出し、市の承認を得る必要があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月25日

事業完了後、「農業振興事業実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出してください。期限は事業完了日から30日を経過する日、または年度の3月25日のいずれか早い日です。

  • 事業成果報告書、収支決算書
  • 経費明細書(写)
  • 工事日誌または記録写真
  • 契約書(写)または領収証(写)
額の確定・請求・交付
  • 交付決定通知:審査完了後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書(様式第9号)」を送付します。通知受領後、「交付請求書(様式第10号)」を提出してください。市から指定口座へ補助金が入金されます。

対象となる事業

今回対象となっている事業は「流通・販売・加工施設整備事業」です。この事業は、農業経営者が行う直売所、集出荷場、加工・貯蔵施設、およびそれらに付帯する機械施設などの設置や整備にかかる費用の一部を補助することで、地域の農産物の流通・販売体制の強化や、加工能力の向上を支援するものです。

■流通・販売・加工施設整備事業

農業経営者が行う直売所、集出荷場、加工・貯蔵施設、およびそれらに付帯する機械施設などの設置や整備にかかる費用の一部を補助し、農産物の鮮度保持や品質向上、販売機会の拡大に繋がる取り組みを後押しします。

<補助対象者>
  • 農業経営者団体(市内の販売農家3人以上で構成、または農業経営者が構成する団体3団体以上で組織される団体)
  • 農業協同組合
  • ※前年度に本事業の交付を受けていない場合に限ります。
<補助対象経費>
  • 工事請負費(施設の建設や改修にかかる費用)
  • 備品購入費(施設内で使用する機械や設備、什器などの購入費用)
  • 原材料費(施設の整備や製品の加工に必要な資材の購入費用)
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:100万円
<具体的な活用事例>
  • 直売所の新設や設備修繕(看板やシャッターの修繕など)
  • 直売所で使用する機器の導入(レジスター、硬貨計数機、バーコードリーダーなど)
  • 加工品製造のための加工場設置
  • 集出荷場の新設

▼補助対象外となる事業

いくつかの費用は補助の対象外となりますので、ご注意ください。

  • 原則補助対象外の経費
    • 交際費、飲食費、宿泊料、団体等の経常的な運営費。
  • 汎用性のある経費
    • 特定の事業目的以外にも利用できるような汎用性の高いもの(例:一般事務用品など)にかかる経費は対象外となる場合があります。
  • 領収書や使途が不明瞭な経費
    • 領収書がないものや、何のために使われたか不明な経費は補助対象外です。
  • ポイント付与に関する取り扱い
    • クレジットカードやポイントカードの利用により、補助対象経費の支払いでポイントが付与された場合、原則としてその支払いは補助の対象外となります。
    • ただし、付与されたポイントを現金換算できる場合は、その現金換算額分を補助対象外経費として減額し、残額を補助対象経費とすることができます。
  • 消費税及び地方消費税
    • 補助事業者が課税事業者の場合、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額は減額して交付申請する必要があります。

補助内容

■1 流通・販売・加工施設整備事業

<事業詳細>
  • 内容: 農業経営者が生産した農産物の流通、販売、加工を強化するための施設整備(直売所、加工施設、貯蔵施設の新設・改修)を支援
  • 対象経費: 工事請負費、備品購入費、原材料費
  • 対象者: 農業経営者団体、農業協同組合
<補助率・上限>

補助対象経費の3分の1以内、上限額100万円

■2 6次産業化、農商工連携推進事業

<事業詳細>
  • 内容: 6次産業化や農商工連携による農産物加工品の試作・新商品開発の支援
  • 対象経費: 消耗品費、印刷製本費、手数料、委託料、原材料費、広告宣伝費、備品購入費
  • 対象者: 農業経営者、農業経営者団体
<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額25万円

■3 GAP・有機JAS実践導入事業

<事業詳細>
  • 内容: 認証取得に向けた初期段階(検査、指導員点検、マニュアル作成、ICT利用、施設整備等)を支援
  • 対象者: 農業経営者、農業経営者団体、農業協同組合
<補助上限額(補助率 1/2以内)>
区分上限額
検査実施50,000円
農場点検125,000円
マニュアル作成・ICT利用・施設整備合計400,000円
<特記事項>

団体・農協の場合は、基準額に取組経営体数を乗じた額が限度

■4 GAP・有機JAS認証取得・継続事業

<事業詳細>
  • 内容: 認証取得・継続のための審査費用を支援
  • 対象者: 農業経営者、農業経営者団体、農業協同組合
<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額230,000円

■5 研修事業

<事業詳細>

GAP・有機JAS認証取得に必要な研修受講料や開催費用を支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額30,000円

■6 農業経営者団体支援事業

<事業詳細>
  • 内容: 販促イベント参加や技術研修等の団体活動費用を補助
  • 対象者: 農業経営者団体
<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、年度あたり8万円~36万円(構成員数等により変動)

■7 農業後継者育成事業(自立経営支援)

<事業詳細>
  • 内容: 自立経営開始に必要な農業用機械や施設の導入費用を支援
  • 対象者: 認定新規就農者
<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額100万円

■8 農業後継者育成事業(団体育成)

<事業詳細>

後継者団体による販促イベント参加や研修実施費用の補助

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額は構成員数等により異なる

■9 農業施設機械共同利用支援事業(農業施設機械共同利用)

<補助内容>
事業区分補助率上限額下限額
農業用機械・施設導入1/3以内150万円5万円
共同防除1/2以内150万円5万円
<対象者>

農業経営者団体、農業協同組合

■10 農業施設機械共同利用支援事業(シェアリングサービス)

<事業詳細>

包括連携事業者が提供する農業機械シェアリングサービスの利用料支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額10万円

■11 認定農業者支援対策事業

<事業詳細>

農業経営改善計画の目標達成に必要な機械・施設の導入支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額100万円

■12 スマート農業振興事業

<事業詳細>

IT技術を活用した装置や施設の導入支援(省力化・効率化目的)

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額200万円

■13 見沼・都市農業振興事業(活性化支援)

<事業詳細>

見沼田圃地域のイベント開催や特産品PR活動の支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額20万円

■14 見沼・都市農業振興事業(イベント事業)

<事業詳細>

都市住民向けの農業体験・参加型イベント開催支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額10万円

■15 見沼・都市農業振興事業(観光農園等整備)

<事業詳細>

観光農園・栽培収穫体験農園の新設・増設に伴う施設整備・備品購入支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額25万円

■16 見沼・都市農業振興事業(市民農園整備)

<事業詳細>

特定農地貸付法に基づく市民農園の整備支援

<補助率・上限>

補助対象経費の3分の1以内、上限額10万円(1回限り)

■17 畜産振興事業(防疫事業)

<事業詳細>

家畜伝染病予防のワクチン接種、検査、防鳥ネット導入等の支援

<補助率>

補助対象経費の3分の1以内

■18 畜産振興事業(公害対策事業)

<事業詳細>

家畜ふん尿の悪臭防止対策(添加剤の導入等)の支援

<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

■19 畜産振興事業(優良種畜導入事業)

<事業詳細>

収益性向上・品質改善を目的とした優良種畜(雌牛等)の導入支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額は1頭あたり15万円

■20 農用地景観形成作物栽培支援事業

<事業詳細>

遊休農地発生防止のための景観作物・緑肥等の栽培支援(種苗費、機械借上料、賃金等)

<補助単価>

10アールあたり上限3万円(年度内1回)

■21 環境負荷低減農業支援事業

<事業詳細>

環境保全型農業(有機栽培等)を実施するための資材購入支援

<補助率・上限>

補助対象経費の2分の1以内、上限額4万円

対象者の詳細

主要な補助対象者の種類と定義

本事業における主要な対象者の定義は以下の通りです。

  • a 農業経営者
    市内において農産物等を生産している「販売農家」の主たる農業者、経営耕地面積が30アール(3000平方メートル)以上、または農産物販売金額が50万円以上であること
  • b 認定新規就農者
    「農業経営基盤強化促進法」に基づき、「青年等就農計画」の認定を受けた市内在住の農業者
  • c 認定農業者
    「農業経営基盤強化促進法」に基づき、「農業経営改善計画」の認定を受けた市内在住の農業者(個人および法人)
  • d 農業経営者団体
    農業経営者が3人以上で構成される団体、農業経営者が構成する団体が3団体以上で組織される団体

各補助事業における具体的な対象者

実施する補助事業ごとに、申請可能な対象者の区分が異なります。

  • 農業経営者団体支援事業 / 農用地景観形成作物栽培支援事業
    農業経営者団体
  • 農業後継者育成事業(自立経営支援事業)
    認定新規就農者、※過去に本事業の交付を受けていないものに限る(農業用機械、施設等の導入及び設置のみ)
  • 第三者認証GAP・有機JAS取得支援
    農業経営者、農業経営者団体、農業協同組合、※前年度に本事業の交付を受けていないものに限る(GAP・有機JAS実践導入事業のみ)
  • 環境負荷低減農業支援事業
    認定農業者、認定新規就農者、有機JAS認証または第三者認証GAPを取得した農業経営者

■法人が申請する場合の同一法人判定基準(重複申請の制限)

実質的に同一の事業者が複数の申請を行うことを防ぐため、以下のいずれかに該当する場合は「同一法人」とみなされ、重複して交付を受けることはできません。

  • 個人事業主から法人化した場合の、当該法人と個人事業主
  • 親会社が子会社の議決権を50%超保有している場合の、親会社と子会社(子会社間も含む)
  • ある個人が複数の会社の議決権をそれぞれ50%超保有している場合の、当該複数の会社
  • 親会社・子会社がさらに議決権の50%超を保有する孫会社、ひ孫会社等

※法人の議決権保有状況や、組織形態の変更には十分ご注意ください。

※詳細な要件については、必ず各補助事業の最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p131534.html
さいたま市役所 公式サイト
https://www.city.saitama.lg.jp/
さいたま市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.saitama.lg.jp/index.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

農業政策課(経済局 農業政策部)
TEL:農業政策係: 048-829-1376、生産振興係: 048-829-1378
FAX:048-829-1944
受付窓口
本庁舎 7階
農業政策課浦和区常盤6-4-4
特に「生産振興係」は、農業振興事業費補助金の申請・提出に関する問い合わせ先として明記されています。この部署は、補助金の申請から交付までの手続き、必要書類、記入方法など、事業ごとの詳細な情報提供を行っています。
農業者トレーニングセンター
TEL:048-878-2026
FAX:048-878-2027
受付窓口
農業者トレーニングセンター
緑区大崎3156-1
これらの施設に関するお問い合わせは、それぞれの窓口にご連絡ください。
見沼グリーンセンター
TEL:048-664-5915
FAX:048-651-0962
受付窓口
見沼グリーンセンター
北区見沼2-94
これらの施設に関するお問い合わせは、それぞれの窓口にご連絡ください。
さいたま市役所(代表)
TEL:048-829-1111(代表)
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
さいたま市役所
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
代表電話番号は、「さいたまコールセンター」につながります。ただし、一部の組織や施設では開庁時間が異なる場合がありますので、ご注意ください。
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よくある質問(FAQ)
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。