山辺町住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度追加募集)
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目的
山辺町内に自ら所有し居住する住宅のリフォームを行う町民に対して、工事費用の一部を補助します。本事業は、住環境の質の向上と地域経済の活性化、人口減少対策と融合した住まいづくりを推進することを目的としています。県内事業者が施工する増改築や修繕等が対象となり、一般世帯のほか、移住・新婚・子育て世帯には補助率や上限額を優遇して手厚く支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年07月23日
- 抽選日(複数応募時):2026年07月24日
山辺町建設課 管理用地係へ必要書類を持参して提出してください。受付件数が予算を上回る場合は抽選となります。
- 交付申請書
- 工事設計図・内訳見積書
- 着工前写真
- 納税証明書(町外在住者のみ)
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、町による審査および現地確認が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知が届くまで工事に着手してはいけません。
- 工事着工・実施
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交付決定通知後〜2027年1月頃まで
交付決定後に施工者と工事請負契約を締結し、着工してください。
- 施工中および完了後の写真を必ず撮影してください。
- 内容変更や中止が生じる場合は、事前に町の承認(変更決定通知)が必要です。
- 完了報告書の提出
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- 完了報告期限:2027年01月31日
工事完了後1ヶ月以内、または2027年1月31日のいずれか早い日までに完了報告書を提出してください。
- 工事完了報告書
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し
- 施工中・完了後の写真
- 完了検査・補助金交付
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報告書提出後
町職員が現地を訪問し、完了検査を実施します。検査合格後に「補助金額確定通知書」が届きますので、その後「補助金請求書」を提出してください。指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山辺町が住民の住環境向上と地域経済の活性化、人口減少対策を目的として実施する事業です。町民が所有し居住する住宅の増改築、修繕、模様替え等のリフォーム工事に対し、工事費用の一部を補助します。山形県内の業者に発注することが条件となります。
■一般 一般世帯
町内に居住する一般の世帯を対象としたリフォーム支援枠です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:工事代金(税込)の10分の2
- 上限額:24万円
<補助対象者の主な要件>
- 補助対象住宅を所有し、自ら居住している(または工事完了までに居住する)こと
- 2027年1月31日までに工事完了報告書を提出できること(着工は2026年4月1日以降)
- 今年度、本事業や「住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業補助金」を利用していないこと
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
■優遇 移住世帯、新婚世帯、子育て世帯
特定の条件を満たす世帯に対し、補助率や上限額を優遇する枠です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:工事代金(税込)の3分の1
- 上限額:30万円
<各世帯の定義>
- 移住世帯:令和3年4月1日以降に県外から転入、または東日本大震災被災地から転入した世帯員がいる世帯
- 新婚世帯:申請日時点で婚姻日から5年以内の世帯
- 子育て世帯:平成20年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯
<補助対象工事の条件>
- 工事点数算出表で10点以上の工事を含むこと(50万円未満の場合は5点以上)
- 山形県内の個人事業者または山形県内に本店・主たる事業所を置く法人と契約すること
- 交付決定通知書が届いた後に着工すること
特定の条件による上限額の上乗せ
●全体改修工事(やまがた省エネ健康住宅認証)の特例
やまがた省エネ健康住宅の認証を受ける大規模改修の場合、上限額を一般世帯は44万円、優遇世帯は50万円に引き上げます。
●部分改修工事(断熱リフォーム)の特例
断熱リフォームを行う場合、上限額を一般世帯は34万円、優遇世帯は40万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する工事や事業は、本補助金の対象となりません。
- 住宅以外の建築物に関する工事。
- 車庫、物置、門、塀などの工事。
- 併用住宅における住宅部分以外(店舗・事務所等)の工事。
- 他制度との重複申請および二重受給となる事業。
- 国、県、町が実施する他の補助金や利子補給制度との併用(山形県の「中古住宅支援分」「耐震改修支援分」を除く)。
- 介護保険法に基づく住宅改修給付の利用。
- 施工体制・実施時期に関する制限。
- 申請者本人が施工する工事(自己施工)。
- 交付決定通知書の受領前に着工(仮設工事を含む)された工事。
- 法令等に抵触する事業。
- 建築基準法を含む諸法令を遵守していない工事。
- その他対象外となる経費。
- 減災対策工事費。
補助内容
■A 一般世帯
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事代金の10分の2 |
| 上限額 | 24万円 |
<主な補助要件>
- 山辺町内に住所を有し(予定含む)、自ら所有・居住する住宅のリフォームであること
- 工事点数算出表において合計10点以上(工事費50万円未満は5点以上)の工事であること
- 山形県内に住所・本店等を有する業者との工事請負契約であること
- 令和8年4月1日以降に着手し、令和9年1月29日までに完了する工事であること
■B 移住世帯、新婚世帯、子育て世帯
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事代金の3分の1 |
| 上限額 | 30万円 |
<対象世帯の定義>
- 移住世帯:令和3年4月1日以降に山形県外から転入した世帯、または東日本大震災被災地からの避難世帯
- 新婚世帯:申請時点で婚姻から5年以内の世帯
- 子育て世帯:平成20年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯
■特例措置
●C 全体改修工事による補助上限額引上げの特例
<特例適用後の補助上限額>
| 世帯区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 44万円 |
| 移住・新婚・子育て世帯 | 50万円 |
<対象工事>
別表第1の1-1に該当する「やまがた省エネ健康住宅」の認証を受ける全体改修工事等
●D 部分改修工事による補助上限額引上げの特例
<特例適用後の補助上限額>
| 世帯区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般世帯 | 34万円 |
| 移住・新婚・子育て世帯 | 40万円 |
<対象工事>
別表第1の1-3に該当する断熱改修、バリアフリー改修等の部分改修工事
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
山辺町が住環境の質の向上と地域経済の活性化を目的に実施する事業です。以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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住宅の所有・居住に関する要件
補助対象住宅を自ら所有し、自ら居住していること(または工事完了報告時までに居住できること)、山辺町内に所在する一戸建て専用住宅または併用住宅(住宅部分は補助対象)であること、申請者が住宅の固定資産税納税義務者である、または所有者との続柄が明確であるなどの相当な理由があること -
施工・工事内容に関する要件
山形県内に住所を有する個人事業者、または山形県内に本店等を有する法人と契約すること、工事内容の合計点数が10点以上であること(税込50万円未満の工事は5点以上)、2027年1月31日までに工事完了報告書を提出できること -
納税・欠格事項に関する要件
世帯全員に町県民税、固定資産税、国民健康保険税、下水道使用料などの滞納がないこと、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
優遇対象世帯の区分
以下のいずれかに該当する世帯は、補助率(3分の1)や補助上限額が優遇されます。
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移住世帯
令和3年4月1日以降に山形県外から山辺町内に住み替えた世帯、東日本大震災の被災地(岩手・宮城・福島)から山辺町内に住み替えた転入者がいる世帯 -
新婚世帯
申請日時点で、婚姻した日から5年以内である世帯 -
子育て世帯
平成20年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、本補助金の申請を行うことができません。
- 今年度すでに本支援事業の補助金を申請している方
- 令和8年度「住み続けたいまち山辺住宅建設等支援事業補助金」を申請している方
- 個人事業者が、自身の所有・居住する住宅を自ら施工する場合
※山形県の「中古住宅支援分」および「耐震改修支援分」については、本事業との併用が可能な場合があります。
※補助率や上限額、対象工事の点数算出などの詳細は、山辺町が定める公募要領および別表をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/10/zyuutaku7.html
- 山辺町公式サイト(メイン)
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp
- 山辺町防災情報公式サイト
- http://bousai.town.yamanobe.yamagata.jp/
- 電子申請サービス・申請書ダウンロードのページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/
令和8年度の追加募集に関する情報です。申請受付期間は令和8年7月6日から7月23日までとなっています。詳細は事業案内PDFをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。