天城町空き家改修費補助金(空き家バンク登録物件の改修・修繕)
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目的
天城町空き家バンクに登録された物件の所有者や購入・賃借した方に対し、空き家の利活用促進と地域活性化、良好な住環境の確保を目的として、改修や修繕にかかる費用の一部を補助します。町内業者が行う50万円以上の工事を対象に、最大100万円を支援することで、移住・定住の促進や地域コミュニティの維持・活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助金の申請を検討されている方は、まず企画財政課ふるさと創生室へお問い合わせください。要件(空き家バンク登録物件であること、町内業者による50万円以上の工事であること等)の確認を行います。
- 交付申請
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
以下の書類を揃えて町長に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 改修工事見積書及び内訳書の写し
- 住宅位置図・配置図・工事箇所の図面
- 工事前の現場写真
- 物件の所有者が確認できる書類
- 町税等完納証明書
- 合併処理浄化槽設置の確認書類等
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。要件に適合すると認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※必ずこの通知を受けてから工事を契約・着工してください。
- 改修工事の実施
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- 工事完了期限:03月31日
交付決定を受けた内容に基づいて改修工事を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。工事は申請した年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:03月31日
工事完了後30日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 工事箇所の写真(施工前後)
- 入居後の住民票(該当者のみ)
- 額の確定・請求
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実績報告後
実績報告書の審査と現地調査を経て、補助金額が確定します。「交付確定通知書(様式第6号)」を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後
指定された交付決定者名義の口座に補助金が振り込まれます。交付後5年以内に物件を売却・退去等した場合は返還を求められることがあるためご注意ください。
対象となる事業
天城町空き家バンク制度に登録された物件を、その所有者や購入・賃借した方が改修・修繕する際に、費用の一部を補助するものです。天城町における空き家の利活用を促進し、地域の活性化と良好な住環境の確保に貢献することを目的としています。
■天城町空き家改修費補助金
天城町空き家バンクに登録された空き家に対して、その所有者または購入・賃借する者が行う改修や修繕工事を支援します。
<補助対象者の要件>
- 天城町空き家バンク登録物件の所有者、購入者、または賃借人
- 町税、国民健康保険税、および税外徴収金を滞納していない方(同一世帯員を含む)
- 天城町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しない方
- 同一年度に本補助金の交付を受けていない方(町長が特別に認める場合を除く)
<補助対象となる空き家の要件>
- 天城町空き家バンクに登録された物件であること
- 専用の居住室、台所、便所、浴室、および出入口を有していること
- 過去に本要綱に基づく補助金を受けていないこと
<補助対象となる工事の条件>
- 町内業者(町内に本社、支社、支店、営業所等を有する法人または個人事業者)が行う工事であること
- 工事金額が50万円以上であること
- 外構設備を除く、専用住宅および併用住宅の居住部分の改修であること
- 申請年度の3月31日までに完了する工事であること
<主な補助対象経費>
- 住宅の機能回復に係る改修(屋根、天井、床、外壁、内壁等)
- 間取りの変更等の模様替え
- 水回り設備の改修や設置(台所、浴室、便所等)
- 給排水、換気、電気、ガス等の設備工事
- 空調・給湯機器の修繕や設置(温水器、給湯器、エアコン等)
- 内装の張り替え(畳、ふすま、障子等)
- 電気・通信工事(テレビアンテナ、屋内配線、天城町ユイの里テレビ加入に係る工事等)
- 防災・防虫・耐震(シロアリ駆除・防除、耐震補強等)
<補助率・上限額>
- 補助率:改修工事費の2分の1以内
- 上限額:1戸あたり100万円(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または該当する経費については補助の対象となりません。
- 補助対象者から除外されるケース
- 3親等内の親族間で空き家の賃貸借契約または売買契約を締結した場合。
- 補助金の交付決定前に改修工事に着手した場合。
- 町長が補助対象者として不適当と認めた場合。
- 補助対象外となる経費・工事内容
- 補助金交付決定者が直接行う工事(自己施工)。
- 倉庫等の建築物の解体・撤去費用。
- 外構設備の設置・改修工事(門、車庫、カーポート、犬走り、塀、柵、植栽、物置等)。
- 合併処理浄化槽の設置経費のうち、町の他の補助金が適用される部分。
- 設置工事を伴わない機器や備品の購入(窓用エアコン、照明器具、カーテン、家具、物置等)。
- 贅沢品・装飾性の高い設備(暖炉等、通常生活に必須でないもの)。
- 家財道具の処分に係る経費。
- 改修工事による固定資産税査定の結果生じた税金分。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 虚偽の申請や不正行為があったとき。
- 交付日から5年以内に当該住宅を取り壊し、または売却したとき。
- 交付日から5年以内に入居者が退去したとき(同年度内の新規入居がある場合を除く)。
- 要綱の規定に違反したとき。
補助内容
■天城町空き家改修費補助金
<補助対象となる方(交付対象者)>
- 天城町空き家バンク登録物件の所有者、購入者、または賃借する方
- 町税等の滞納がない方(生計を一にする同一世帯の家族も含む)
- 天城町暴力団排除条例に該当しない方
- 同一年度内に重複して受けていない方(町長が特に認める場合を除く)
<補助対象外となるケース>
- 3親等内の親族間で賃貸借契約または売買契約を締結した場合
- 補助金の交付決定がなされる前に改修工事に着手した場合
- 町長が補助金交付の対象として適当でないと認めた場合
<補助対象となる空き家等の条件>
- 天城町空き家バンクに登録されていること
- 居住に必要な設備(専用の居住室、台所、便所、浴室、出入口)を有すること
- 過去に当該補助金を受けていない物件であること
<補助対象となる工事および経費の要件>
- 町内業者が行う工事であること(特殊な場合を除く)
- 工事金額が50万円以上であること
- 居住部分(外構設備を除く)の改修工事であること
- 申請年度内の3月31日までに工事が完了する見込みであること
<具体的に補助対象となる経費の内容>
- 構造に関わる改修(屋根、天井、床、外壁、内壁等)
- 間取り変更・模様替え
- 水回り設備の改修・設置(台所、浴室、便所等)
- 給排水、換気、電気、ガスなどの設備工事
- 機器の修繕・設置(温水器、給湯器、エアコン等)
- 内装材の張り替え(畳、ふすま、障子等)
- テレビアンテナ工事および屋内配線工事等
- シロアリ駆除・防除、耐震補強等に係る経費
<補助対象外となる経費>
- 申請者自身が行う工事
- 倉庫等の建築物の解体・撤去費用
- 外構設備(門、車庫、塀、植栽等)の設置・改修工事
- 合併処理浄化槽の設置に係る経費のうち町の補助金に係る部分
- 設置工事を伴わない機器・備品の単体での購入
- 生活に必須ではない設備(暖炉等)や装飾性の高い設備の設置・改修
- 家財道具の処分費用
- 改修工事に伴う家屋固定資産税の増加分等
<補助金の交付額>
- 補助率:改修工事金額の2分の1以内
- 上限額:100万円(長屋または共同住宅の場合も1戸当たり100万円)
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。