富士見町空き家改修費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
富士見町内の空き家を居住目的で改修する方に対し、改修費用の一部を補助します。50歳未満の若年層や移住者の定住を促進し、地域コミュニティへの参加を促すことで、空き家の有効活用と地域の活性化を図ることを目的としています。町内事業者による施工や、5年以上の継続居住、自治会への加入を条件とすることで、地域に根差した持続可能なまちづくりを支援します。
申請スケジュール
補助期間:令和8年(2026年)4月1日〜令和10年(2028年)3月31日
※必ず工事着工前に申請を行う必要があります。お問い合わせは富士見町役場 総務課まちづくり推進係(0266-62-9331)まで。
- 工事着工前の申請(事業計画書)
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- 公募開始:2026年04月01日
必ず工事に着手する前に申請を行う必要があります。工事着工後の申請は受け付けられません。
- 空き家改修費事業計画書(様式第1号)
- 事業計画箇所の位置図および見積書の写し
- 登記事項証明書(全部事項)
- 改修前の現況写真
- 売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 交付申請空き家の調査に関する同意書
- 工事完了後の報告(実績報告)
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- 提出期限:事業計画書を提出した日の属する年度の翌年度末まで
工事完了後、計画通りに実施されたことを報告します。
- 空き家改修費補助金交付申請書・完了実績報告書(様式第5号)
- 工事請負契約書の写し
- 支払が確認できる書類の写しおよび町内事業者の領収書
- 改修後の写真(改修前との比較写真)
- 住民票の写し(世帯全員分)
- 誓約書(様式第6号)
- 区・集落組合加入証明書(様式第7号)
- 補助金請求
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- 請求書提出:交付決定後すみやかに
実績報告の審査を経て、交付決定がなされた後に以下の書類を提出します。
- 請求書(様式第9号)
指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富士見町が実施する「富士見町空き家改修費補助金」は、地域社会の活性化を目指し、町内の空き家を有効に活用することを目的としています。特に、移住・定住を促進するため、空き家を「居住用」として改修する個人や世帯に対して、その改修費用の一部を補助する制度です。
加算措置
●消防団員等加算
居住者が消防団員等に該当する場合、5万円を加算します。
●居住誘導区域内加算
補助対象住宅が居住誘導区域内にある場合、5万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、および条件に該当しない事業は補助の対象外となります。
- 用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用。
- 水道加入金、下水道受益者負担金等。
- 富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費。
- 太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費。
- 増築等の工事に要する経費。
- 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫、蔵等)の工事に要する経費。
- 法人または個人事業主以外が実施する工事等に要する経費。
- 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用。
- 交付決定の取り消し・返還対象となる行為
- 虚偽の申請やその他の不正な行為があった場合。
- 補助金の交付後5年間、継続して居住の用に供さず、店舗、事務所、民泊施設等に供した場合。
- 正当な理由なく、自ら区・集落組合を脱退した場合。
補助内容
■空き家改修費補助金
<補助金額・率>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:50万円
- 最低対象経費:25万円以上
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助申請者の条件(いずれかに該当)>
- 空き家所有者:売却・賃借目的、相手方が50歳未満、区・集落組合への加入等
- 空き家購入者:5年以上定住意思、50歳未満(消防団員等は年齢不問)、区・集落組合への加入等
- 空き家賃借人:5年以上定住意思、所有者の同意、50歳未満(消防団員等は年齢不問)、区・集落組合への加入等
- 共通要件:町税等に滞納がないこと、暴力団員でないこと
<補助対象住宅の条件>
- 公共下水道または農業集落排水に接続されていること
- 町内事業者が施工する工事であること
- 過去に本補助金を受けていない物件であること
- 事業計画提出年度の翌年度までに実績報告を行うこと
<補助対象となる経費>
- 水回り(台所・トイレ・浴室・洗面所)の改修
- 内装(壁・床・天井)の改修
- 外装(屋根・外壁・雨樋・外構)の改修
- 残存家財道具等の運搬・廃棄費用
- 上記に係る消費税および地方消費税
<補助対象外の経費>
- 用地取得・不動産取得・登記・建築確認申請等の諸費用
- 水道加入金・下水道受益者負担金
- 太陽光発電設備・合併浄化槽の設置費
- 増築工事の経費
- 車庫・蔵など居住用以外の改修
- 他の補助制度と重複する経費
■特例措置
●C 消防団員等への加算の特例
<加算額>
5万円(申請者または同一世帯員が消防団員等に該当する場合)
●D 居住誘導区域への加算の特例
<加算額>
5万円(補助対象住宅が居住誘導区域内にある場合)
対象者の詳細
補助申請者の区分とそれぞれの条件
富士見町内の空き家を居住目的で改修しようとする方が対象です。以下の区分に応じた条件を満たす必要があります。
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① 空き家所有者
補助対象住宅を、売却または賃貸することを目的としていること、空き家を購入または賃借する方本人、もしくはその同一世帯員が50歳未満であること、空き家購入者または賃借人が、地域の「区・集落組合」に加入し、継続的な加入の意思を有していること -
② 空き家購入者
補助対象住宅に5年以上継続して定住する意思があること、空き家購入者本人、またはその同一世帯員が50歳未満であること(居住者が消防団員等の場合は例外あり)、地域の「区・集落組合」に加入し、継続的な加入の意思を有していること -
③ 空き家賃借人
補助対象住宅に5年以上継続して定住する意思があること、空き家所有者から改修工事に関する事前の同意を得ていること、空き家賃借人本人、またはその同一世帯員が50歳未満であること(居住者が消防団員等の場合は例外あり)、地域の「区・集落組合」に加入し、継続的な加入の意思を有していること
交付後の義務
補助金の交付を受けた後は、以下の義務を負います。
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継続居住義務
交付日から5年間は継続して当該住宅に居住すること -
地域活動への参加
区・集落組合員として活動し、正当な理由なく脱退しないこと
■補助対象外・欠格事項
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となるほか、交付決定の取り消しや返還を求められる場合があります。
- 富士見町の町税等を滞納している者
- 富士見町暴力団排除条例に違反している者
- 当該住宅を店舗、事務所、民泊施設等の事業の用に供する者
- 補助金申請において偽りや不正な行為があった者
※居住義務の違反や、地域コミュニティからの不当な脱退があった場合、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
※申請時には、世帯全員の住民票や区・集落組合加入証明書等の書類提出、および町税滞納状況等の確認への同意が必要です。
※詳細は富士見町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fujimi.lg.jp/page/akiya-hozyokin.html
- 富士見町 公式ホームページ
- https://www.town.fujimi.lg.jp/
電子申請システムに関する情報は確認できませんでした。各種様式はWord形式で提供されており、紙媒体での提出を前提とした運用となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。