公募中 掲載日:2026/07/06

北海道豊浦町 住宅の解体奨励金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月24日
北海道|豊浦町 北海道豊浦町 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊浦町において、定住促進や住環境の整備、空き家の有効活用を図るため、住宅の新築・取得・改修・解体等を行う方に対し、費用の一部を補助します。特に子育て世帯や移住者への加算、老朽化した危険家屋の解体支援を通じて、安心で快適な住環境づくりと地域経済の活性化を推進することを目的としています。

申請スケジュール

豊浦町における令和8年度(2026年度)「住宅の解体奨励金」のスケジュールをご案内します。
本奨励金は、老朽化した住宅の解体を促進し、安全な住環境づくりを目的としています。募集件数は3件と限られているため、お早めの相談・申請を推奨いたします。
事前相談・情報収集
随時

具体的な事業内容や加算(移住者加算、子育て加算等)の有無によって必要書類が異なるため、企画財政課企画係(0142-83-1420)への事前相談を推奨します。

認定申請書の提出
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年07月24日

事業着手前に「認定申請書(様式第1号)」および「誓約書兼同意書(様式第2号)」を提出してください。

  • 主な提出書類: 配置図、平面図、納税証明書、現況写真、登記がわかる書類、見積書、建設業の許可証等
審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年08月28日

提出書類に基づき審査が行われます。町職員による現地の確認(危険家屋の除却目的の確認)が行われる場合があります。審査後、交付決定通知が送付されます。

事業実施(解体工事)
  • 工事完了期限:2027年02月26日

交付決定後に着工してください。令和9年(2027年)2月26日までに工事を完了させる必要があります。
※内容に変更が生じる場合は「変更認定申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 報告期限:2027年03月12日

工事完了後、「実績報告書(様式第8号)」を提出します。

  • 主な添付書類: 完成写真、契約書の写し、事業費内訳書(様式第9号)、滅失届の写し等
請求・奨励金の交付
実績報告確認後

実績報告の審査完了後、「請求書(様式第11号)」を提出します。指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

豊浦町への定住促進、住環境の整備、空き家の有効活用、そして地域経済の活性化を目的として、住宅の新築・取得・改修・解体などにかかる費用の一部を補助するものです。

■1 住宅の新築

ご自身が居住するための住宅を豊浦町内に新築する場合が対象です。特に、長期優良住宅である必要があります。

<奨励金基準>
  • 建築に要する費用に対し、一律110万円の奨励金が交付されます。
<加算措置>
  • 子育て世帯加算:18歳以下の子どもを扶養している世帯の場合、子ども1人につき10万円。夫婦のみの世帯で夫婦の年齢合計が80歳以下の場合は10万円。
  • 移住者加算:豊浦町に転入し5年以上居住することを確約する場合、一世帯あたり20万円。
  • 町内業者加算:住宅の施工を町内業者に依頼した場合、20万円。
  • 北方型住宅加算:北方型住宅2020・ZEROの基準で建築された場合、20万円。

■2 中古住宅の取得

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得する場合が対象となります。

<奨励金基準>
  • 中古住宅の取得に要する費用の10%以内(上限額70万円)。
<加算措置>
  • 子育て世帯加算:18歳以下の子どもを扶養している世帯は子ども1人につき10万円、夫婦のみで年齢合計80歳以下の世帯は10万円。
  • 移住者加算:豊浦町への移住者には一世帯あたり20万円。

■3 中古住宅のリフォーム

豊浦町空き家バンクに登録されている物件を購入し、その物件をリフォームする場合が対象です。リフォーム費用が100万円以上となることが条件で、中古住宅の取得後1年以内に実施する必要があります。

<奨励金基準>
  • リフォームに要する費用の10%以内(上限額50万円)。

■4 住宅の解体

昭和56年5月以前に建築された住宅の解体が対象です。

<奨励金基準>
  • 住宅の解体に要する費用の50%以内(上限額50万円)。
<主な要件>
  • 住宅の建物登記または課税状況が確認できること。
  • 解体工事業の許可を受けた業者で施工すること。
  • 町職員が建物の現地確認を行い、危険家屋の除却を目的として対象の可否を判断すること。
<令和8年度の募集例>
  • 募集件数:3件
  • 募集期間:令和8年5月11日(月)から令和8年7月24日(金)まで
  • 事業実施期間:交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
  • 実績報告期限:令和9年3月12日(金)

■5 家財道具の処分

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得し、その住宅内の家財道具を処分する場合が対象です。購入後1年以内に処分を行う必要があります。

<奨励金基準>
  • 家財道具の処分に要する費用の50%以内(上限額10万円、下限額1万円)。

加算措置(特例)

●子育て 子育て世帯加算

18歳以下の子どもを扶養している世帯(1人につき10万)や、若年夫婦世帯への加算。

●移住 移住者加算

町外からの転入者で5年以上の定住を誓約する場合、一世帯20万円を加算。

●町内業者 町内業者加算

町内業者による施工を行う場合、20万円を加算。

●高性能住宅 北方型住宅加算

北方型住宅2020・ZEROの基準を満たす場合に20万円を加算。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する項目や申請者は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 家財道具処分における対象外品目
    • 機械類
    • 庭木
    • 庭石
  • 加算措置の対象外となるケース
    • 移住者加算において、1年以内に転出して再度転入した場合は対象外となります。
  • 誓約事項に抵触する事業
    • 国税・地方税等の滞納がある場合。
    • 国や道からの重複補助金を受けている事業。
    • 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。

補助内容

■1 住宅の新築

<奨励金基準>

一律110万円

<主な要件>
  • 自らが居住するための住宅であること
  • 長期優良住宅であること
<加算項目>
項目名内容・加算額
子育て世帯加算18歳以下の子ども1人につき10万円(または夫婦の年齢合計80歳以下の世帯に10万円)
移住者加算一世帯につき20万円(5年以上居住を確約する転入者)
町内業者加算20万円(町内の業者で施工した場合)
北方型住宅加算20万円(「北方型住宅2020・ZERO」基準)

■2 中古住宅の取得

<奨励金基準>
  • 取得費用の10%以内
  • 上限額:70万円
<主な要件>

豊浦町空き家バンクに登録されている中古住宅を取得すること

<加算項目>
項目名加算額
子育て世帯加算子ども1人につき10万円(または夫婦年齢合計80歳以下に10万円)
移住者加算一世帯につき20万円

■3 中古住宅のリフォーム

<奨励金基準>
  • リフォーム費用の10%以内(費用100万円以上に限る)
  • 上限額:50万円
<主な要件>
  • 豊浦町空き家バンク登録物件を購入していること
  • 購入後1年以内に工事着手すること
  • リフォーム費用が100万円以上であること

■4 住宅の解体

<奨励金基準>
  • 解体費用の50%以内
  • 上限額:50万円
<主な要件>
  • 昭和56年5月以前に建築された住宅であること
  • 建物登記または課税状況が確認できること
  • 建設業許可(解体工事業)を受けた業者が施工すること
  • 町職員による危険家屋除却の現地確認・判断を受けること
<令和8年度募集概要>
項目内容
募集件数3件
募集期間令和8年5月11日〜令和8年7月24日
事業完了期限令和9年2月26日

■5 家財道具の処分

<奨励金基準>
  • 処分費用の50%以内
  • 上限額:10万円
  • 下限額:1万円
<主な要件>
  • 豊浦町空き家バンク登録中古住宅を取得していること
  • 購入後1年以内に処分を行うこと
  • 機械類、庭木、庭石は対象外

対象者の詳細

主な申請要件(住宅および施工業者)

豊浦町が実施する住宅の解体奨励金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象となる住宅の条件
    昭和56年5月以前(旧耐震基準)に建築された住宅であること、建物登記または課税状況が公的に確認できる建物であること
  • 施工業者の要件
    建設業の許可(解体工事業)を受けた事業者が施工すること
  • 審査基準
    町職員による現地確認により、老朽化や危険度が認められる「危険家屋の除却」を目的としていると判断されること

申請者の資格と誓約事項

申請者は、豊浦町住宅取得奨励金事業の認定申請にあたり、以下の個人情報の提供および事項への誓約が必要です。

  • 申請者および家族の情報
    現住所、氏名、電話番号、豊浦町の新住所(転入の場合)、同居家族の氏名、続柄、生年月日、年齢、職業など
  • 遵守・誓約事項
    事業実施要綱の内容を理解し、提出書類に虚偽がないこと、国税、地方税、その他の地方公共団体へ納付すべき料金等を滞納していないこと、暴力団員等、反社会的勢力との関与がないこと

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 税金や公共料金に滞納がある者
  • 暴力団構成員または暴力主義的破壊活動を行う団体に所属している者
  • 住宅の建設に関し、既に国や北海道などから他の補助金等を重複して申請・受給している(または予定している)場合
  • 町職員による現地確認の結果、危険家屋の除却に該当しないと判断された場合

※申請条件の確認のため、申請者の同意のもとで町が調査を行うことがあります。

【お問い合わせ先】
豊浦町役場 企画財政課企画係(住環境づくり)
電話:0142-83-1420(直通)
メール:jyuutaku@town.hokkaido-toyoura.lg.jp

※令和8年度の募集件数は3件限定です。詳細は募集要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006046.html
公式ホームページ
https://www.town.toyoura.hokkaido.jp/
公式ホームページ (HTTP)
http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/

公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された資料内には見つかりませんでした。

お問合せ窓口

企画財政課企画係(住環境づくり)
TEL:0142-83-1420(直通)
FAX:0142-83-2129
Email:jyuutaku@town.hokkaido-toyoura.lg.jp
受付窓口
豊浦町役場
企画財政課企画係(住環境づくり)〒049-5416 北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地
令和8年度 住宅の解体奨励金の制度内容や申請手続きに関する専門窓口
豊浦町役場(代表)
TEL:0142-83-2121
FAX:0142-83-2129
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月31日から翌年1月5日まで
受付窓口
豊浦町役場
〒049-5416 北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地
住宅の解体奨励金以外の一般的な行政サービスや、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。