神奈川県 障害者等用駐車区画へのソーラーカーポート設置補助金(令和7年度)
目的
神奈川県内の公共的施設を運営する事業者に対し、車椅子使用者用駐車区画へのソーラーカーポート設置費用を補助します。悪天候時の乗降を容易にするバリアフリー化を推進するとともに、再生可能エネルギーの導入を促進することで、地球温暖化対策および災害時の電力確保といった地域のレジリエンス強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算上限額に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請をご検討ください。また、事業は原則として同一年度内に完了(3月31日まで)させる必要があります。
- 申請準備
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随時
以下の書類作成および確認を行います。
- 交付申請書(第1号様式)の作成:補助事業名、設置場所、発電出力、交付申請額等の記入。
- 利益排除制度の確認:関連会社等からの調達がある場合、原価での算出が必要です。
- 添付書類(9種類)の用意:見積書、仕様書、設置図、財務諸表、リース関連書類など。
- 誓約事項の確認:税の滞納がないことや、健全な財政能力を有することなどの確認。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年04月25日
- 申請締切:2025年12月26日
郵送または電子メールにて申請書類を提出してください。
- 郵送の場合:〒231-8588 神奈川県福祉子どもみらい局地域福祉課宛(消印有効)。
- 電子メールの場合:barrierfree@pref.kanagawa.lg.jp(件名指定あり)。
※予算上限に達した場合は期間内でも終了します。予算超過時は施設種別等により優先順位が付されます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約1か月後
提出書類の審査が行われます。不備がある場合は補正が必要です。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。
※交付決定通知を受理した日から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後に契約・着手し、年度内に工事と支払いを完了させる必要があります。
- 事業開始:原則として交付決定後。ただし「事前着手届」が承認された場合は決定前の着手も可能です。
- 事業完了:工事完了または支払完了のいずれか遅い日。
- 年度内完了:地方自治法の原則に基づき、3月31日までに全ての工程を終える必要があります。
対象となる事業
神奈川県が推進するバリアフリーの街づくりと、再生可能エネルギーの導入加速・レジリエンス強化を目的として、公共的施設の車椅子使用者用駐車区画に設置されるソーラーカーポートの導入を支援する事業です。
■神奈川県ソーラーカーポート設置促進事業
車椅子使用者等が悪天候時でも円滑に乗降できるよう、公共的施設の屋外駐車場へのソーラーカーポート新規設置を対象とします。
<主な補助対象要件>
- 公共的施設(商業施設、医療機関、福祉施設、運動施設等)への設置
- 車椅子使用者用駐車区画(幅3.5m以上)を1つ以上含む範囲への設置
- 太陽光発電搭載型または太陽光発電一体型カーポートの新規設置
- 太陽光発電設備の発電出力が10kW未満であること
- 自家消費を前提とし、売電を主目的としない設置
- 未使用の設備であること
<補助対象経費>
- ソーラーカーポート本体(太陽光パネル、架台、カーポート構造物)
- 基礎工事費用
- 付随設備(接続箱、パワーコンディショナー、配線費用等)
- 設備の設計費および設置工事費
<申請者の要件・形態>
- 国・地方公共団体を除く法人または個人事業者
- 安定的な財政能力を有し、県税を滞納していないこと
- リースによる実施(リース事業者とリース使用者の共同申請)も可能
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 対象とならない施設・設置場所
- 個人の住宅、アパート、マンション等(共同住宅を含む)への設置。
- 公共交通機関の施設、駐車場(単体)、地下街、工場、公衆便所への設置。
- 対象とならない事業内容
- 既存のカーポートに太陽光パネルを後から設置する事業。
- 固定価格買取制度(FIT)等を利用した売電を主目的とする事業。
- 発電出力が10kW以上の設備を設置する事業(他の支援策があるため)。
- 補助対象外となる経費
- 実証的な製品、計測機器(気温計、日射計、気象信号変換器等)。
- 普及啓発用の機器(モニターやケーブルなど)。
- 行政機関等への申請・届出・登録等に係る費用。
- 設備の保守管理費、ランニングコスト、振込手数料。
- 既存設備の撤去費、駐車場の整備費(路面舗装、線引き等)。
- ソーラーカーポート本体と直接関係のない設備(監視カメラ、照明設備等)。
- 支払消費税および地方消費税。
- 不適当な事業者
- 銀行取引停止処分、不渡り、破産・再生手続の申立て等がある事業者。
- 直近の決算において債務超過であるなど、財政能力が不十分な者。
- 指名停止期間中、または暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
補助内容
■神奈川県ソーラーカーポート設置促進事業費補助金
<補助対象者>
- 民間企業
- 独立行政法人
- 国立・公立大学法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 各種協同組合
- 一般・公益社団法人・財団法人
- 青色申告を行っている個人事業者
<補助対象設備の要件>
- 神奈川県内の「公共的施設」に設置される「自家消費型太陽光発電設備」としてのソーラーカーポートであること
- 1以上の車椅子使用者用駐車区画を範囲に含むものであること(幅3.5m以上)
- 太陽光発電設備の発電出力が10kW未満であること
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく認定を受けず、発電した電力を自ら消費する目的であること
<補助対象経費>
- 設備費(購入費、製造費など)
- 設置工事費(設置に必要な工事費用、設計費用を含む)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の1
- 補助上限額:設定なし(ただし予算の範囲内での交付)
<申請受付期間>
令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで(予算の上限に達し次第終了)
対象者の詳細
補助金を申請できる事業者の種類
この補助金の交付を申請できる者(申請者)は、以下のいずれかの区分に該当する法人または個人事業者です。
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民間企業
一般的な株式会社や有限会社など -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される独立行政法人 -
地方独立行政法人
地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人 -
医療法人
医療法第39条に規定される医療法人
申請者が満たすべき共通の要件
補助金の交付を申請するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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経済的な健全性
過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産手続、更生手続、または再生手続開始の申立てがなされていないこと、資産に対し仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされていないこと、安定的かつ健全な財政能力(債務超過でない状況)を有していること -
納税状況
県税その他の租税を滞納していないこと -
行政処分等の状況
神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと
リースによる事業実施の場合の特例
補助対象設備をリース契約によって設置する場合、以下の特別な取り扱いが適用されます。
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共同申請
リース事業者とリース使用者が共同で申請を行うこと -
補助金受領と還元
補助金はリース事業者が受領する、リース料の算定において元本相当額から補助金相当分を減額すること -
提出書類
「役員等氏名一覧表(第2号様式)」を双方が提出すること
■補助対象外となる事業者(暴力団排除要件)
神奈川県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団
- 代表者または役員のうちに暴力団員に該当する者がいる法人
- 代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない団体
※知事は必要に応じて、要件への該当可否を神奈川県警察本部長に対して確認する場合があります。
※本補助金は、障害者等が安心して生活し、自由に移動し、社会に参加できるバリアフリーの街づくりを推進することを目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/solarcarport.html
- 神奈川県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.kanagawa.lg.jp/index.html
- 神奈川県ソーラーカーポート設置促進事業費補助金の詳細ページ
- https://www.pref.kanagawa.lg.jp/docs/n7j/cnt/f6880/solarcarport.html
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関するURLは、提供された情報の中には記載がありませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。