八幡浜市 販路開拓支援事業補助金(展示会出展支援・令和6年度)
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目的
八幡浜市内の商工事業者や農産物生産者等に対し、自社製品の市外への販路開拓・拡大を支援するため、市外で開催される展示会や見本市等への出展にかかる経費を補助します。会場借上費や広告宣伝費、旅費などの一部を支援することで、市内企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
詳細は八幡浜市産業建設部商工観光課(TEL: 0894-22-3101)へお問い合わせください。
- 補助金の交付申請
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- 申請時期:事業開始前
「八幡浜市販路開拓支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて、八幡浜市長に提出します。
- 展示会等の開催要領および出展申請書の写し
- 事業計画書
- 市税等納付確認同意書
- 審査・交付決定
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申請内容の審査後
申請内容が要件に適合するか審査されます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。※この通知を受けてから事業(展示会出展等)に着手してください。
- 事業実施・実績報告
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事業完了後、速やかに
補助事業(展示会への出展等)を完了した後、速やかに「実績報告書」(様式第5号)を提出します。
- 事業実績報告書
- 収支決算書(経費の支出を証明する書類等)
- 額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき内容が審査されます。適正と認められた場合、「補助金確定通知書」(様式第6号)により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「精算払請求書」(様式第7号)を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※市長が必要と認めた場合は、事業完了前に「概算払い」を受けることも可能です。
対象となる事業
八幡浜市販路開拓支援事業補助金は、市内の中小企業者が自社で生産、製造、加工、または開発した製品や商品を市外の不特定多数の人々に周知させるための展示会、見本市、その他これらに類する催事への出展にかかる経費の一部を補助する制度です。市内企業の競争力を強化し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
■八幡浜市販路開拓支援事業補助金
市内の中小企業者などが有する商品の販路開拓を支援するために創設された補助金制度です。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定される者)および個人事業者(市税等を滞納していないこと)
- 八幡浜市内においてGAP認証(農業生産工程管理)を取得した園地で柑橘などを生産している個人または団体(高等学校を含む)
- 商工団体(八幡浜商工会議所および保内町商工会)
<補助対象となる事業内容>
- 八幡浜市内において生産、製造、加工、または開発された製品や商品であること
- 市外において不特定多数の者に製品等を周知させるための展示会、見本市等への出展であること
<補助対象経費>
- 会場借上費:出展小間料や会場使用料など
- 小間内装飾費:会場ブースの装飾にかかる設営費や撤去費、光熱水費、およびその使用に係る設備工事費など
- 備品使用費:展示ブース内で使用する音響・映像機器、ショーケース、照明機器などのレンタル費用
- 広告宣伝費:パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、案内状、販促品などの作成費用、または展示会等の主催者が発行する出版物への広告掲載費用など
- 委託費:展示物などの製作業務を外部に委託した場合の費用
- 梱包運搬費:製品や資材の梱包費用、および運搬費用
- 旅費:公共交通機関の利用運賃、有料道路通行料、レンタカー代、燃料代、宿泊代など
- 参加費:展示会等への参加に要する費用
<補助金額と申請回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数切り捨て)
- 申請回数:年度内(4月1日から3月31日まで)において1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 他の制度による補助金や助成金等の交付を受けている事業。
補助内容
■八幡浜市販路開拓支援事業補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切り捨て)
- 上限額:1件あたり10万円
- 申請回数:1年度内につき1回限り
<補助対象経費>
- 会場借上費(小間料、会場使用料)
- 小間内装飾費(ブース設営・撤去、光熱水費、設備工事費)
- 備品使用費(音響・映像機器、ショーケース、照明等のレンタル費)
- 広告宣伝費(パンフレット、カタログ、ポスター、名刺、販促品作成、広告掲載費)
- 委託費(展示物製作、設営・撤去等の外部委託)
- 梱包運搬費(製品・資材の梱包、会場までの運搬費)
- 旅費(交通費、有料道路代、レンタカー代、燃料代、宿泊代)
- 参加費(展示会等への直接の参加費)
<補助対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者および個人事業者
- 市内においてGAP認証を取得した園地を有する柑橘等を生産する者および団体(高等学校を含む)
- 八幡浜商工会議所および保内町商工会
対象者の詳細
補助対象者
八幡浜市販路開拓支援事業補助金の対象者は、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、市税等を滞納していないことが共通の要件となります。
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1 中小企業者および個人事業者
市内に本社または主たる事業所を有すること、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている中小企業者、個人事業主 -
2 柑橘などを生産する者および団体
市内においてGAP認証を取得した園地を有すること、個人で柑橘などを生産する者、生産を行う団体(高等学校を含む) -
3 商工団体
八幡浜商工会議所、保内町商工会
※GAP認証とは、Good Agricultural Practice(農業生産工程管理)の略で、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護などの持続可能性を確保するための生産工程管理を指します。
※市税等の滞納がある場合は、補助対象外となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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