山鹿市 農業機械等整備事業補助金(令和8年度 2次募集)
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目的
山鹿市内の農業者や農業団体を対象に、農業の効率化や省力化を推進し、地域の農地保全と農業振興を図るため、農業機械等の導入費用を補助します。トラクターやコンバイン、ドローンなどの本体機械や、耕運機等の作業機械の購入を支援することで、生産性の向上や労働負担の軽減、持続可能な農業経営の確立を後押しします。
申請スケジュール
申請は先着順ではなく、内容を審査した上で予算の範囲内で交付決定が行われます。提出先は山鹿市本庁2階の農業振興課となります。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2026年07月17日
農業振興課(本庁2階)へ以下の書類を提出してください。
- 交付申請書
- 実施計画書
- 収支予算書
- 見積書およびカタログ
- 法人の場合は前年度確定申告書等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月下旬頃
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に補助金の交付決定通知が行われます。
※機械の購入契約・発注は、必ずこの「交付決定通知」の後に行ってください。
- 事業実施(機械購入・納品)
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- 納品完了期限:2027年03月
交付決定の内容に従い、機械の導入を進めます。令和9年(2027年)3月までに納品を完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了(納品・支払等)後、30日以内に実績報告書を提出します。
- 実績報告書
- 収支決算書
- 契約書の写し
- 竣工写真(製造番号が確認できるもの等)
- 額の確定・補助金請求
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実績報告審査後
実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定します。確定通知を受けた後、交付請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 利用状況報告・財産管理
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- 報告期限:毎年4月30日
事業実施の翌年度から3年間、毎年4月30日までに利用状況報告書を提出する義務があります。また、導入した機械は7年間、処分制限がかかります。
対象となる事業
山鹿市内の農業者や農業団体が、農業の効率化、省力化を推進し、地域の農地保全を通じて農業振興を図ることを目的とした補助金事業です。個人農業者や団体による新たな農業機械の導入を支援し、生産性の向上、労働力の削減、持続可能な農業経営の実現を目指しています。
■1 本体機械タイプ
主に乗用型機械や歩行型の田植機・収穫機械が対象となります。
<補助対象者>
- 山鹿市内に住所(法人は事務所所在地)を有すること
- 農業者が組織する団体(構成員3戸以上等)または個人の農業者であること
- 農業収入が年間50万円以上あり、申告を済ませていること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団及び暴力団員に該当しないこと
<補助対象機械の条件>
- 新品の農業機械であること(中古は不可)
- 税抜き価格が50万円以上であること
- 自身の農業経営に使用し、経営規模に応じた性能であること
- 機械の保管場所が山鹿市内であること
- 動産総合保険等への加入(または7年間の自己責任での復旧)
<具体的な対象例>
- トラクター、コンバイン、飼料収穫機、田植機
- 農業用ドローン、乗用管理機(ブームスプレーヤー等)
- ラジコン草刈機、乗用草刈機など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/10以内
- 補助上限額:250万円
<申請期間・実施期限>
- 申請期間:令和8年6月29日〜令和8年7月17日
- 納品期限:令和9年3月まで
■2 作業機械タイプ
原則として乗用トラクター等に牽引して使用する作業機械が対象となります。
<補助対象者・機械の共通条件>
- 補助対象者の要件は本体機械タイプと共通
- 税抜き価格50万円以上の新品に限る
- 保管場所や保険加入に関する条件も共通
<具体的な対象例>
- 耕運機(ロータリー、カルチ、プラウ等)、代掻き機(ハロー等)
- 排水対策作業機(溝堀機、サブソイラー等)、施肥・防除・播種作業機
- 鎮圧機械、中耕培土機、均平機械、畦塗機、オフセットモア
- 飼料収穫用ハーベスターなど
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/10以内
- 補助上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する機械の導入や、制限事項に抵触する申請は補助の対象となりません。
- 中古機械の導入。
- 農業経営以外の用途に容易に転用できる汎用性の高い機械。
- 例:軽トラック、フォークリフト、バックホウなど。
- 過去の募集において既に採択されている場合。
- 第一回募集分で既に採択を受けている方は、今回の第二次募集には申請できません。
- 交付決定日より前に購入(契約)した機械。
- 必ず補助金の交付決定通知を受けてから契約・購入を行ってください。
- 財産の処分制限期間内における目的外の使用や譲渡等。
- 交付決定日から7年間は、市長の承認なしに譲渡、交換、貸付、担保提供を行うことはできません。
補助内容
■1 本体機械タイプ
<補助率>
補助対象経費の3/10以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
250万円
<補助対象機械の具体例>
- トラクター
- コンバイン、飼料収穫機
- 田植機(歩行型も含む)
- 農業用ドローン
- 乗用管理機(ブームスプレーヤー、スピードスプレーヤー等)
- ラジコン草刈機、乗用草刈機
- その他、市長が必要と認める機械
<その他要件>
原則として乗用タイプの機械、歩行型の田植機、収穫機械等が対象となります。
■2 作業機械タイプ
<補助率>
補助対象経費の3/10以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
50万円
<補助対象機械の具体例>
- 耕運機(ロータリー、カルチ、プラウ等)
- 代掻き機(ハロー等)
- 排水対策作業機(溝堀機、サブソイラー等)
- 施肥、防除、播種作業機(ブロードキャスター、ソワー、シーダー等)
- 鎮圧機械(ローラー、麦踏ローラー等)
- 中耕培土機(ロータリーカルチ・中耕ローター等)
- 均平機械(レベラー等)
- 畦塗機
- オフセットモア
- 飼料収穫用ハーベスター等
<その他要件>
個人での申請が可能です。原則として乗用トラクター等にけん引可能な作業機械が対象となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
山鹿市内に住所(団体は事務所の所在地)を有し、以下の条件をすべて満たす農業者または団体が対象となります。
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農業者が組織する団体
① 構成員が3戸以上であること、② 規約及び構成員名簿が整備されていること -
経営・申告状況
① 農業収入が50万円以上あること、② 確定申告または住民税申告をしていること(法人の場合は前年度の決算書を提出) -
地域計画への参画
① 地域計画に位置付けられていること
機械導入および管理の要件
導入する農業機械の利用および管理に関して、以下の要件を満たす必要があります。
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共同利用体制
① 3名以上の共同利用者が存在し、同意を得ていること、② 共同利用者は申請年から起算して3年間は新規申請ができないことに同意すること -
既存機械の更新条件
① 更新対象となる既存機械の取得年月日から7年以上経過していること -
管理・維持義務
① 導入機械を7年間良好な状態で管理・使用すること、② 動産総合保険等に加入すること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- 過去3年間で国、県、市の補助事業で採択を受けている事業者
- 市税等の滞納がある者
- 山鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者
- 他の補助事業と重複して申請を行っている場合(重複受給の禁止)
※共同利用者が名義貸しであると判断された場合も対象外となります。
※申請には自己資金の調達が可能であることの証明が必要です。
※その他詳細は山鹿市農業機械等整備事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033013/index.html
- 山鹿市総合公式サイト
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/
- 山鹿市観光情報サイト「やまがたんばう」
- https://yamaga-tanbou.jp/
- 山鹿市移住・定住サイト「やまがぐらし」
- https://www.yamaga-gurashi.com/
- 山鹿市例規集
- https://www1.g-reiki.net/yamaga/reiki_menu.html
- 山鹿市オープンデータサイト
- https://odcs.bodik.jp/432083/
- 山鹿市 電子申請・手続きナビ
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/dynamic/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3
令和8年度山鹿市農業機械等整備事業の二次募集に関する申請受付期間は、令和8年6月29日から令和8年7月17日までです。詳細は実施要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。