福島県 地域活用型再生可能エネルギー導入支援補助金(令和8年度)
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目的
福島県内の市町村や民間事業者等に対し、地域主導による再生可能エネルギー発電設備や蓄電池等の導入経費を補助します。地域資源を最大限に活用し、エネルギーの分散化と持続可能な地域活性化を図ることを目的としています。導入により得られた収益の一部を地域へ還元する取り組みを支援し、活力ある社会経済活動の推進を目指します。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月16日
- 質問票の提出期限:2026年11月09日 17:00
福島県エネルギー課のホームページより様式をダウンロードし、申請書類一式(正本1部・副本4部)を提出してください。毎月15日までに受領された申請は、翌月15日までに審査結果が通知される月次サイクルで運用されます。
- 審査・交付決定
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申請月の翌月15日頃まで
事務局による「形式審査」と、外部有識者による「審査会審査」の二段階審査が行われます。実現性や地域貢献性などが評価され、採択されると「交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に発生した契約や着工は補助対象外となるため注意してください。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
入札や見積合わせを経て業者を選定し、設備導入や工事を開始します。2月末日までに対価の支払および精算までを完了させる必要があります。また、計画に変更が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告・確定検査
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業完了後30日以内、または2027年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。県による現地調査(確定検査)を経て、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、補助事業者は「精算払請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 利用状況報告・財産管理
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事業完了後 最低4年間
補助金受領後も、設備の利用状況や効果について月単位のデータを集計し、年1回報告する必要があります。取得した財産を処分する場合は事前の承認が必要であり、違反した場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
福島県内における地域活性化を目指した再生可能エネルギー発電設備等の導入を支援するための補助金事業です。地域資源を持続可能な形で利用することで、活力あふれる社会・経済活動を推進し、エネルギーの分散化を図ることを目的としています。
■再生可能エネルギー発電設備等導入支援
福島県内において地域主導で実施される、再生可能エネルギー発電設備、蓄電池、および送電線の導入事業が対象です。
<補助対象事業の主な要件>
- 地域経済への高い波及効果が見込まれること
- 資金調達、許認可取得、土地確保、系統連系など事業の実現性と運営管理の確実性があること
- 地域活性化への活用(FIT活用の場合は売電収入の3%以上を地域へ、非活用の場合は電力の直接利用等)
- 発電事業の継続性(FIT調達期間に準ずる)
- 県への運営・運転状況等の報告義務の遵守
- 再エネ特措法および関係法令の遵守(説明会や事前周知措置を含む)
- 福島県税の未納がないこと
<補助対象事業者>
- 福島県内の市町村
- 福島県内に事務所または事業所を有する法人(市町村等との連携協定が必要)
<補助対象経費>
- 設計費:実施設計、システム設計等に要する経費
- 設備費:機械装置、制御盤、監視装置、配管類、送・配・変電設備等の購入費
- 工事費:設備導入に直接必要な工事費
- 諸経費:電力工事負担金等の導入に必要な経費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/10以内
- 補助上限額:1億円
<補助事業実施期間>
- 単年度事業:交付決定日から2027年2月28日まで
- 複数年度事業:最大令和12年度(2030年度)まで(年度ごとに申請・審査が必要)
特記事項および特例措置
●特定目的会社等による申請
特定目的会社(SPC)や有限責任事業組合(LLP)が申請する場合は、主たる出資者等による履行確約書の提出が必要です。
●MY 複数年度事業の適用
単年度での完了が困難な事業に限り、出来高に応じた支払いを条件に、複数年度にわたる事業期間の設定が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、申請者、または経費は補助対象とはなりません。
- 審査・実現性に欠ける事業
- 提出書類に不備がある、または具体性がなく、正確な審査ができない場合。
- 地域活性化への寄与や地元住民・市町村の参画が認められない場合。
- 事業の実現性が認められない場合。
- 不適切な申請者
- 福島県または経済産業省から補助金等停止措置・指名停止措置を受けている場合。
- 社会通念上適切と認められない申請者。
- 代理・代行による申請(申請者自身による申請が必要です)。
- 他の制度との重複・併用制限
- カーボンニュートラル投資促進税制との併用。
- 国からの他の補助金等との二重受給(法令等で認められる場合を除く)。
- 補助対象外となる経費項目
- 設計費:事前調査費(測量・地盤調査)や基本設計。
- 設備費:土地取得費、賃借料(リース代)、中古品、予備品。
- 工事費:建屋(水力除く)、既設撤去費、土地造成、フェンス、外構工事。
- 諸経費:旅費、振込手数料、通信運搬費、消耗品、各種申請費用。
補助内容
■再生可能エネルギー発電設備等導入支援
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 1/10以内 |
| 補助上限額 | 1億円 |
<補助対象経費の区分>
- (ア)設計費:実施設計やシステム設計にかかる経費
- (イ)設備費:機械装置、制御盤、監視装置、配管類、送・配・変電設備等の購入費
- (ウ)工事費:設備導入に必要な工事にかかる経費
- (エ)諸経費:電力工事負担金など、導入に直接必要な経費
<主な補助対象外経費>
- 土地の取得費用、賃借料、中古品の設備導入費用
- 既存施設・設備の撤去、移設、廃棄費用
- 本補助金への申請や官公庁等への届出等に係る経費
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(原則)
<原則的な事業期間>
交付決定日から2027年2月28日まで(単年度事業)
<他の制度との関係>
- 固定価格買取制度(FIT):併用可能
- カーボンニュートラル投資促進税制:併用不可
- 国からの他の補助金:原則併用不可(法令で認められている場合を除く)
■特例措置
●C 消費税等に係る仕入控除税額の特例
<対象事業者>
納税義務者とならない事業者、免税事業者、簡易課税制度を選択している事業者、特定の地方公共団体などは、消費税を補助対象経費に含めて算定できる。
●D 複数年度事業の特例
<内容>
単年度での完了が困難な場合、原則として最大令和12年度(2030年度)までを補助対象期間とすることができる。
対象者の詳細
福島県内に事務所または事業所を有する法人
福島県内に事務所または事業所を持つ法人も対象となります。ただし、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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(1) 地域との連携と貢献
市町村等との連携協定等による参画・連携(締結が間に合わない場合は、協議状況の報告により申請可能。ただし実績報告時までに締結必須)、地域活性化への貢献計画を証する書面の提出 -
(2) 県内事務所または事業所の証明
履歴事項全部証明書(原本)の提出
特定の法人形態・設立中の法人への対応
特定の法人形態や、現在設立準備中の組織については、以下の追加要件が必要です。
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特定目的会社(SPC)および有限責任事業組合(LLP)
主たる出資者等による「確約書」の提出(責任を持って事業を履行させることを示すもの) -
法人を設立中の場合
主たる寄付・出資者等による申請、および「確約書」の提出
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象とはなりません。
- 代理人や代行業者による申請(申請者本人による申請が必須)
- 福島県および経済産業省から補助金等停止措置・指名停止措置を受けている事業者
- 社会通念上、公的資金の交付先として不適切と認められる事業者
補助事業の申請者は、事業に係る許認可等について、自らの責任において必要な時期までに取得する必要があります。
本事業は地域活性化に繋がる分散型エネルギーシステムを推進するため、自治体・住民・企業等の多様な関係者の連携を重視しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/katsuyo-r8.html
- 福島県公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 地域活用型再生可能エネルギー導入支援事業 公式ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/
本事業の公募期間は令和8年7月1日から令和8年11月16日までです。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認されず、指定の様式ファイルをダウンロードして作成・提出する形式となっています。