平泉町空き店舗等対策事業補助金(令和7年度)
目的
平泉町内で新たに事業を開始する個人または法人に対し、町内の空き店舗等の有効活用と地域経済の活性化を目的に、店舗の家賃の一部を補助します。月額賃借料の2分の1(上限3万円)を最長12ヶ月間支援することで、創業時や拠点拡大時の初期コスト負担を軽減し、持続的な賑わいの創出を図ります。来客対応や販売等を行う多様な事業者の参入を促し、地域の商業機能の回復を支援する制度です。
申請スケジュール
また、本補助金は事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間に申請を行う必要があります。
- 事前相談
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随時(申請前)
補助対象となるかどうかの確認や、必要書類に関する不明点を解消するため、平泉町観光商工課(0191-46-2111)への事前相談が強く推奨されています。
- 交付申請
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- 申請期限:事業を開始した日の属する年度の翌年度まで
以下の必要書類を準備し、平泉町へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 空き店舗の賃貸契約書の写し
- 空き店舗の建物平面図
- 履歴書(個人)または定款(法人)
- 誓約書(様式第1号別紙)
- その他町長が必要と認める資料
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による審査が行われ、補助対象の適格性や事業計画の妥当性が確認されます。審査を経て交付が決定されると、申請者へ通知が送付されます。
- 事業実施・補助金交付
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- 補助対象期間:営業開始日から起算して最大12ヶ月分
空き店舗の賃借料月額の2分の1(1店舗につき上限月額3万円)が補助されます。具体的な交付時期や実績報告の手順については、町からの通知または窓口にてご確認ください。
対象となる事業
平泉町が実施している「平泉町空き店舗等対策事業補助金」は、町内の空き店舗の有効活用を促進し、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的とした支援事業です。この補助金は、平泉町内で新たに事業を始める個人または法人に対して、空き店舗の賃借料の一部を補助するものです。
■平泉町空き店舗等対策事業補助金
平泉町内の空き店舗を賃借して、事業活動に必要な来客対応や販売などを行う個人または法人で、所定の要件を満たす事業を対象とします。
<補助対象者の主な要件>
- 平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結していること
- 平泉商工会に入会していること
- 町内で既に営業している店舗から移転する場合、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
- 補助金の申請日が、事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること
- 納付すべき町税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 店舗等の家賃(賃借料)
<補助金の額・期間>
- 補助率:賃借料月額の2分の1に相当する額
- 上限額:1店舗につき月額3万円
- 交付対象期間:営業を開始した日の属する月から起算して最長12ヶ月分
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費、施設、または事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代、その他これらに類する費用
- 消費税及び地方消費税
- 「空き店舗等」に含まれない施設
- 同一の建物内の区画に設け営業を行う店舗
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
- 事業内容・形態による対象外要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される営業を行う者
- 中小小売商業振興法第11条に規定される特定連鎖化事業など、同一経営体の主導で設置された店舗を経営する者
- 営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時まで)のみである事業
- 属性・関係性による対象外要件
- 空き店舗等の所有者(法人の場合は代表者)と同一世帯、生計を共にする者、または2親等以内の親族である場合
- 平泉町暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員
補助内容
■平泉町空き店舗等対策事業補助金
<補助対象経費>
- 店舗等の「家賃」
<補助対象外経費>
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 管理費
- 共益費
- 地代
- 駐車場代
- その他これらに類する費用
- 消費税及び地方消費税
<補助金の額と交付期間>
- 補助率:賃借料月額の2分の1に相当する額
- 上限額:1店舗につき月額3万円
- 交付期間:営業を開始した日の属する月から起算して最大12ヶ月分
<補助対象者(要件)>
- 平泉町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること
- 平泉商工会に入会すること
- 町内で営業している店舗から移転した場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
- 風俗営業等、特定連鎖化事業(フランチャイズ等)の主導による店舗ではないこと
- 営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時)のみではないこと
- 所有者と同一世帯・生計を同一にする者、または2親等以内の親族ではないこと
- 申請日が、事業開始日の属する年度の翌年度までであること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員ではないこと
<提出書類>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 空き店舗の賃貸契約書の写し
- 空き店舗の建物平面図
- 履歴書(個人の場合)または定款(法人の場合)
- 誓約書(様式第1号別紙)
- その他町長が必要と認める資料
対象者の詳細
補助対象者
平泉町内の空き店舗等を賃借して、事業活動に必要な来客対応または販売等を行う個人または法人であり、以下の要件を満たす必要があります。
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1 立地と契約に関する要件
平泉町内の空き店舗等に入居し、1年以上の賃貸契約を締結していること、町内で既に営業している店舗から移転する場合、移転前の店舗を新たに空き店舗としないこと -
2 事業形態に関する要件
空き店舗等における営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間)のみではないこと -
3 申請時期と納税に関する要件
事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間に申請を行うこと、納付すべき町税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力の排除
平泉町暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員でないこと
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 同一建物内の区画に設けられた営業店舗
- 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者
- 中小小売商業振興法第11条に規定する特定連鎖化事業(フランチャイズ等)を行う者
- 空き店舗等の所有者(法人の場合は代表者含む)と同一世帯もしくは生計を共にする者、または2親等以内の親族
※「空き店舗等」とは、町内で事業または居住の用に供されていない状態の店舗、倉庫、事務所、住居などを指します。
申請を希望する場合は、事前に平泉町観光商工課(電話番号:0191-46-2111)へ相談することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/%e5%b9%b3%e6%b3%89%e7%94%ba%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ba%97%e8%88%97%e7%ad%89%e5%af%be%e7%ad%96%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91-22088/
- 平泉町公式サイト
- https://www.town.hiraizumi.iwate.jp
- 平泉町空き店舗等対策事業補助金の詳細(例規集)
- http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/reiki/reiki_honbun/c134RG00000655.html
- 補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140707/20240731-144314.rtf
- 事業計画書(様式第2号) (RTF)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140710/20240731-144341.rtf
- 誓約書(様式第1号別紙) (RTF)
- https://hi-hp-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/13140713/20240731-144402.rtf
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。