山口県 令和8年度 青少年等国際交流促進事業補助金(二次募集)
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目的
山口県内の民間国際活動団体に対し、県と海外の青少年が文化やスポーツ等を通じて行う相互交流事業の経費を補助します。次代の国際交流を担う人材育成や、姉妹提携地域等との交流拡大・深化を図ることで、地域の国際化と発展に貢献することを目的としています。対象経費は旅費や謝礼、会場借料など幅広く、最大50万円(補助率1/2以内)を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年07月31日 17:00
以下の必要書類をメール(a12900@pref.yamaguchi.lg.jp)または郵送にて提出してください。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 団体概要書(参考様式(1))
- 事業計画書(参考様式(2))
- 事業収支予算書(参考様式(3))
- 団体の会則等
- その他参考書類(過去の実施状況等)
- 審査委員会による審査
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2026年8月上旬〜中旬
提出された申請内容に基づき、審査委員会が事業効果、具体性、継続性、経費の妥当性を審査します。必要に応じて電話やメールによるヒアリングが行われる場合があります。
- 交付決定・採否の通知
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- 交付決定通知:2026年08月下旬
審査結果に基づき、補助金の交付を決定します。申請した全団体に対し、郵送で採否を通知します。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月20日
交付決定通知を受け取った後、事業を開始できます。決定日前の支出は補助対象外です。実施中は領収書等の支払証拠書類を必ず保管してください。
- 実績報告・補助金の交付
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- 最終報告締切:2027年03月20日
事業完了後、速やかに実績報告書、収支決算書、領収書の写し等を提出してください。内容審査を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金が交付されます。
対象となる事業
山口県が、次代の国際交流を担う人材の育成と、多様な分野での交流拡大を図ることを目的として、県内の国際活動団体が実施する、山口県と海外の青少年等による交流事業を支援するものです。
■青少年等国際交流促進事業
山口県と特定の海外の国・地域との間で、青少年等が文化やスポーツ等を通じて相互交流を行う事業が対象です。
<補助対象者>
- 山口県内に活動拠点を有していること
- 団体の運営に関する会則等の定めがあること
- 営利活動、政治活動、宗教活動を目的としない団体であること
- 暴力団または暴力団員が運営に関与していない、あるいは団体の構成員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
<交流相手国(地域)>
- 中華人民共和国、大韓民国、スペイン王国、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、又は台湾
- ※特に山口県の姉妹提携地域(中国山東省、韓国慶尚南道、スペインナバラ州、アメリカハワイ州、ベトナムホーチミン市、台湾台南市)との交流は高く評価されます
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<補助対象経費の区分>
- 報償費:講師・通訳者への謝礼、記念品代など
- 旅費:交通費、渡航費、宿泊費など(※ガソリン代や特別料金は対象外)
- 消耗品費:材料等の購入費など
- 印刷費・広告宣伝費:資料印刷費、立看板制作費、広告掲載料など
- 食糧費:交流会等の飲食費、会議等の飲料・食料品代など
- 通信運搬費:文書送料、資器材運搬料など
- 使用料・賃借料:会場使用料、機器等借料、バス借上料、高速道路利用料など
- 委託費:運営等の一部を外部発注する経費
- 保険料・手数料:傷害保険料、振込手数料など
- その他:知事が特に必要と認める経費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外となります。
- 事業経費が補助金交付決定日より前に発生したもの。
- 営利を目的とする事業。
- 宗教的、政治的または商業的な宣伝意図がある事業。
- 主たる目的が観光や視察である事業。
- 国や他の地方公共団体、関係団体等から既に別の補助金や助成金を受けている事業。
- 対象とならない経費:
- 領収書等の証拠書類で支出実績が確認できない経費
- 職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など団体の通常運営に要する経常的経費
- 他用途に転用可能な備品整備等に要する経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税を含む)
- 事業の実施に直接必要と認められない経費
補助内容
■青少年等国際交流促進事業
<補助金額および期間等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業あたり50万円
- 算定方法:1,000円未満の端数は切り捨て
- 補助対象期間:交付決定日以降から令和9年3月20日まで
- 補助件数:3件程度の事業が決定される見込み
<補助対象経費の区分と具体例>
- 報償費:講師や通訳者への謝礼、記念品代など
- 旅費:交通費、渡航費、宿泊費など(ガソリン代、ビジネスクラス等の特別料金は対象外)
- 消耗品費:材料等の購入費など
- 印刷費・広告宣伝費:資料等の印刷費、立看板等の制作費、広告掲載料など
- 食糧費:交流会等に必要な飲食費、会議等に必要な飲料・食料品代など
- 通信運搬費:文書等の送料、資器材の運搬料など
- 使用料・賃借料:会場使用料、機器等の借料、バス等の借上料、高速道路利用料など
- 委託費:外部に運営等の一部を発注する経費
- 保険料・手数料:傷害保険料、振込手数料など
- その他:知事が特に必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 証拠書類により支出の実績を確認できない経費
- 団体の経常的経費:職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など
- 備品整備費:他用途に転用可能な備品整備等に要する経費
- 公租公課:消費税及び地方消費税を含む公租公課
- その他:事業の実施に直接必要と認められない経費
対象者の詳細
補助対象となる団体
山口県内の国際活動団体が実施する、本県と海外の青少年等による交流事業が支援の対象です。補助対象となる団体は、国際交流を主たる目的とする民間団体であり、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 県内に活動拠点を有していること
山口県を活動の基盤としている団体であること -
2 団体の運営に関する会則等の定めがあること
組織としての明確な運営方針や規律が会則などで明文化されていること -
3 非営利・非政治・非宗教団体であること
営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体ではないこと -
4 暴力団等との関係がないこと
暴力団または暴力団員が団体の運営に関与していないこと -
5 構成員の適格性
団体の構成員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、本補助金の対象となりません。
- 営利活動を主目的とする団体
- 政治活動を主目的とする団体
- 宗教活動を主目的とする団体
- 暴力団、または暴力団員が運営に関与している団体
- 構成員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する団体
補助金の趣旨が公共的な国際交流の促進にあるため、特定の利益追求や宣伝を目的とする場合は対象外です。
※補助対象となる事業は、山口県と特定の海外地域(中国、韓国、スペイン、アメリカ、ベトナム、または台湾)の青少年等が文化やスポーツ等を通じて相互交流を行うものです。
※申請には団体概要書や会則等の書類準備が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/95/352287.html
- 山口県公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
- 山口県防災・災害情報ページ
- https://www.bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/
令和8年度の二次募集期間は令和8年7月1日から7月31日17時までです。電子申請システムは導入されておらず、申請はメールまたは郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。