公募前 掲載日:2026/07/06

小規模事業者持続化補助金 | 令和8年度 甲斐市小規模企業者持続化補助金

上限金額
50万
申請期限
2026年07月31日
山梨県|甲斐市 山梨県甲斐市 公募開始:2026/07/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

甲斐市内の小規模企業者に対して、持続的な発展と地域経済の活性化を図るため、経営計画に基づき実施する販路開拓や生産性向上、IT活用などの経営力向上に資する取り組みに必要な経費の一部を補助します。商工会の支援を受けながら、事業承継や人材育成、脱炭素化などの幅広い事業を対象とし、地元の事業者が直面する経営課題の解決と経営基盤の強化を強力に支援します。

申請スケジュール

申請にあたっては、甲斐市商工会との事前相談が強く推奨されています。事業内容の確認等に時間を要する場合があるため、余裕をもって準備を進めてください。
事前準備・相談
募集締切前まで

甲斐市商工会(甲斐市篠原2701-1)にて助言や指導を受けながら申請書類を作成します。提出書類に不備があると審査対象外となるため、事前の確認が重要です。

募集期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:2026年07月31日

甲斐市商工会の窓口へ直接持参、または郵送にて提出してください(当日必着)。書類は商工会を経由して市へ提出されます。

審査・交付決定
締切から1ヶ月〜1ヶ月半程度

提出された書類に基づき審査が行われ、交付の可否が通知されます。審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により送付されます。

補助事業の実施
交付決定日以降

交付決定日以降に、補助対象経費の発注・契約・支出が可能となります。決定前に発生した経費は対象外となるためご注意ください。内容変更がある場合は事前に「変更承認申請」が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2027年03月12日

事業完了後1ヶ月以内、または2027年3月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。期限を過ぎたり報告がない場合は補助金を受け取れません。

額の確定・請求・支払い
実績報告書の審査後

報告書の審査を経て補助金額が確定します。「交付額確定通知書」を受けた後、請求書を市長へ提出することで補助金が支払われます。

事業終了後の対応
終了後2年〜5年間
  • 効果検証:事業終了2年後に効果検証の調査があります。
  • 書類保存:関係書類は事業終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

この事業は、「甲斐市小規模企業者持続化補助金」に関するもので、小規模企業者の持続的な発展を支援し、地域経済の活性化を目的としています。経営力向上に繋がる様々な取り組みを行う小規模企業者に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。

■甲斐市小規模企業者持続化補助金

策定した経営計画に基づいて実施される、持続的な発展につながる取り組みを支援します。甲斐市商工会の支援や助言を受けながら実施することが推奨されています。

<補助対象事業の取組例>
  • 経営基盤の強化(事業承継、人材育成、従業員確保、業務効率化、生産性向上、経営革新)
  • 販路開拓・事業拡大(販路開拓、新商品・新サービスの開発、新分野進出)
  • IT活用・デジタル化(ITの利活用)
  • リスクマネジメント・環境対応(BCP策定、脱炭素化に係る取り組み)
  • その他、経営力向上に繋がる取り組み全般
<主な補助対象経費>
  • 機械装置等費(機械装置、ソフトウェア、3Dプリンター等)
  • 広報費(ウェブサイト作成、チラシ、看板、広告掲載費等)
  • 展示会等出展費(出展料、関連する運搬費等)
  • 旅費(展示会会場等との往復実費)
  • 人材費(求人広告、研修参加費、セミナー申込料等)
  • 委託費(市場調査など自ら実行することが困難な業務の委託)
  • 外注費(店舗改装、バリアフリー化、車両改造工事等)
  • 事業継続応援費(BCP策定、脱炭素化の取り組みに必要な経費)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:50万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月1日(月)まで

消費税に関する特例

●免税事業者、簡易課税事業者、インボイス2割特例事業者の税込申請

原則として補助対象経費は税抜価格ですが、免税事業者、簡易課税事業者、またはインボイス制度の2割特例の事業者は、消費税を含めた税込価格で補助金額を算定できます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の団体、事業、および経費は補助の対象外となります。

  • 補助対象とならない者
    • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
    • 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
    • 医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
    • 申請時点で開業していない創業予定者(開業日が申請日より後の場合)
    • 任意団体
  • 補助対象外となる事業内容
    • 国や県などが実施する他の補助金と重複して交付決定を受けた事業。
    • 甲斐市外の事業所で補助金を活用する部分。
    • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 汎用性が高いもの(パソコン、タブレット、汎用PC周辺機器、自転車等)。
    • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの。
    • 自社内部の取引、販売目的の製品に係る経費、オークションによる購入。
    • 経常的な経費(家賃、保証金、敷金、光熱水費、通信費、事務用品・消耗品代、新聞購読料等)。
    • 飲食、奢侈、娯楽、接待の費用、不動産の購入・修理費。
    • 専門家への支払い(税理士、公認会計士、弁護士等への費用)。
    • 金融機関手数料、公租公課(原則)、借入金の利息、金券・ポイント等による支払い。
    • 役員報酬、直接人件費、キャンセル手数料、補助金申請書類の作成・送付費用。

補助内容

■甲斐市小規模企業者持続化補助金

<補助対象となる事業内容>
  • 事業承継:事業を円滑に次世代に引き継ぐための取り組み
  • 販路開拓:新たな顧客獲得や市場拡大を目指す活動
  • 人材育成:従業員のスキルアップや能力開発を目的とした教育・研修
  • 従業員確保:新たな人材の募集や定着を促進する取り組み
  • 業務効率化、生産性向上:既存業務の見直しや改善による効率化
  • 経営革新:新たな経営手法の導入やビジネスモデルの変革
  • 新商品・新サービスの開発:競争力向上のための新製品や新サービスの創出
  • 新分野進出:既存事業以外の新たな市場への参入
  • ITの利活用:情報技術を活用した業務改善やサービス向上
  • 事業継続計画(BCP)または事業継続力強化計画の策定及び実践
  • 脱炭素化に係る取り組み:環境負荷低減を目指す活動
  • その他経営力向上に繋がる取り組み
<補助対象経費の要件>
  • 使用目的が本事業に必要であることが明確にわかる経費
  • 交付決定日以降に発生し、令和9年3月1日までに支払いが完了した経費
  • 預金通帳等で支払金額が明確に確認できる証拠書類が必要
  • 原則として税抜価格で計上(免税事業者等は税込価格での算定可能)
  • 10万円を超える支払いは原則口座振込
<補助率と補助上限額>
区分内容
補助率補助対象経費の2分の1
上限額50万円
<補助金額の具体例>
補助対象経費算定結果補助金額
100万円100万円 × 1/2 = 50万円50万円
60万円60万円 × 1/2 = 30万円30万円
120万円120万円 × 1/2 = 60万円50万円(上限適用)
<経費区分の詳細>
  • 1. 機械装置等費:事業遂行に必要な機械装置等の購入費(車両は自走式作業用機械等に限定)
  • 2. 広報費:パンフレット作成、ウェブサイト作成、広告掲載費等
  • 3. 展示会等出展費:展示会出展料、運搬費、通訳料等
  • 4. 旅費:情報収集や販路開拓のための移動実費
  • 5. 開発費:新商品の試作品開発に伴う原材料、設計、デザイン費等
  • 6. 資料購入費:事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費
  • 7. 雑役務費:臨時的なアルバイト代、派遣料等
  • 8. 借料:機器・設備等のリース・レンタル料
  • 9. 専門家謝金・旅費:指導・助言を受けた専門家への謝礼等
  • 10. 設備処分費:不要な設備機器の廃棄・処分費等
  • 11. 人材費:事業継承、従業員確保・育成のための経費
  • 12. 委託費:自ら実行困難な業務の一部を第三者に委託する経費
  • 13. 外注費:自ら実行困難な業務の一部を第三者に外注する経費
  • 14. 事業継続応援費:市長が認めるその他の経費
<その他留意事項>
  • 事業開始:交付決定日以降に発注・契約・支出行為が可能
  • 実績報告:事業完了から1ヶ月以内または令和9年3月12日の早い方までに提出
  • 応募制限:同一年度において1事業者1件まで
  • 重複制限:山梨県イノベーション補助金や国の持続化補助金との重複受給は不可
  • 保存義務:補助事業終了から2年後の効果検証、関係書類の5年間保存

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

本事業は、小規模企業者の持続的な発展を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。経営力向上につながる事業を行う小規模企業者のうち、以下の要件をすべて満たす者が対象となります。

  • 事業所の所在地と継続性
    甲斐市内に事業所を有すること、引き続き市内において事業を継続する意思があること、市外の事業所において補助金を活用する部分は交付対象外
  • 税の納付状況
    住所地および甲斐市において納付すべき税に滞納がないこと
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有していないこと
  • 補助金の重複
    国や県等が実施する補助金と重複して交付決定を受けた事業でないこと

「小規模企業者」の詳細な定義

補助対象となる「小規模企業者」は、業種に応じて「常時使用する従業員の数」が以下のように定められています(日本標準産業分類に基づく)。

【常時使用する従業員に含まれない者】
・会社役員(従業員兼務役員を除く)
・個人事業主本人および同居の親族従業員
・日々雇い入れられるパートタイム労働者
・2か月以内の期間を定めて雇用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

  • 製造業その他
    常時使用する従業員の数が20人以下
  • 卸売・小売業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く)
    常時使用する従業員の数が5人以下
  • サービス業のうち宿泊・娯楽業
    常時使用する従業員の数が20人以下

■補助対象にならない者

以下の法人や団体、事業者については、本事業の補助対象外となります。

  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人・公益社団法人
  • 一般財団法人・公益財団法人
  • 医療法人・宗教法人
  • NPO法人・学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 創業予定者(申請時点で開業していない者)
  • 任意団体 等

※創業予定者について、税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象になりません。

※甲斐市商工会の支援を受けながら経営計画に基づいた持続的な発展につながる事業を実施する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/4135.html
甲斐市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/
「令和8年度甲斐市小規模企業者持続化補助金について」に関するお問い合わせフォーム
https://www.city.kai.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=18&inq=02&lif_id=4135
甲斐市例規集
https://www1.g-reiki.net/kai/reiki_menu.html
交付申請書・事業計画書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/uploaded/attachment/4014.rtf
承諾書添付用 役員名簿 (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/uploaded/attachment/4017.rtf
持続化補助金 変更承認申請書(様式第4号) (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/uploaded/attachment/4018.rtf
持続化補助金 実績報告書(様式第6号) (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/uploaded/attachment/4019.rtf
持続化補助金 請求書(様式第8号) (RTF)
https://www.city.kai.yamanashi.jp/uploaded/attachment/4020.rtf

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請書類は甲斐市公式ウェブサイトからダウンロードして作成する形式です。

お問合せ窓口

甲斐市産業創造課
TEL:055-278-1708
受付窓口
産業創造課〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610
補助金事業の主管部署。事業全般に関するお問い合わせや、交付決定後の計画変更・中止の手続きに対応。甲斐市公式ウェブサイト上にメールでお問い合わせフォームへのリンクあり。
甲斐市商工会
TEL:055-276-2385
受付窓口
甲斐市篠原2701-1
申請書類の作成相談、申請書類の提出先、事業の変更・中止連絡、実績報告書の提出先。申請書類の作成にあたっては、事前相談が推奨されている。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。