終了済 掲載日:2026/07/06

令和8年度 うきは市空き店舗等活用支援事業補助金 ≪第3回≫

上限金額
100万
申請期限
2026年07月30日
福岡県|うきは市 福岡県うきは市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

うきは市内の空き店舗や空き家を活用して、小売業や飲食業などの事業を新たに開始する個人・法人に対し、店舗改装費や備品購入費の一部を補助します。遊休資産の有効活用により、まちの賑わいを創出し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。1年以上継続して営業を行う事業者を対象に、最大100万円を支援することで、創業時の負担を軽減し地域活性化を推進します。

申請スケジュール

予算の上限額(500万円)に達し次第、公募は終了します。申請にあたってはうきは市商工会の会員であること、および商工会の経営指導を受けて事業計画を作成することが必須要件です。余裕を持った準備をお勧めします。
事業計画の立案と事前準備
随時(公募開始前)

うきは市商工会の指導を受けながら、事業内容や収支計画を盛り込んだ事業計画書を作成します。改装工事を伴う場合は、着手前に申請が必要となるため、この段階で見積書や店舗写真の準備も進めてください。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月24日
  • 申請締切:2026年07月30日
  • 第1回:2026年4月24日〜5月28日
  • 第2回:2026年6月1日〜6月29日
  • 第3回:2026年7月1日〜7月30日

※予算上限に達した時点で、以降の公募は実施されません。

審査・交付決定
申請受付後、随時

提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。交付が決定されると市から通知が届きます。この通知を受けた後でなければ、改装工事の着手や補助対象事業の開始はできません。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年02月26日

店舗の改装工事や備品の購入、事業の開始を完了させる期間です。すべての活動を2027年2月26日(金曜日)までに終える必要があります。

実績報告・補助金の請求
  • 実績報告締切:2027年02月26日

事業完了後、実績報告書(領収書、施工写真、商工会加入証明等を含む)を提出します。審査を経て補助金額が確定した後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。報告書の提出期限を過ぎると補助金が支払われないため、厳守してください。

対象となる事業

うきは市内の空き店舗や空き家などの遊休資産を有効活用し、事業活動を開始する個人または法人を支援することで、まちの活性化と地域経済の発展を促進することを目的としています。

■うきは市空き店舗等活用支援事業

過去に営業実績がある店舗や3ヶ月以上無人の空き家、店舗兼住宅などを改装して活用する事業が対象となります。市内で1年以上継続して営業することが見込まれることが条件です。

<補助対象となる業種>
  • I 卸売業・小売業
  • M 宿泊業・飲食サービス業
  • N 生活関連サービス業・娯楽業
  • O 教育・学習支援事業
  • P 医療・福祉
  • その他、市の商業環境向上に資すると認められる事業
<補助対象者の要件>
  • 開業に際して必要な資格を有している、または開業までに有する見込みがあること
  • 1年以上継続して営業し、原則として週2日以上かつ所定の時間(11時〜21時の間で3時間以上)営業すること
  • うきは市商工会の会員であること(予定者を含む)
  • うきは市商工会の経営指導を受けて事業計画を作成すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団等反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象経費(店舗改修費)>
  • 店舗部分と住居部分の分離に関する工事費用
  • 既存設置物の処分費用
  • 店舗改装費(内装・外装・給排水衛生・空調・サイン・電気照明等)
  • 設計費用
<補助対象経費(備品費)>
  • 店舗内に据え置きと判断できる備品
  • 使用目的が限定され、容易に持ち運びができないもの(1件あたり税抜3万円以上)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月26日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象外となります。

  • 特定の法律・用途に該当する事業
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める営業
    • 空き店舗を倉庫または駐車場として利用する場合
    • その他市長が不適当と認める事業
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税に相当する額
    • 国や県など他の団体から交付される補助金の額に相当する額
    • 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事費
    • 土地建物の購入費用
    • 1件あたり3万円(税抜)未満の消耗品
    • リース・レンタルで調達した備品
    • パソコンやカメラなど、容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの
  • 移転を伴う制限
    • 市内で営業している店舗等から移転する場合、移転前の店舗を空き店舗とするような移転は認められません。

補助内容

■うきは市空き店舗等活用支援事業補助金

<補助対象事業>
  • I 卸売業・小売業
  • M 宿泊業・飲食サービス業
  • N 生活関連サービス業・娯楽業
  • O 教育・学習支援事業
  • P 医療・福祉
  • ※風俗営業、倉庫・駐車場利用、その他市長が不適当と認める事業は対象外
<補助対象者要件>
  • 資格の保有:必要な資格を有している、または開業までに取得見込みであること
  • 営業継続性:1年以上継続して営業する見込みがあり、原則週2日以上かつ指定時間内に3時間以上営業すること
  • 商工会会員:うきは市商工会の会員であること(入会予定者を含む)
  • 経営指導:うきは市商工会の経営指導を受けて事業計画を作成すること
  • 納税状況:市税を滞納していないこと
  • 移転制限:市内既設店舗からの移転の場合、移転前店舗を空き店舗としないこと
  • 事業開始期限:当該年度の2月末までに改装完了および事業開始が見込まれること
  • 反社会的勢力排除:暴力団または暴力団員等でないこと
<補助対象経費>
  • 店舗改修費(分離工事、処分費用、内装・外装工事、設備工事、サイン工事、設計費等)
  • 備品費(据え置き設置で容易に持ち運びできないもの、税抜3万円以上のもの)
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額100万円
<募集期間(令和8年度)>
公募回期間
第1回公募令和8年4月24日~5月28日
第2回公募令和8年6月1日~6月29日
第3回公募令和8年7月1日~7月30日

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0036996/index.html
うきは市公式ウェブサイト(メイン)
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/default.html
うきは市観光サイト
https://ukihalove.jp/
移住・定住ポータルサイト / うきはのはなし
https://ukihastorys.jp/
うきはっ子応援サイト(子育て関連)
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kosodate/default.html
商工業・しごと応援サイト
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/sigoto/default.html
うきは市森林セラピー
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/sinrin/default.html
うきは市議会
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/gikai/default.html
うきは市防災サイト
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/bousai/default.html
うきは市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
https://www1.g-reiki.net/city.ukiha.fukuoka/reiki_honbun/r162RG00001023.html
ぴったりサービス(マイナポータル)
https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form
うきは市 手続きナビ
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/dynamic/procnavi/pub/default.aspx?c_id=25
うきは市 補助金ナビ
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/dynamic/procnavi/pub/default.aspx?c_id=29

令和8年度の公募は第3回まで予定されていますが、予算上限に達した場合はそれ以降の公募はありません。申請はオンライン入力形式ではなく、様式をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

うきは市 商工観光振興課 商工振興係
TEL:0943-76-9095
受付窓口
うきは市民センター 2F
商工観光振興課 商工振興係補助金の交付申請書や事業計画書の提出も、この窓口で行うことになっています
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。