公募中 掲載日:2026/07/06

令和8年度 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業

上限金額
6億
申請期限
2027年02月26日
観光庁 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地方温泉地等の中心部に放置された大規模な廃旅館等の撤去・減築を支援し、地域経済の循環と観光地の再生を図ります。地方公共団体や民間事業者に対し、エリア再生計画の策定や廃屋の解体、周辺事業の実施に必要な経費を補助します。官民一体で高額な解体費用等の課題を解決し、新たな観光施設の創出や周辺エリアの活性化を通じて、地域のにぎわい回復と持続可能なまちづくりを推進します。

申請スケジュール

本事業は「1次支援(計画策定)」と「2次支援(事業実施)」の二段階構成となっています。
申請はすべて特設Webサイトからの電子申請で行う必要があり、郵送や持参は受け付けられません。
事前準備・相談
随時

公募要領を確認し、事務局(株式会社ダイブ)への事前相談が強く推奨されています。

  • 電話:03-6773-7674(平日10:00〜17:00)
  • お問い合わせフォーム(特設サイト内)
事業説明会
  • 事業説明会:2026年07月07日 14:00〜15:30

オンライン(ZOOMウェビナー)で開催されます。後日、アーカイブ動画の視聴も可能です。

1次支援 公募期間
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2027年02月26日

エリア再生計画の策定等への補助申請期間です。予算上限に達し次第、早期終了する場合があります。

審査・採択通知
申請から概ね1~2か月後

形式審査、書類審査、必要に応じた現地調査を経て採択が決定されます。

交付決定・1次支援事業実施
  • 計画策定目安:交付決定後6か月以内

補助金交付決定通知を受けた後に事業着手となります。事務局による伴走支援を受けながら「エリア再生計画」を策定します。

【注意】交付決定前の発注・契約・支出は補助対象外です。
2次支援の申請・実施
1次支援採択後に順次案内

策定した計画に基づき、廃屋の撤去・再生等の具体的な事業(2次支援)へ進みます。詳細は1次支援採択者に別途案内されます。

実績報告・補助金確定・支払い
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出します。事務局の検査を経て補助金額が確定し、精算払い(銀行振込)が行われます。

  • 完了報告には契約書、領収書等の証憑書類が必須です。
  • 関連書類は事業完了年度の終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

日本の地方にある温泉地や観光地の活性化を目的とし、老朽化した大規模な廃屋の撤去・減築および、その跡地を活用した観光施設としての再生、地域全体の賑わいを取り戻すための事業を支援します。

■1 1次支援(エリア再生計画策定費等補助)

廃屋等の再生に向けた「エリア再生計画」の策定、および廃屋の構造調査などに必要な費用を補助します。

<補助対象経費>
  • エリア再生計画策定費(協議会運営費、会議費、エリア再生計画策定にかかる委託費、事前調査費、専門家の招聘費用等)
  • 廃屋やその土地の調査費(構造調査費、アスベスト調査費等)
<申請要件>
  • 後継事業者の見通し(廃屋跡地に1つ以上の民間事業者が宿泊施設等の再生を行う見通し)があること
  • 権利取得の調整の見通し(主要な権利者との交渉が行われ、権利譲渡に前向きな姿勢が示されていること)が立っていること
  • 地方公共団体が参画する「エリア再生計画協議会」の設置合意が取れていること
<公募期間>
  • 令和8年7月1日から令和9年2月26日まで(随時審査)

■2 2次支援(廃屋の撤去等や周辺事業に対する補助)

1次支援で策定された「エリア再生計画」に基づき、廃屋の撤去・減築や、周辺エリアの活性化に寄与する事業の費用を補助します。

<補助対象経費>
  • 廃屋の撤去・減築費(廃屋本体の解体や規模縮小にかかる費用)
  • 相乗効果を発揮する周辺事業費(宿泊施設等の再生と一体となってエリア活性化に寄与する事業)
<申請要件>
  • 「エリア再生計画」が策定されていること
  • 後継事業者が決定し、その事業者が「エリア再生計画」に合意していること
  • 廃屋及びその土地の権利取得の調整が完了していること

特例措置・加点要素

●コア周辺事業 コア周辺事業の補助率引上げ

廃屋の再生を契機としたエリア再生に特に不可欠な「コア周辺事業」については、補助率が2/3、補助総額の上限が1億円となります。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の特定の条件に該当する経費・事業は補助の対象外となります。

  • 建物および工作物に関する除外事項
    • 新たな宿泊施設等の「建築費用」。
    • 地方公共団体によって既に廃屋の撤去等が行われている土地を対象とする場合の「廃屋の撤去・減築費」。
    • 既に廃屋の所有権が後継事業者に渡っている場合(地方公共団体によって撤去等が既に行われている土地の場合を除く)。
  • 不適格な申請主体・事業内容
    • 暴力団等の反社会的勢力に該当、または関係を有する場合。
    • 補助金等の交付停止措置や指名停止措置を受けている場合。
    • 国税および地方税を完納していない場合。
    • 公的機関との間に現在進行中の訴訟関係がある場合。

補助内容

■1 1次支援の補助内容

<補助対象となる費用>
  • エリア再生計画策定費(運営費、会議費、委託費、調査費、専門家招聘費など)
  • 廃屋やその土地の調査に要する費用(構造調査費、アスベスト調査費など)
<補助率と補助上限>
  • 補助率:2/3
  • 補助上限:1次支援と2次支援の合計で6億円
<交付決定に関する留意事項>
  • 交付決定対象は計画策定と調査費用のみ
  • 廃屋の撤去・減築工事費や周辺事業費は2次支援の対象
  • 交付決定前の発注・契約・支出は補助対象外

■2 2次支援の補助内容

<補助対象となる事業>
  • 廃屋の撤去・減築(取り壊しや規模縮小の工事費。ただし公的機関による既撤去地は対象外)
  • 周辺事業(エリア再生計画に基づき宿泊施設竣工2年後までに実施される事業)
<補助率・補助上限>
  • 廃屋の撤去・減築費:2/3
  • 周辺事業(原則):1/2
  • 全体の補助上限:6億円(1次支援との合算)
<周辺事業への補助総額上限>
廃屋の延べ床面積補助上限額
3,000㎡未満1億円
3,000㎡以上5,000㎡未満2億円
5,000㎡以上3億円

■3 補助対象外となる経費の例

<主な対象外経費>
  • 再生後の施設建築費、土地取得・賃借・購入費
  • 既存建物の通常の維持管理費・修繕費
  • 遅延損害金、違約金、契約解除料
  • 事業者の人件費、旅費、家賃、光熱水費等の経常費用
  • 事業期間外に発生した経費、振込手数料、公租公課など

■4 補助金交付に関する重要な注意事項

<運用ルール>
  • 交付決定前の支出は一切の補助対象外
  • 事業内容変更時は事前に変更交付申請が必要
  • 不正受給時は交付決定の取消・返還命令・公表・罰則等の処分あり
  • 事務局による伴走支援(進捗確認、専門家アドバイス、調整支援等)の実施

■特例措置

●コア コア周辺事業に対する補助率引上げの特例

<特例内容>

エリア再生に特に欠かせないと認められる「コア周辺事業」については、補助率を1/2から2/3へ引き上げる。

<特例上限額>

コア周辺事業に対する補助総額は1億円が上限。

対象者の詳細

1. 「廃屋」の場合の対象要件

支援を通じて再生を目指す「廃屋」について、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  • 立地要件
    「地方温泉地等といった観光の中心地」に所在していること、観光振興計画等の公的資料での位置付け、または観光資源・宿泊施設等の集積状況から総合的に判断されること
  • 規模要件
    延べ床面積が概ね2,500㎡以上であること
  • 使用停止期間
    建物の大宗部分の使用が停止されてから概ね5年を経過していること
  • 用途
    廃屋の元々の用途は問わず、観光施設であったか否かに関わらず対象

2. 「地方公共団体によって廃屋の撤去等が既に行われている土地」の場合の対象要件

既に撤去が行われている土地についても、以下の要件を満たすことで対象となります。

  • 撤去された廃屋の要件
    撤去された廃屋自体が、規模要件(延べ床面積概ね2,500㎡以上)および使用停止期間(概ね5年経過)を満たしていたこと
  • 撤去からの期間
    地方公共団体による撤去等が概ね5年以内に行われていること、新たな宿泊施設等が竣工前であること

3. 1次支援(エリア再生計画策定費等補助)申請時の追加要件

1次支援の申請にあたっては、上記対象物に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • 後継事業者の見通し
    廃屋跡地に新たな宿泊施設等を開発する後継事業者の見通しがあること
  • 権利調整・取得の見通し
    廃屋およびその土地の権利調整や取得に関する見通しがついていること
  • 協議会の設立合意
    地方公共団体の参画のもと、「エリア再生計画協議会」の設立に合意があること

■対象外となるケース

以下の状況にある廃屋は、本事業の対象外となります。

  • 既に廃屋の所有権が後継事業者に渡っている場合

※ただし、「地方公共団体によって廃屋の撤去等が既に行われている土地」については、既に所有権が移転していても対象外とはなりません。

本事業は、廃屋の撤去・減築費用を補助することで、地域経済の持続的な循環や地域固有の文化・資産を活かした多角的な事業化を促進することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://kanko-haioku.go.jp/
R8 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業 特設Webサイト
https://kanko-haioku.go.jp
電子申請システム(申請者マイページ)
https://mypage.kanko-haioku.go.jp/login
事前相談・お問い合わせフォーム
https://forms.gle/SnMcgracRthFYcx6
説明会申し込みページ(2026年7月7日開催)
https://events.zoom.us/ev/AoiQ5cROyS39hy3xzVrDFNiqDIHDeMiU091uj60lsDgu-0vsY9sl~ApmRDR5TFp92M68aVn8W84IyrQiVe2Mz7xcTzD8OvR2R_UW55RizI-c2LA

申請手続きは全て特設サイト内のマイページを通じた電子申請で行う必要があり、郵送や持参は受け付けられません。申請を検討する場合は、事務局への事前相談フォームの利用が推奨されています。

お問合せ窓口

株式会社ダイブ(R8 廃屋撤去・再生による地方温泉地等のまちづくり支援事業 事務局)
受付時間
平日10:00〜17:00
※土・日・祝を除く
緊急の場合や簡単な確認などにご利用いただけますが、特に申請内容に関する詳細な相談を希望される場合は、お問い合わせフォームからの事前相談が推奨されています。申請書類の提出がシステム上で難しい場合なども、まずは事務局までお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。